アプリ・システム開発やソフトウェア開発などのITの税務会計
匠税理士事務所へご訪問ありがとうございます。
IT業の税務担当の税理士の水野です。
今回はシステム・ソフトウェア開発等のIT企業が、
会計や税務で留意することをまとめてみました。
システム開発・ソフトウェア開発などの企業には、
ハードウェアやソフトウェア、コンサルティング等のサービスをまとめて提供する会社もございます。
こうしたIT企業の会計税務の処理では、
それぞれをどのように把握して処理するかについて留意しなけばなりません。

システム開発やソフトウェア開発などIT業界の会計は複雑なので要注意
特に、システム開発やソフトウェアでの会計処理が問題となりますが、
システム開発・ソフトウェア開発などの会計処理では大きく次の2種類に分類されます。
【 1 受注制作のソフトウェア 】
まず顧客からこのようなシステム・ソフトウェアを作りたいという受注を受けます。
その要望、予算、業種に合うようにシステム・ソフトウェアが制作され販売されます。
いわゆるオーダーメイドのシステム・ソフトウェアのため、金額が多額になりがちです。
また、販売管理や購買管理などのシステムは
大型化する傾向にあります。
契約形態は、基本的に請負契約です。
形式的に名称が違っても、
実質的な内容により判断します。
IT業界では受託開発とも言われますが、
つまるところ、開発完了後に、得意先である委託者に納品する形態の取引をいいます。

【 2 市場販売目的ソフトウェア 】
上記のように顧客からの個別受注ではなく、
システムソフトウェア開発企業がマーケティングすることにより
市場のニーズを把握して独自にソフトウェアを開発・販売します。
こちらは薄利多売が目的で、汎用性のある機能を多く有しています。
CD-ROM等のパッケージやオンラインによるダウンロード販売に加え、
サーバーやアプリケーションソフトを
顧客にレンタルする企業(ASP)によるサービスの提供など、
最近では商品の提供形態も広がっています。
上記の受注制作のソフトウェアと大きく異なるところは、
所有権を開発者がもち、ユーザーはこれをダウンロードなどを通じて利用するところにあります。

なぜ、受注制作のソフトウェアと市場販売目的ソフトウェアに分けるのか?
会計や税務では【 なぜ、受注制作のソフトウェアと市場販売目的ソフトウェアに分けるのか? 】
受注制作のソフトウェアと市場販売目的ソフトウェアでは、
受注制作のソフトウェアでは、得意先である開発委託者に納品することで売上が計上されますが、
市場販売目的ソフトウェアでは、ユーザーがダウンロードなどをすることで、売上が計上されます。
このように受注制作のソフトウェアと市場販売目的ソフトウェアでは、
売上が上がる時期が、比較的短期間であがる受注制作のソフトウェアと、
売上が比較的長期間であがる市場販売目的ソフトウェアでは、
開発のための経費もそれぞれに合わせる必要があるという趣旨から、取扱が大きく分かれます。
このようにシステム・ソフトウェア開発といっても、
その形態により売上や経費の計上時期は大きく異なるのです。
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執筆者・文責 税理士 水野智史
IT事業における特許権使用に伴う契約一時金と使用料の扱いは2025年3月の内容で記載してます。
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