会社設立後の社会保険・労働保険(労災・雇用保険)の加入手続き(義務や必要書類)≪p13≫
匠税理士事務所では品川区や目黒区、世田谷区など東京都23区を中心に会社設立や創業融資などの起業支援に力を入れている会計事務所です。
会社設立をご検討中の方が、税金と同じ位気にされる事項として社会保険の加入がございます。
会社設立後に人を雇用すると、社会保険や雇用保険への加入が必要になってきます。
そこで今回は、社会保険や雇用保険への加入義務や各保険の必要書類とその提出先についてまとめました。
会社設立後の社会保険・労働保険(労災・雇用保険)の加入
そもそも社会保険とは何なのか
社会保険とは、「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」「労災保険」「雇用保険」の5つの制度で構成される保障制度です。
実務では、「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」を社会保険
「労災保険」「雇用保険」を労働保険といいます。
1・・病気やケガをしたときの医療保険である健康保険
2・・介護が必要な時に介護サービスを受けられる介護保険
3・・老後の年金制度である厚生年金保険
4・・労働者が仕事(業務)や通勤が原因で負傷したときの労災保険
5・・労働者が失業した場合や育児・介護のために休業したときの雇用保険です。
社会保険の加入については、加入の義務がある「強制適用事業所」とそれ以外の事業所があります。
「強制適用事業所」に該当する場合は、被保険者となる従業員を必ず社会保険に加入させなければなりません。
(注)強制適用事業所→被保険者1人以上の法人事業所、または常時5人以上を雇用している個人事業所です。
社会保険 会社設立後に社会保険事務所へ提出する書類
社会保険の保険料はどのように計算されるのか?
社会保険の保険料は、最初は給与に各種手当、通勤費、昼食費などを含めた標準報酬月額に一定の保険料率をかけて計算します。
その後は、毎年4、5、6月の3カ月の報酬の平均をベースに決定されます。
なお、保険料は会社と従業員が2分の1ずつ負担します。
会社設立後の社会保険の加入手続き
健康保険と厚生年金保険は、社会保険事務所で手続きをします。
法人であれば従業員の人数にかかわらず強制適用です。
したがって、会社設立後は必ず社会保険への加入手続きが必要になります。
①健康保険・厚生年金保険 新規適用届
・・・資格取得日から原則5日以内に持参もしくは郵送で提出します。
②健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
→事実発生から5日以内
正社員は必ず社会保険に加入します。
パートタイマーは一日の労働時間と1カ月の労働日数が、おおむね社員の3/4を超で加入義務があります。
加入する役員や従業員の氏名等を記載するこの届出書には基礎年金番号が必要で、年金手帳で確認します。
年金手帳を紛失している場合には紛失届を提出して再発行の手続きもしましょう。
③健康保険被扶養者(異動)届
→従業員に家族がいる場合は②とともに5日以内に提出する。
添付書類、提示する書類は各ケースや社会保険事務所によって多少異なります。
社会保険上の被扶養者として認められる家族や親族は、被保険者とその配偶者の第3親等まで、
もしくは事実婚など同一生計の事実がある人です。
被保険者の直系の父母・祖父母・曾祖父母・兄弟姉妹・配偶者・子・孫は、
被保険者の収入によって生計維持していれば、同居しているかどうかは問われません。
75歳以上の高齢者は「後期高齢者医療制度」の被保険者となり、社会保険の扶養対象とはなりません。
これらの要件を満たし、かつ1年間の収入が130万円未満の者です。
④国民年金第3号被保険者資格取得届
厚生年金に加入している役員や従業員の配偶者で20歳以上60歳未満の者が被扶養者となる場合、
その配偶者は国民年金第3号被保険者とよばれ、
国民年金の保険料を納めなくてよいことになっています。
この期間は保険料を納付したものとして将来の年金受給額が計算されます。
国民年金第3号被保険者となるためには、上記③に加え、
国民年金第3号被保険者資格取得届を提出しなければなりません。
④保険料口座振替依頼書
思わぬ納付漏れを防いだり、
納付手続きの手間を省いたりするために口座振替が便利です。
ただし資金繰りに不安があるときは、この申出書を提出せず、
当面は納付書による現金納付をしてもかまいません。
会社設立後の社会保険の加入における上記①②には、登記事項証明書の原本や、
出勤簿またはタイムカード、賃金台帳、年金手帳、
役員報酬決定の臨時株主総会議事録のコピー(役員が加入する場合)等の添付書類が必要となります。
添付書類は管轄の年金事務所によって多少異なるので、提出する前に確認をとるとよいでしょう。
≪その他注意点≫
・社会保険料率はひんぱんに(毎年9月)に改定されます。
・40歳以上65歳未満の従業員には介護保険料が加算されます。
・社会保険に加入していないと、将来従業員から本来うけられたはずの社会保険の給付を会社が支払うよう損害賠償請求されるリスクがあります。
労働保険(労災保険や雇用保険)の加入手続き
労働保険とは、労災保険や雇用保険を総称したもので、 労働者の保護及び雇用の安定を図ることを目的とした、国が運営する社会保険制度の1つです。
労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、 業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり成立手続が義務付けられています。
そのため、スタッフを雇う場合には、事業主は、労働保険(労災保険や雇用保険)の成立手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。
労災加入 会社設立後に労働基準監督署へ提出する書類
労働者が仕事(業務)や通勤が原因で負傷した場合、また、病気になった場合や不幸にもお亡くなりになった場合に、被災労働者やご遺族を保護するための給付等を行う機能を果たす保険です。
労災保険は、原則として 一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、すべてに適用されます。
なお、労災保険における労働者とは、「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」をいい、 労働者であればアルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ありません。
会社設立をして従業員を雇ったら、労災保険についての届出書を所轄の労働基準監督署へ提出します。
労災保険は、正社員のほか、パートタイマー、アルバイト、外国人労働者、 従業員と同様に業務に従事する一定の役員が対象となります。
労災保険は従業員の賃金と業種に応じて保険料を計算し、労災保険料は全額会社負担です。
①保険関係成立届
・・・保険関係成立日から原則10日以内
②労働保険概算保険料申告書
・・・保険関係成立日から原則50日以内に届出て保険料を納付
雇用保険 ハローワークに提出する書類
雇用保険は、労働者が失業した場合や育児・介護のために休業した場合、また、自ら教育訓練を受けた場合に、生活・雇用の安定と就職の促進を図るための給付等を行っています。
雇用保険は労災保険とともに、原則的に加入が義務付けられています。
雇用保険の対象者は労災保険の対象と少し異なり、以下の人は対象となりません。
・ 週20時間未満労働の人
・ 4カ月以内の期間を予定して働く人
・ 昼間の学生(アルバイト)
・ 臨時内職的に雇用される人
保険料は、事業内容によって区分されており、会社と従業員が一定の比率で負担します。
① 雇用保険適用事業所設置届
・・・保険関係成立日から原則10以内
② 雇用保険被保険者資格取得届
・・・被保険者となった日の属する月の翌月10日まで
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