法人化・法人成りの赤字・欠損金の繰越期間延長で節税対策
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匠税理士事務所の法人化担当の税理士水野です。
2025年2月の内容で個人事業主から会社にする
法人化した場合の赤字・欠損金の繰越期間延長で
どのように【 節税対策 】になるかまとめました。
個人事業で赤字・損失(純損失)が出た場合、
その純損失は、翌年以後【 3年 】繰り越せます。
これを、【 純損失の繰越控除 】といいます。
一方、会社が、欠損金(赤字)を計上した場合、
翌年以後、【 10年 】繰り越すことができます。
これを、【 欠損金の繰越控除 】といいます。
個人と会社は、【 赤字の繰越期間 】が異なります。

法人成り・法人化で欠損金(赤字)の繰越控除による節税対策
繰越欠損金とは、税務上の赤字(欠損金)が出た場合、
翌期以降の所得計算で、損金算入できる制度です。
会社は継続事業を前提としているため、
利益が生じた年度だけで、課税する原則を貫くと、
税負担が過重になるため設けられた制度です。
多額欠損(赤字)となった場合、黒字で相殺しないと
個人事業は繰り越し期間が3年と短い期間のため、
欠損(赤字)全てを控除できない可能性もあります。
このように長期的な事業展開が予測できる事業で、
当面欠損(赤字)が続くが、しばらくして黒字転換する事業展開が見込まれる場合には、
法人化を行い、欠損(赤字)を会社にて計上するのもの税務・経営戦略の一つかもしれません。
また、保険や不動産など多額の含み益を有する場合、
赤字・欠損を積み上げ、この解約や売却の際の利益と
相殺計算できる状態にしておくことで、
【 大幅な節税対策 】も可能になります。

赤字・欠損金の繰越控除、税務上何が必要?
欠損金(赤字)の繰越控除をするためには、
『青色申告の承認申請書』を所定期間まで提出し
青色申告の承認を受ける必要があります。
欠損金額(赤字)が生じた事業年度において、青色申告書である確定申告書を提出していれば、
その後の事業年度について提出した確定申告書が、白色申告書であっても、繰越欠損(赤字)控除の規程が適用されます。
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執筆者・文責:税理士 水野智史
#法人化赤字繰越
#法人化欠損金繰越
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