アプリケーション開発など市場販売目的のソフトウエアのIT会計税務
匠税理士事務所へご訪問ありがとうございます。
IT業の会計税務担当の税理士の水野です。
スマートフォンの普及によって、
アプリケーション開発事業の会社も増えました。
このアプリケーションをアップルなどに公開し、
ダウンロードユーザーに料金を頂く事業の場合は、
税務上はどのように取り扱われるのでしょうか?
今回はダウンロード型のソフトウェアである
市場販売目的ソフトウエアにつきまとめます。
【 市場販売目的のソフトウエアについて】
・製品マスター(複写可能な完成品)を制作し、
これを複写したものを販売するソフトウェア
・不特定多数のユーザー向けに開発制作した
ソフトウェア販売やライセンス販売
(使用許諾し使用料を得る契約)

初回製品マスター開発コストの取扱は?
市場販売目的のソフトウエアの税務会計上は、
ソフトウェア制作過程で構想・企画・設計や、
プログラミングなどの工程を経て、
最初に製品化された製品マスターの完成分までが、研究開発費になります。
最初の製品マスターは、製品機能はありませんから、
研究開発費は発生した時点で費用処理します。製品マスターの完成時点は、具体的には次の2点によって判断することになります。
① 製品性を判断できる程度のプロトタイプが
完成の状態にあること
② プロトタイプを制作しない場合には、
製品販売化の重要な機能が完成しており、
重要な不具合を解消していること
税務上でも研究開発費等に係る会計基準と合わせるのが妥当と考えます。

製品マスター開発後の制作費はどう扱う?
最初に製品化された製品マスターができた後、
試用・テスト・追加機能開発・機能強化が行われ、
完成した製品マスターができるまでの製造費用は、
ソフトウェア(無形固定資産)で資産計上します。
【 ソフトウェア計上した場合の減価償却 】
上記で無形固定資産に計上をしたソフトウェアは、税務上、定額法て減価償却が求められ、
この減価償却費を通じて損金に計上していきます。
ソフトウエアの耐用年数については、
その利用目的に応じて次の通り定められてます。
複写販売する原本 又 は研究開発のもの【3年】
【 ソフトウェアの減価償却方法について】
減価償却は見込販売数量に基づく方法や、
見込販売収益に基づく方法に合理的根拠があり、
納税地の所轄税務署長の承認を受けられた場合、
その方法により計算することもできます。
しかし、実務上はやはり定額法の償却方法で
減価償却を進めるのが一般的です。

ソフトウェアの臨時減価償却の注意点
企業会計上は見込販売数量や見込販売収益に基づき減価償却をしていて、
当初の見込みより著しい減少が見込まれる場合は、
そのソフトウェアの経済価値が著しく陳腐化したと
考えてその減少分につき、一時費用又は損失処理をする場合があります。
しかし税務上は臨時償却は無条件に認められず、
損金算入は難しいのが現実です。
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執筆者・文責 税理士 水野智史
アプリケーション開発など市場販売目的のソフトウエアのIT会計税務は2025年3月の内容です。
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