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アプリケーション開発など市場販売目的のソフトウエアのIT会計税務

スマートフォンの普及によって、アプリケーション開発を事業とされている会社も増えてきました。


このアプリケーションをアップルなどに公開し、

ダウンロードしたユーザーに対して料金を頂く事業を行った場合には、

税務上はどのように取り扱われるのでしょうか?

今回は、市場販売目的のソフトウエアの制作費についてまとめます。


◇市場販売目的のソフトウエアについて

・製品マスター(複写可能な完成品)を制作し、これを複写したものを販売するソフトウェア

・不特定多数のユーザー向けに開発したソフトウェアの販売やライセンス販売(ライセンスの使用を許諾し使用料を得る契約)するソフトウェア



初回の製品マスター開発までのコストはどのような取扱?


会計上は、ソフトウェア制作過程において、構想・企画、設計、プログラミングを経て、

最初に製品化された製品マスターの完成までが研究開発費になります。

最初の製品マスターは、製品として機能するものではありませんから、研究開発費は発生した時点の費用として処理します。


製品マスターの完成時点は、具体的には次の2点によって判断することになります。

①製品性を判断できる程度のプロトタイプが完成していること

②プロトタイプを制作しない場合は、製品として販売するための重要な機能が完成しており、
 かつ、重要な不具合を解消していること

税務上も、研究開発費等に係る会計基準と合わせるのが妥当と考えます。



製品マスター開発後の制作費はどう扱う?

MP900449057.JPGのサムネール画像 

 最初に製品化された製品マスターができた後、

試用・テスト、追加機能の開発、機能強化が行われ、

完成した製品マスターができるまでの製造費用は、

ソフトウェア(無形固定資産)として資産計上します。


【 ソフトウェア計上した場合の減価償却 】

上記無形固定資産に計上したソフトウェアは、税務上、定額法減価償却が求められ、

この減価償却費を通じて損金に計上していきます。

ソフトウエアの耐用年数については、その利用目的に応じて次のとおりです。

「複写して販売するための原本」または「研究開発用のもの」→3年


◇減価償却について

減価償却は見込販売数量に基づく方法や、見込販売収益に基づく方法に合理的根拠があり、納税地の所轄税務署長の承認を受けることができた場合にはその方法により計算することもできます。

 

しかし、実務上はやはり定額法で、減価償却を進めるのが一般的です。



臨時減価償却について

会計上は見込販売数量や見込販売収益に基づき減価償却をしていて、

当初の見込みより著しい減少が見込まれる場合は、
そのソフトウェアの経済価値が著しく陳腐化したものと考えられるため、

その減少部分について一時の費用又は損失として処理する必要があります。

 

しかし税務上は臨時的な償却が無条件に認められていないため、損金算入することは難しいといえます。



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最終更新日:平成28年3月11日


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