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IT税務では受託開発の売上計上、いつあげる?

IT事業を営まれている方の多くで受託開発で

システム・ソフトウェアを制作されている方が多いです。


IT業界で受託開発の【 システム・ソフトウェア制作 】を

税務会計で一般的に【 受注制作ソフトウェア 】と呼び、


受注制作ソフトウェアでは、売上計上方法は

大きく分けて以下の2つになります。


受注制作ソフトウェア(受託開発)の売上計上


受注制作ソフトウェアに関する売上の計上方法には

【 完成基準 と 進行基準 】の二つがあります。

進行基準とは、制作の進行途上において、

進捗部分に成果の確実性が認められるときには

工事進行基準を適用し、それが認められない場合、


完成基準により成果物の提供が完了した時に、

【 一度に、売上および売上原価 】を計上します。


打合せ.png

では、工事進行基準とは、売上をどのように、

いつ計上するのでしょうか。



売上の工事進行基準とはどんなもの?


【 工事進行基準の適用要件 】


工事進行基準適用には、次の要件があります。


・解約の可能性が低い、または解約されても

 進捗部分には対価の支払いがある。


・完成させる能力がある、また環境が整っている。


・対価が契約で定められている。


・毎決算期ごとに収益総額、原価総額及び

  進捗の見直しがおこなわれる。



<計算方法>

収益総額に進捗度を乗じて計算します。


進捗度とは、受注したソフトウェアの原価総額の

見積りに対し決算日までに制作した部分に対する

原価が占める割合です。


ただし工事契約基準において合理的であれば

直接作業時間比率法などその他方法も認めらます。


【 法人税法上の取り扱いはどうなるの? 】


平成20年度の税制改正により、制作期間が

1年以上で請負額10億以上受注制作ソフトウェアは

工事進行基準が、【 強制適用 】されます。


また損失が見込まれるものについても

進行基準が認められます。



【 受託開発売上の実務上の取扱い 】 


工期が概ね3ヶ月のもの、工事規模が小さいものは

実務上、工事完成基準が採用されています。


工事完成基準のポイントは、

ずばり、【 売上と費用が対応している 】こと。

売上が翌期に上がるのに費用のみ当期ではなく、

この場合は在庫で費用を翌期に繰り越すことで、

売上と費用を対応させるかが重要となります。


専門分野2.png

ITで特殊な契約がある場合の売上計上時期

 

【 分割検収条件契約 】


ひとつのソフトウェア開発プロジェクトを

幾つかのフェーズに分けて契約を締結し、

フェーズ単位で検収を行う場合には、

以下要件を満たせばフェーズ単位で売上計上できます。


・フェーズが顧客に価値ある成果物提供である。


・対価が確実に請求されること、

 また対価が適切な区分で分割されていること


【 複合契約 】

ソフトウェアの提供に加え、

以下のような異なる種類のサービスを一体で

販売する契約を複合契約といいますが、


この場合サービスごとに金額を把握できる場合は

それぞれ収益計上する必要があります。


例えば、

・保守サービスが含まれる契約  
 保守期間にわたり収益認識する。

 

・アップグレードサービスのある契約

ユーザーの利便性を高め、顧客を抱え込み、

新製品へ買い替え促進も図れる。

アップグレードできる期間で収益認識する。

 

・ハードウェアと合わせて販売される契約


ソフトウェアとハードウェアが区分できる場合、

それぞれ提供が完了した時点で収益認識するが、

有機一体で区分不可能な場合は、

ともに提供が完了した時点で収益認識する。


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執筆者・文責 税理士 水野智史


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