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株式会社での会社設立の注意点やポイント

そもそも会社設立をする場合に
どのような種類があるのでしょうか?


会社の種類は、大きく分けて
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4種類があります。


一番設立数の多い株式会社は、
設立費用が他の3種類での会社設立よりかかりますが、

社会的信用度が高い、引先拡大のチャンスが大きくなる、
銀行融資が受けやすい、よりよい人材を集めやすいなどのメリットがあります。


そのためどの形態で会社設立をされるかお悩みの場合には、
株式会社を設立されることをお勧めします。


株式会社設立の注意点やポイント


≪取締役について≫

株式会社は、会社法施行後、
最小取締役1人で株式会社はつくれるようになりました。

取締役が1人のときは、その者が代表取締役となります。


役員の任期は原則2年ですが、定款に定めれば10年まで伸ばせます。
取締役が3人以上いるときは取締役会を設置することができます。


取締役の選任・退任は謄本に履歴が残りますので、
任期を長くして中途で退任の場合には、任期途中の退任が形に残ってしまいます。


社長一人で株式会社を設立される場合には、
任期は最長の10年間をお勧めしますが、
ご友人などと会社設立される場合には、
任期を短めにしておくことをお勧めします。


≪株主総会について≫

株式会社は決算が終わってから
通常3カ月以内に毎年株主総会を開かなければなりません。


多くの中小企業では、
決算から2か月以内が税務申告期限となりますので、
こちらの期限に合わせて2か月以内に開催するのが一般的です。


関連記事

→ 株式会社を作ったら、税金はいつ、いくら支払う?


しかし上場企業の場合には、
監査などの関係から決算の確定に時間がかかることが多く、
決算から3か月目に株主総会を開催したりします。


このような場合には、
税務署や都税事務所などの所轄官公庁に予め申告期限の延長を行い、

税額の見込計算・納付を2か月以内に済ませ、
株主総会で決算が確定する3か月目に税務申告を行うという流れとなります。


このとき、取締役会を設置していない場合、
招集手続き等が簡単になります。


≪機関設計について≫

株式会社の機関設計には、
それぞれ設立する会社に適したものを選択しましょう。


機関設計の大原則は、株主総会と取締役を設置することです。


また、取締役が3名以上いるときは取締役会を設置するかどうかを選択できます。

身内だけの小規模な会社では、
経営上の意思決定を迅速に行えるので設置しない場合がほとんどです。


一方、経営方針をしっかり話合いたい場合や、
対外的にしっかりとした会社という印象を与えたい場合には取締役会を設置します。


また、株主に同族関係者以外が含まれる等会社が複雑になってくると、
所有と経営を分けるため、取締役会を設置します。

この場合、監査役または会計参与を選任する必要があります。


株式会社での会社設立、実際はどうなのでしょうか


会社設立の理論的な話は上記の通りですが、
実際には出来る限りシンプルな役員構成・株主構成をお勧めしております。

なぜなら、最初の内は役員・株主間で仲がいい場合でも、
何らかの理由で不仲になるときが出てきます。


その際に出資に係るお金や、
会社での経営における実行権が絡んでくると、
より事が複雑になってしまうからです。


しばらくはシンプルな形で経営をしていき、
軌道にのってきたら、提携の形を模索したりする方法をお勧めしております。


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最終更新日:平成28年8月2日
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