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会社を作るには?会社設立で知っておきたいポイントK7

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匠税理士事務所は、世田谷区や目黒区、品川区を中心に会社設立や法人設立などの起業支援に専門特化した会計事務所です。


会社ができるまでの基本知識を身につけて必要事項を決めていけば、きちんと会社はつくれます。

起業の成功は準備をしっかりできるかにかかっています。


まずはどのような会社を作りたいのか、その上で、資本金、役員と決めていきましょう。





つくりたい会社のイメージをつくる


会社を作る際には、まず、どのような組織形態で起業するかを決めなければなりません。

起業をされる際に、皆さま悩まれるのが、株式会社などの会社設立か、個人事業で進めるかという比較です。




会社設立?それとも個人事業者?
STEP1


新たに起業する方はまず会社を設立するか、個人事業としてはじめるか悩むと思います。

会社設立のメリット、デメリットを理解して、自分のケースについてはどちらが有利になるのか専門家である税理士に相談しておくとよいでしょう。


株式会社で設立するメリット


①税金面



一般的に、利益が多ければ多いほど税金は会社のほうが有利になっていきます。

所得税は超過累進税率で所得が多いほど税率が上がりますが、法人税は2種類の税率しかないからです。

所得に応じて税率のあがる所得税と異なり、基本的に税率が一定のため、ある程度所得が見込めるようになると節税にもなります。



②経費面



個人事業主は自分に給与を支払えませんが、会社は役員報酬を支給でき、それを経費できることもメリットです。会社からもらう給与については給与所得控除が使えます。

一定要件を満たす生命保険料が法人の経費になります。生命保険や退職金などの節税策は個人事業主と比べると豊富といえます。



③信用面



税金面以外にも、会社の方が社会的信用度は高く、取引先拡大のチャンスが大きくなる、銀行融資が受けやすい、よりよい人材を集めやすいなどのメリットがあります。大手企業と取引したりする際には、株式会社である必要があったり、求人など人の雇用の際にも有利に働きます。



個人事業でスタートし、事業が軌道に乗ってから会社設立する法人成りという方法もありますが、名刺や看板を替えたり許認可を取るなど専門家や税理士に支払ったりする費用を考えると、売上がある程度見込まれる場合には、最初から会社にしておいた方がよさそうです。


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株式会社で設立するデメリット

設立時、手続きに費用がかかり、会計や税務申告など、複雑な手続きを要します。

株式会社で設立するデメリット主なデメリットの一例です。


  • 設立の費用が必要となる
  • 役員の任期がある
  • 赤字でも法人住民税(均等割)を納税しなければならない


  • ①設立の費用が必要となる



    株式会社を設立するためには費用が必要です。


  • ☆法務局への登記手続きに登記手数料や印紙税
  •  定款用収入印紙代 40,000円(電子定款割引あり)

     定款の認証費用 30,000円〜(資本金変動あり)

     登録免許税 150,000円〜(資本金変動あり)


  • ☆専門家費用
  •  依頼しようとする専門家の個別見積もりとなります。

     専門知識を持つ専門家に設立を代行してもらうと、報酬の支払いが必要です。


    設立費用が安くい「合同会社」を選択する方もおられます。



    ②役員の任期がある



    株式会社の役員には、任期があり任期が満了すると、株主総会の場で役員を選び直します。その後を登記しなければなりません。

    役員登記は、登記に必要な書類や手数料が発生します。株式会社の任期は最長で10年にしておくとコストを抑えることができるでしょう。



    ③赤字でも法人住民税(均等割)を納税しなければならない



    個人は、利益がない年は、所得税が発生しません。

    法人の場合は、赤字でも、法人住民税の均等割を払う必要があります。

    均等割は、法人の規模によって、例えば23区の場合は、70,000円~を支払うこととなっています。




    会社設立のポイント 会社の種類
    STEP2


    現在設立できるのは、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4つです。

    合資会社と合名会社は個人事業主が集まって会社として組織化するようなイメージです。

    株式会社の設立に要する費用は最低約20万円、合同会社で約6万円です。

    合同会社はランニングコストが安く、利益配分や経営の自由度が高いのですが、

    まだまだ日本では周知度が低く、信用度やイメージなどで株式会社にはかないません。

    ある程度お金に余裕があるならば、株式会社にしておくのがよいでしょう。




    会社を設立するときの事業のコンセプトを決める
    STEP3

    創業流れ.jpg

    引用:中小企業基盤整備機構  夢を実現する創業(中小機構ホームページ)(令和5年8月14日更新)



