法人化・法人成りで個人から会社へ財産・資産の売買・売却
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匠税理士事務所の法人化担当の税理士水野です。
2025年2月の内容で個人事業主から会社にする
法人化で、個人から会社へ財産売買・資産売却での
確定申告の注意点・考え方をまとめてみました。
法人化・法人成りの財産売買・資産売却とは?
個人から会社にする法人化・法人成りを行うと、
多くの方で個人事業で使っていた財産の売買、
個人から会社へ資産売却による引継ぎが生じます。
このように個人事業を株式会社に組織変更する事を【法人化】又は【法人成り】といいます。
ここで財産売買や資産売却による引継ぎというと、
中々ピンとこないのですが、個人事業主から
全くの他人 【 新規で会社設立する会社 】 に
これまでに使っていた資産・財産を売買・売却すると考えますと、イメージが涌きやすいかもしれません。

それでは法人化や法人成りに伴う個人から会社への
財産売買・資産売却は、どのようなものでしょうか。
法人化や法人成の資産・財産の売却・売買とは
個人事業でこれまで利用していた資産・財産を、
その時価を上回る価格で会社に売却や売買で引継いだ場合、【 譲渡益に所得税 】を納めます。
例えると個人財産・資産で90円しかない価値のものを新しく設立する会社に100円で売ると、
【 100-90=10の売却益(譲渡益)】が出ます。
この売却・売買の譲渡益に対し税金がかかるのです。

個人財産・資産を会社に売買・資産売却する場合は、
個人の税金を定める所得税法で税金を考えます。
所得税法は、資産・財産を引継ぐ形態・資産種類で、
所得区分が異なりますので注意しましょう。
1 資産・財産を現物出資、売却・売買、又は贈与の場合
① 棚卸資産(原材料・仕掛品・製品・半製品・商品)
【 → 事業所得 】
②土地・その上に存する権利・建物・付属設備・構築物
【 → 土地建物等の譲渡所得(分離課税) 】
③ ②以外の有形固定資産
(車両・機械装置・工具器具備品等)・無形固定資産
【 → 譲渡所得(総合課税) 】
④ その他の資産
(ゴルフ会員権・1個30万超の貴金属・書画骨董品等)
【 → 譲渡所得(総合課税) 】
(1個30万円以下貴金属・書画骨董品)→非課税
⑤ 30万円未満で資産計上しなかった減価償却資
【 → 譲渡所得(総合課税) 】

2 資産・財産を賃貸する場合
個人所有の事業資産・財産を会社に賃貸した場合、
賃貸料収入に関して所得税申告義務が生じます。
① 不動産(土地、建物、付属設備及び構築物等)
船舶、航空機の貸付による賃貸料
【 → 不動産所得 】
② ①以外(動産、工業所有権、採石権、鉱業権等)の貸付による賃貸料
【 → 雑所得 】

法人化・法人成りの個人と会社で財産売買や資産売却の消費税取扱

(1) 課税対象取引
対価を得て行われる会社へ資産・財産の引継ぎや、
債務を伴う資産の贈与や現物出資は、消費税の課税対象取引となり、【 消費税の申告が必要です。 】
(2) 非課税取引
課税対象取引の内、以下の資産・財産の引継ぎに関しては非課税取引として消費税は発生しません。
① 土地、および土地の上に存する権利
土地と建物を一括して譲渡する場合、建物部分は、課税対象取引となります。
② 有価証券(預金、貸付金、売掛金の金銭債権含む)
③ 支払手段(現金、小切手、約束手形)
④ 物品切手(商品券、図書券、プリペードカード等)
⑤ 社会福祉事業又は更生保護事業等としての資産、身体障害者物品
⑥ 土地の貸付
⑦ 住宅の貸付
社宅等居住用建物の貸付は非課税取引ですが、
事業用建物の貸付は、課税対象取引となります。
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執筆者・文責 税理士 水野智史
この法人化・法人成りで個人から会社へ財産・資産の売買・売却に関する記事は、2025年2月の内容を基に記載してます。
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