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2016年05月 匠よりお知らせ

相続税とは、基礎控除などの計算方法と申告 (16/05/20)

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相続が身近な方は、ほとんどいらっしゃらないと思います。

 

そこで今回は、相続が起きた場合に出てくる相続税とは何なのか、

どのように計算をして、

いつまでに申告・納付をしなければならないかについてまとめてみました。




相続税とは? 基礎控除などの計算方法

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相続税とは財産を相続した場合にかかる税金です。

 

どのような場合に発生するのかというと、

亡くなった人(被相続人といいます)から、

1 相続や遺贈などにより取得した財産(遺産総額といいます)の合計額(下記※2) が、

2 基礎控除額(下記※1) を超える場合に、

原則として、相続税が生じてきます。

【 ここでは、説明のため各種控除軽減などは省略します。 】
 

具体的には、相続税は、相続や遺贈によって

取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により

取得した財産の価額の合計額

(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が

基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)

に対して、課税されます。

 

この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、

その期限は、被相続人(亡くなった人)の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。

 

例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。

相続税の納税は、上記の申告期限までに行うことになっています。

 

※1 相続税における基礎控除額とは

3,000万円+600万円×法定相続人の数=基礎控除額

 

法定相続人には養子も含まれますが、

相続税の計算上、法定相続人の数に算入できる養子の数は制限されています。

 

また、相続人のうち、相続を放棄した人がいる場合であっても、

基礎控除額を計算する際は法定相続人の数に含めます。

課税価格の合計額が基礎控除額より少ない場合には相続税はかかりません。

 

※2 遺産総額の計算方法


 ① 遺産総額+相続時精算課税の適用を受ける財産の価額
          ↓     
 ② ①-(債務+葬式費用+非課税財産)=遺産額

 

 


相続税の申告書の提出先と申告期限と納期

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被相続人の死亡の時における住所地を管轄する税務署に相続税の申告書を提出します。

財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではありませんので注意が必要です。


申告期限までに申告しても、

税金を期限までに納めなかったときは、

利息にあたる延滞税がかかる場合がありますのでご注意ください。

 

税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、

比較的に大きな税額になることが一般的です。

相続税については、特別な納税方法として延納と物納制度があります。

 

延納は何年かに分けて納めるもので、

物納は相続などで取得した財産そのもので納めるものです。

 

なお、この延納、物納を希望する方は、

申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。

 



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匠税理士事務所では、相続税対策や相続税に関する税務申告をサポートしております。

・相続が起きたので、税務申告を任せたい

・相続が起きる前に事前のシミュレーションを通じて相続税対策をしたい

このようなご要望にお応え致します。


 

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最終更新日:平成28年5月20日
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2016年05月 匠よりお知らせ

法人化や法人成りに伴う個人と法人での財産売買 (16/05/13)

起業と黒字戦略の匠税理士事務所サービス個人法人化・法人成りの支援>法人化や法人成りの財産売買

法人化のサービスの詳細は、法人化・法人成り支援サービス よりご覧いただけます。



個人で営む事業を株式会社に組織変更することを

【法人化】又は【法人成り】といいます。

 

これまで、法人化又は法人成りについては、

何度か記事にまとめてみましたが、

今回は、法人化又は法人成りに伴う譲渡所得につき

記載したいと思います。


これまでの記事まとめ

会社にする?個人のまま?法人化ポイント(メリット・デメリット)




法人化又は法人成りに伴う譲渡(財産売買)とは?

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個人から会社にする法人化・法人成りを行うと、

多くの方で個人事業に使っていた財産の譲渡

個人から会社への引き継ぎが発生します。


ここで財産の売買や譲渡・引継ぎというと、

中々ピンとこないのですが、

個人事業主から全くの他人(新しく設立する会社)に

これまで使っていた財産を売買すると考えるとより

イメージが涌きやすいかもしれません。

 

それでは法人化や法人成りに伴う個人と法人での

財産売買取引はどのようなものなのでしょうか。




法人化や法人成りに伴う資産売却に関する所得税の考え方

 

個人事業でこれまで利用していた財産を、

その時価を上回る価格で法人に引き継いだ場合、

譲渡益について所得税を納めます。

 

例えると個人財産で90円しかない価値のものを

新しく設立する会社に100円で売ると、

100-90=10円の売却益(譲渡益)が生じます。

この譲渡益に対して税金がかかるということです。

 

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個人の財産を会社に売る場合には、

原則、個人の税金を定めている所得税法で

税金を考えます。

 

所得税法では、資産を引き継ぐ形態、

またその資産の種類により、

所得区分が異なりますので注意しましょう。

 

1 現物出資、売却または贈与の場合

 

① 棚卸資産(原材料・仕掛品・製品・半製品・商品)

→ 事業所得

 

②土地・その上に存する権利・建物・付属設備・構築物

→ 土地建物等の譲渡所得(分離課税)



③ ②以外の有形固定資産

(車両・機械装置・工具器具備品等)・無形固定資産

→ 譲渡所得(総合課税)


④ その他の資産

(ゴルフ会員権・1個30万円超の貴金属・書画骨董品等)

→ 譲渡所得(総合課税)
(1個30万円以下貴金属・書画骨董品)→非課税

 

⑤ 30万円未満で資産計上しなかった減価償却資

→譲渡所得(総合課税)

 

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2 賃貸の場合

個人所有の事業資産を法人に賃貸した場合は、

賃貸料収入に関し所得税申告義務が生じます。


① 不動産(土地、建物、付属設備及び構築物等)

 船舶、航空機の貸付による賃貸料

→ 不動産所得


② ①以外(動産、工業所有権、採石権、鉱業権等)の貸付による賃貸料

→ 雑所得

 

法人化や法人成りに伴う個人と法人での財産売買に対する消費税の取扱

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(1) 課税対象取引

対価を得て行われる法人への資産の引き継ぎや、債務を伴う資産の贈与や現物出資は、消費税の課税対象取引となり、消費税の申告が必要です。

 

(2) 非課税取引
課税対象取引のうち、以下の資産の引き継ぎに関しては非課税取引として消費税は発生しません。

 

① 土地、および土地の上に存する権利
土地と建物を一括して譲渡する場合、建物部分は課税対象取引となります。

 

② 有価証券(預金、貸付金、売掛金等の金銭債権を含む)
 

③ 支払手段(現金、小切手、約束手形)

 

④ 物品切手(商品券、図書券、プリペードカード等
 

⑤ 社会福祉事業又は更生保護事業等としての資産、身体障害者物品

 

⑥ 土地の貸付
 

⑦ 住宅の貸付
社宅等居住用建物の貸付は非課税取引ですが、事業用建物の貸付は課税対象取引となります。

 


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補足:法人化・法人成りでは上記の他にもいくつかの長所・短所がありますが、説明の都合上省略させて頂いておりますことをご了承下さい。



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執筆者・文責 税理士 水野智史

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