相続税とは、基礎控除などの計算方法と申告
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相続税や相続対策についてのお役立ち情報
第6回 遺産分割協議と相続税の申告
第7回 相続税の税率と税額計算の仕組み
第1~5回はこちら 相続税バックナンバー1-5
第11回~15回はこちら 相続税バックナンバー11-15
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相続が身近な方は、ほとんどいらっしゃらないと思います。
そこで今回は、相続が起きた場合に出てくる相続税とは何なのか、
どのように計算をして、
いつまでに申告・納付をしなければならないかについてまとめてみました。
相続税とは? 基礎控除などの計算方法
相続税とは財産を相続した場合にかかる税金です。
どのような場合に発生するのかというと、
亡くなった人(被相続人といいます)から、
1 相続や遺贈などにより取得した財産(遺産総額といいます)の合計額(下記※2) が、
2 基礎控除額(下記※1) を超える場合に、
原則として、相続税が生じてきます。
【 ここでは、説明のため各種控除軽減などは省略します。 】
具体的には、相続税は、相続や遺贈によって
取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により
取得した財産の価額の合計額
(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が
基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)
に対して、課税されます。
この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、
その期限は、被相続人(亡くなった人)の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。
相続税の納税は、上記の申告期限までに行うことになっています。
※1 相続税における基礎控除額とは
3,000万円+600万円×法定相続人の数=基礎控除額
法定相続人には養子も含まれますが、
相続税の計算上、法定相続人の数に算入できる養子の数は制限されています。
また、相続人のうち、相続を放棄した人がいる場合であっても、
基礎控除額を計算する際は法定相続人の数に含めます。
課税価格の合計額が基礎控除額より少ない場合には相続税はかかりません。
※2 遺産総額の計算方法
① 遺産総額+相続時精算課税の適用を受ける財産の価額
↓
② ①-(債務+葬式費用+非課税財産)=遺産額
相続税の申告書の提出先と申告期限と納期
被相続人の死亡の時における住所地を管轄する税務署に相続税の申告書を提出します。
財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではありませんので注意が必要です。
申告期限までに申告しても、
税金を期限までに納めなかったときは、
利息にあたる延滞税がかかる場合がありますのでご注意ください。
税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、
比較的に大きな税額になることが一般的です。
相続税については、特別な納税方法として延納と物納制度があります。
延納は何年かに分けて納めるもので、
物納は相続などで取得した財産そのもので納めるものです。
なお、この延納、物納を希望する方は、
申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。
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最終更新日:平成28年5月20日
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