法人化・法人成りで退職金の退職所得控除による節税対策
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匠税理士事務所の法人化担当の税理士水野です。
個人事業主から株式会社など会社にする法人化で、
役員退職金を支給する場合の節税対策について
税制から税務調査のポイントをまとめました。
法人化・法人成りで退職金の節税メリット
【 個人事業主の場合 】、何年勤務しても、
退職金を受け取ることができません。事業主ご本人だけでなく事業専従者として、
勤務する妻や子供など家族従業者も同様で
退職金を支給しても、必要経費にはなりません。一方、法人成りして【 会社設立した場合 】は、
将来、代表取締役社長ある自分が役員等退任時は、
会社から退職金を受け取ることが可能になります。
家族が役員や従業員である場合には、
その家族が退職する際も同様に、会社から退職金を支給できます。
退職金の経費・損金算入など税務上の取扱い
【 個人事業主 】
自己または事業専従者に対する退職金の支給は
経費にならない。
【 株式会社や合同会社など法人 】
退職金規程に基づき、社会通念上の範囲において
退職金として【損金算入】=【経費になる】
退職金を受け取る個人側の所得税額においては、
① 退職所得の計算の際、勤務年数に応じ、【 退職所得控除 】を受けられる他、
② 税率をかける前に【 1/2 】を乗じるので、
実質的な税率は半分になり、
③分離課税のため他所得と合算せず税率が低い
上記の税制上の優遇措置を受けることができます。
退職金の退職所得控除による節税対策
退職所得の金額は次のように計算します。
【 収入(源泉徴収前)-退職所得控除 】×1/2
上記計算式における退職所得控除額は、
勤務年数に応じて以下のように計算します。
勤務年数(=A) 退職所得控除額
【勤務年数20年以下】
・・ 40万 × A年 (80万に満たない場合は80万)
【 勤務年数20年超 】
・・ 800万 + 70万 ×( A年-20年 )
【 退職金を活用した節税の実際の例 】
個人事業主で20年事業をしてきて、廃業最終年に
1,000万利益が出るとほぼ1,000万に課税ですが、
同様に20年会社経営し、最終年に1,000万が出て、
社長に、【役員退職金】を支払うと会社の利益は、
1,000万-800万=200万の課税となります。
社長個人所得は、【 800万 - 40万×20年= 0 】で、
個人は税金が生じず、会社は200万のみ課税されて
【 大きな節税効果 】が生まれます。
退職所得控除の勤続年数の注意点・ポイント
個人事業から法人成りして会社設立した場合、
引き続き勤務する従業員退職の退職金計算上、
適用される勤務年数は、
【 個人事業の勤務期間を通算 】できます。
ただし、退職給与規程等に個人事業の期間を含めた
勤続期間を基礎に退職金計算する旨が定められてる事が必要です。
また、【 青色事業専従者であった者 】の場合は、
会社設立日から退職の期間が勤続年数となるため
個人事業当時の勤務期間を通算することができず、確定申告では、注意が必要です。
(所得税法施行令第69条第1項/所得税通達30-10)
退職金は金額が、比較的大きくなりがちですので、
税務調査では、退職金規定等で定めた内容と根拠、
退職金が不相当に高額でないかの確認がされます。
小規模企業共済制度を活用した退職金と節税
退職金に近い制度で小規模企業共済があります。
これは、個人事業者や一定の会社役員の加入制度で
廃業時や役員退任時に積み立てた掛金に応じ共済金を受け取ることができます(加入条件あり)。
共済金受け取り方法は、選択肢がありますが、
一括受け取りは、【 退職所得 】扱いとなります。
共済金の掛金額は、月額1,000円から70,000円で、【 最大で年額84万円 】となります。
この掛金は必要経費とはなりませんが、
その年に支払った掛金が、【所得控除】されます。
(→ 所得控除とは、経費とほぼ同じ効果です。)
一定の要件を満たせば、法人成り後も引き続き会社役員として加入し続けることも可能です。
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執筆者・文責:税理士 水野智史
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法人化・法人成りで退職金の退職所得控除による節税対策は、
2024年11月の内容で記載しております。