業種や事業内容、代表者など創業融資の注意点
匠税理士事務所では、
起業時に必要な資金調達や創業融資を通じて、起業支援に力を入れています。
今回は、より多くの方の起業時の資金調達のお役に立てるように
創業融資を受ける際に支障が出やすい事項についてまとめてみました。
融資を受けることができない業種・受けにくい業種はあるの?
金融業・遊興娯楽業などを行う方は、
原則として公的創業融資制度を利用することができません。
特に金融関連の事業については、細心の注意が必要です。
事業を行う本人ではなく、配偶者を社長にしての創業融資申請は可能ですか?
原則は事業を行う本人が、代表者として申請する必要があり、
名前だけ借りるという場合は、認めらません。
その配偶者が事業に実際に参加することが大前提となります。
業種特性として女性社長のほうが、
イメージ戦略を立てやすいネイルサロンなどの業種といった
よほどの事がない限りは、
本人以外を代表者にして創業融資を獲得するのは困難です。
過去に事業をされていて、
融資の返済が遅れたなどの事情があり、
ご自身で融資を受けるのは難しいので、
何とか奥さんを社長にして融資を検討できないかという場合でも、
事前照会や面談などで確認が行われますので、
やはりご自身が代表者となり、創業融資の申請をすべきです。
匠税理士事務所の創業支援サービス
弊所では、起業時の資金調達を通じて、
起業の成功を支援するため創業融資に力を入れており、
これまで数多くの実績がございます。
創業計画書の作成や融資制度全般について相談をしたいという
起業家の方がいらっしゃいましたら、
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最終更新日:平成27年5月9日
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