    会社設立するにはまず自分の持っている武器は何かを考え、強みを活かせる分野を絞り込みます。

    そして、それを行うのにふさわしい立地と、

    早く売上をあげるための集客アプローチ(手段)も検討しておきましょう。

    集客アプローチ例

    会社設立のポイント.png

    事業プランが決まったら、競合他社を分析し、差別化や付加価値をつけることも大事です。




    会社設立・法人設立までの流れ
    STEP4


    会社設立・法人設立では、最初に商号を決めることが出てきます。

    今後ずっと付き合っていく会社名ですから、慎重に決めましょう。


    商号は、法務局で商号調査をすることをお勧めします。同じ名前の会社が同一の住所に存在しないか確認するということです。


    会社の名前が商標登録されたものかどうかも調べたほうがよいでしょう。商標権の侵害となると商標の使用差し止めや損害賠償の請求対象になる可能性があるためです。



    社名が決まると書類を作成する上で必要な、個人の印鑑登録と会社の実印を作る必要が出てきます。


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    会社のルールである定款を作成する

    定款とは会社の運営に関するルールのようなものです。

    必ず記載しなければならない事項や、記載しなければその定めの効力を生じない事項などがあるので注意しましょう。また、書き方にもルールがあるので、一般的な慣行に従うのがよいでしょう。

    税務調査のサムネール画像

    定款の認証

    定款の認証は、本店所在地を管轄する法務局または地方法務局所属の公証人が取り扱います。

    定款3通、発起人の印鑑証明各1通、定款認証時欠席する発起人の委任状、4万円の収入印紙、公証人の定款認証手数料5万円、発起人の実印、以上を持参しましょう。



    資本金の払い込みについて

    定款の認証が終わり次第資本金の払い込みをします。振込みがされた口座の通帳コピーと会社代表者の証明書を添付して登記申請することになります。


    金銭以外の出資を現物出資といいますが、それが500万円を超えると検査役による現物出資財産の調査が必要となります。


    検査役費用は100万円ほどかかる上、数ヶ月の時間を要するので、多額の現物出資はお勧めできません。

    そして出資金が払い込まれたことを、取締役、監査役が調査し、登記申請をすることになります。



    登記について

    会社設立の登記申請をするためには、本店の所在地を管轄する法務局の登記申請窓口に申請書および添付書類一式を提出します。郵送による申請も可能ですが、慣れていない人は窓口で申請するほうが確実です。

    登記申請のための書類に記載事項の不備があったり、不足があったりしたときなど窓口なら丁寧に教えて頂けるからです。


    申請には、登記申請書、別紙(OCR用紙)、印鑑届書のほか、以下の書類を添付しなければなりません。

    ・認証を受けた定款


    ・発起人の決定書・・・本店の所在場所および払い込む金融機関を記載する。

    ・就任承諾書・・・設立時取締役、設立時監査役全員の承諾書が必要。

    ・選定書・・・取締役会設置会社が代表取締役を選ぶ場合に必要。

    ・設立時代表取締役の就任承諾書・・・代表取締役を選ぶ場合に必要。

    ・印鑑証明書・・・設立時取締役全員(取締役会設置会社は代表取締役)の個人の印鑑証明書。

    ・出資の払い込みを証明する書面・・・証明書と銀行通帳のコピー。

    ・資本金の額の計上に関する証明書


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    登記が終了したら、法務局で登記事項証明書を取得しましょう。税務署、市役所、社会保険事務所などに提出するため登記事項証明書が必要になります。銀行などでの口座開設、オフィスを賃貸するための契約の際に必要となることが多いので、何部か多めに履歴事項全部証明書を発行しておくことをお勧めします。




    必要な場合許認可を取る


    許認可制度とは国などが衛生面や技術面などを一定の水準以上に保つため、事業者について資格制限を行っているものです。

    国の介入が少ない順に「届出」「許可」「認可」「免許」があります。

    要件を満たしていないと営業できない場合があるので、しっかりと調査、準備しましょう。費用がかかりますが、専門家に相談し申請の代行をお願いすると安心です。


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    会社設立後に税務署などへ提出する書類について
    STEP5


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    会社を設立したら、所定の書類を税務署に提出します。書類には必ず提出しなければならないものと、任意に提出すればよいものがあり、中には期限が定められているものもあるので注意しましょう。


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