個人事業主から法人化・法人成りの手続きや条件と確定申告
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匠税理士事務所の法人化担当の税理士水野です。
2024年11月の最新の内容で税制改正もふまえて、個人事業主から法人化・法人成りの手続きや
【 法人化の条件 と 確定申告 】をまとめました。
個人事業主の方においては、確定申告で税額の増加、得意先から要請で株式会社など会社にする
法人化・法人成りを検討する方も多いと思います。
そこで今回は、法人化や法人成りの手続きと共に、
法人化・法人成りをした場合の個人事業の廃業日や、
個人事業主としての最終年度の所得計算における
確定申告のポイントをまとめてみました。
個人事業主から法人化・法人成り手続きとは
1 お客様ご本人の対応が必要になる手続き① 法人の設立登記完了後に法人名義の通帳を
用意する手続きが必要です。
② 法人設立日以後の売上に関する請求書は、
法人名で発行の手続きをして下さい。
(支払い先からの請求書も同様です。)
③ 法人設立後の領収書は、法人名で依頼
④ 売掛金を法人に引き継がない場合には、
法人化前の請求の入金は個人通帳へ。
ただ、法人化後の請求に関する入金は、
法人の口座に入金手続きが必要です。
⑤ 法人設立日前日で個人事業は、原則廃業なため
通常の申告と同様、廃業日まで納品のもので
棚卸手続きが必要になります。
⑥ 個人名での借入や賃貸契約については、
法人への名義変更手続きが必要です。
⑦ 小規模企業共済や倒産防止共済で個人事業主で
節税を行っていた場合には、
こちらの権利を会社へ引継ぎ手続きが必要。
2 税理士・司法書士など専門家で代行可能な手続き① 定款の作成と会社設立の登記手続き
② 税務署・都税事務所へ開廃業届出提出手続き
③ 国民健康保険・年金から社会保険・厚生年金へ
切替を行うための手続き
④ 建設業許可など各種許可申請手続き
など上記の特殊な手続きは、ご自身で対応すると、
かなりの時間と手間・労力を要しますので、
各分野の専門家の手続き代行がお薦めです。
個人事業主から会社にする法人化手続きでは、
大きく上記のような手続きが最低必要となります。
特に期限がある手続きは、注意しましょう!
法人化・法人成りの売上・年商・利益など条件
個人事業主から株式会社など会社にする条件は、
・売上・年商が、幾らからでしょうか?
・利益は、どれ位でしょうか?
・得意先から要請があれば、必ずでしょうか?
と実際の現場では、ご相談を頂くことがございます。
答えは、上記3点を【 総合的に 】判断すべきです。
売上・年商を重視なら、年商1,000万の消費税免税も
検討すべきです。ただ、原則として2年と期限付きで、インボイス改正の影響もあります。
利益で考えても、事業は好調も、不調もあります。
上がり調子なら法人化は、メリットになりますが、
下がり調子ならデメリットになる【 逆転現象 】にもつながります。
得意先から会社にしてほしいの要請で会社にしても
その得意先との取引がなくなれば、後悔は残ります。
このように法人化は、メリットデメリットがあり、
これらの条件を理解し、検討すべきなのです。
法人化すべき条件については、下記にて
以前まとめましたので参考になれば幸いです。
【 匠税理士事務所のが考える法人化の条件 】
【 →法人化・法人成りのタイミング、売上・年商の目安ラインは? 】
法人化で個人事業主の廃業日と会社設立日
【個人事業主の廃業日】をいつにするか、 【会社設立日】をいつにするか、計算で重要です。つまり、確定申告で、どこまでが個人の税額計算で
どこからが会社設立後の会社になるかの区分です。
一般的に、次の考え方で区分するとよいでしょう。
原則的な課税期間(利益の計算期間)の考え方
【 個人事業者の所得税の課税期間 】
1月1日から廃業した日まで
※ 個人事業の申告期限と納期は3月15日のまま
【 会社設立 第1期 】
設立した日からその事業年度終了の日まで
※申告・納期限は、事業終了の日から原則2か月以内
それでは、個人事業廃業日は、どうなるのでしょう?
個人事業を廃業した日の考え方
・ 個人事業の棚卸資産を設立法人が引継ぐ場合
→【 廃業した日 = 設立した日 】
・ 個人事業の棚卸資産を引継ぎしない場合
→【 廃業した日 ≠ 設立した日 】
引き継がなかった棚卸資産を全て売却・廃棄まで、
個人事業も設立した法人と継続中になります。
廃業日は、事務手続きも含め事前にスケジュールを立てた上で決定しましょう!
廃業する日の混乱は税金の計算ももちろんですが、
取引先へご迷惑をおかけしてしまうことにもなりかねませんので段取りよく行いましょう!
法人化・法人成りした場合の収入や経費など確定申告の注意点やポイント
税金計算上も個人収入や経費にする部分と
法人の収入や経費にする部分の決まりがあります。
個人事業の最終年度の総収入金額
廃業した日の属する年の総収入金額とは、
その年の1月1日から廃業日までの収入をいいます。
現金を受け取っていなくても、
売り上げた(納品)日が、廃業した日の前であれば、
その売り上げを廃業した日の属する年の総収入金額に含めます。
収入入れ忘れは、税務調査で指摘の多い事項です。
しっかり確認をして漏れのないようにしましょう!
個人事業の最終年度の必要経費
廃業日の属する年の1月1日から廃業した日までに
生じたものを原則として必要経費とします。
(特例などもございますが、ここで省略致します。)
特に廃業年度の経費については、
特別な処理が必要ですので注意しましょう。
① 貸倒引当金
売掛金の回収不能等、将来の損失に備えて見積もり計上するものですから、
個人事業を廃業するのであれば、必要経費に算入することはできません。
② 貸倒損失
個人事業を廃業した後に生じた貸倒損失は、
廃業しなければその年の必要経費にできたものは、
廃業した日の属する年又はその前年の必要経費にでき、更正の請求も可能です。
その他、減価償却費・事業税は、特殊計算が必要です。
税務調査で誤って経費に入れたなど指摘の他、
経費になるものを入れ忘れるようなミスもあり、
個人事業廃業年の確定申告は、注意が必要です。
特に事業資産売却は、譲渡所得の論点もあります。
この計算誤りや、消費税の納付・申告などの漏れも目立つ事項なので気を付けましょう。
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執筆者・文責:税理士 水野智史
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