株式会社を作るには? 会社設立の流れ K11
K11 株式会社を作るにはどうすればよいのか。会社設立までの流れについてまとめております。
株式会社を作るのはなぜか?
一般的に、利益が多ければ多いほど税金は会社のほうが有利になっていきます。
所得税は超過累進税率で所得が多いほど税率が上がりますが、法人税は2種類の税率しかないからです。
<関連記事: 株式会社を作ったら、税金はいつ、いくら支払う?>また、会社からもらう給与については給与所得控除が使えますし、一定要件を満たす生命保険料が法人の経費になります。
税金面以外にも、会社の方が社会的信用度は高く、
取引先拡大のチャンスが大きくなる、銀行融資が受けやすい、
よりよい人材を集めやすいなどのメリットがあります。
個人事業でスタートし、事業が軌道に乗ってから会社設立する法人成りという方法もありますが、
名刺や看板、銀行口座を替えたり許認可を取ったり、法人化の手続費用などを考えると、
最初から会社にしておいた方がよかったということもございます。
<関連記事: 会社にする?個人のまま? 法人化ポイント(メリット・デメリット) >
株式会社の会社設立までの流れ
1 商号を決め、法務局で商号調査をする
会社の商号が決まると、<同じ名前の会社が同一の住所に存在しないか確認します。
会社の名前が商標登録されたものかどうかも調べたほうがよいでしょう。
商標権の侵害となると商標の使用差し止めや損害賠償の請求対象になるかもしれません。
2 個人の印鑑登録を済ませ会社の実印を作る
<関連記事: 会社設立にはどんな印鑑が必要? >
3 定款を作成する
定款とは会社の運営に関するルールのようなものです。
必ず記載しなければならない事項や、記載しなければその定めの効力を生じない事項などがあるので注意しましょう。
また、書き方にもルールがあるので、一般的な慣行に従うのがよいでしょう。
4 定款の認証
定款の認証は本店所在地を管轄する法務局または地方法務局所属の公証人が取り扱います。
定款3通、発起人の印鑑証明各1通、定款認証時欠席する発起人の委任状、
4万円の収入印紙、公証人の定款認証手数料5万円、発起人の実印、以上を持参しましょう。
(司法書士などの専門家を利用するとこれらの費用が電子定款となるので削減できます)
5 資本金の払い込み
定款の認証が終わり次第資本金の払い込みをします。
振込みがされた口座の通帳コピーと会社代表者の証明書を添付して登記申請することになります。
金銭以外の出資を現物出資といいますが、それが500万円を超えると検査役による現物出資財産の調査が必要となります。
現物出資は調査に時間を要するので、多額の現物出資はお勧めできません。
6 登記申請をする
本店の所在地を管轄する法務局の登記申請窓口に申請書および添付書類一式を提出します。
郵送による申請も可能ですが慣れていない人は窓口で申請するほうが確実です。
建築業の許認可申請など必要な場合は許認可を取る
許認可制度とは、国などが衛生面や、建築業の許認可申請など技術面で一定の水準以上に保つため、事業者について資格制限を行っているものです。
国の介入が少ない順に「届出」「許可」「認可」「免許」があります。
要件を満たしていないと営業できない場合があるので、しっかりと調査、準備しましょう。
費用がかかりますが、専門家に相談し申請の代行をお願いすると安心です。
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