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法人化・法人成りで個人から会社へ財産・資産の売買・売却

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匠税理士事務所の法人化担当の税理士水野です。


2024年11月の内容で個人事業主から会社にする

法人化で個人から会社へ財産売買・資産売却で

確定申告の注意点・考え方をまとめてみました。


法人化・法人成りの財産売買・資産売却とは?


個人から会社にする法人化・法人成りを行うと、

多くの方で個人事業に使っていた財産の売買、個人から会社へ資産売却による引継ぎが発生します。


このように個人事業を株式会社に組織変更する事を【法人化】又は【法人成り】といいます。


ここで財産売買や資産売却による引継ぎというと、

中々ピンとこないのですが、個人事業主から

全くの他人 ( 新規で会社設立する会社 ) に

これまで使っていた財産を売買すると考えますと、イメージが涌きやすいかもしれません。


法人化とは・法人成りとはをわかりやすく簡単に解説.jpg

それでは法人化や法人成りに伴う個人から会社への

財産売買・資産売却は、どのようなものでしょうか。



法人化や法人成の資産売却の所得税の考え方


個人事業でこれまで利用していた財産を、

その時価を上回る価格で法人に引継いだ場合は、【 譲渡益について所得税 】を納めます。


例えると個人財産・資産で90円しかない価値のものを新しく設立する会社に100円で売ると、

【 100-90=10の売却益(譲渡益)】が出ます。


この譲渡益に対して税金がかかるということです。


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個人財産を会社に売買・資産売却する場合は、

個人の税金を定める所得税法で税金を考えます。


所得税法は、資産を引継ぐ形態・その資産種類で、

所得区分が異なりますので注意しましょう。


1 現物出資、売却または贈与の場合

 

① 棚卸資産(原材料・仕掛品・製品・半製品・商品)

【 → 事業所得 】

 

②土地・その上に存する権利・建物・付属設備・構築物

【 → 土地建物等の譲渡所得(分離課税) 】


③ ②以外の有形固定資産

(車両・機械装置・工具器具備品等)・無形固定資産

【 → 譲渡所得(総合課税) 】


④ その他の資産

(ゴルフ会員権・1個30万円超の貴金属・書画骨董品等)

【 → 譲渡所得(総合課税) 】
(1個30万円以下貴金属・書画骨董品)→非課税

 

⑤ 30万円未満で資産計上しなかった減価償却資

【 → 譲渡所得(総合課税) 】



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2 賃貸の場合

個人所有の事業資産を法人に賃貸した場合は、

賃貸料収入に関して所得税申告義務が生じます。


① 不動産(土地、建物、付属設備及び構築物等)

 船舶、航空機の貸付による賃貸料

【 → 不動産所得 】


② ①以外(動産、工業所有権、採石権、鉱業権等)の貸付による賃貸料

【 → 雑所得 】


個人 申告書.png

法人化・法人成りの個人と会社で財産売買・資産売却の消費税取扱

専門分野.png

(1) 課税対象取引

対価を得て行われる法人への資産の引き継ぎや、

債務を伴う資産の贈与や現物出資は、消費税の課税対象取引となり、【 消費税の申告が必要です。 】


(2) 非課税取引
課税対象取引の内、以下の資産の引継ぎに関しては非課税取引として消費税は発生しません。

 

① 土地、および土地の上に存する権利
土地と建物を一括して譲渡する場合、建物部分は、課税対象取引となります。

 

② 有価証券(預金、貸付金、売掛金の金銭債権含む)
 

③ 支払手段(現金、小切手、約束手形)

 

④ 物品切手(商品券、図書券、プリペードカード等)
 

⑤ 社会福祉事業又は更生保護事業等としての資産、身体障害者物品

 

⑥ 土地の貸付
 

⑦ 住宅の貸付
社宅等居住用建物の貸付は非課税取引ですが、

事業用建物の貸付は、課税対象取引となります。


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法人化サービス.png

匠税理士事務所は、世田谷区や目黒区、品川区など

東京都23区を中心に法人化・法人成りを承ってます。


弊所では法人化・法人成りがお客様にとって、

有効か判断頂くためメリットデメリットを説明し、 お客様に最善の法人化・法人成りを心掛けてます。


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執筆者・文責 税理士 水野智史

#法人化資産売却 #法人化財産売買


この法人化・法人成りで個人から会社へ財産・資産の売買・売却に関する記事は、2024年11月の内容を基に記載しております。


水野


宮崎