開業や起業の際の自己資金はどこまで認められるか
日本政策金融公庫などで創業融資を検討したいのですが、
開業や起業の際の自己資金にはどこまでが認められるのでしょうか?
このように思われている起業家の方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、開業や起業の際の自己資金について記載したいと思います。
開業や起業の際の自己資金として扱われるもの
開業や起業の際の自己資金として扱われるものとしては、
・会社員時代などに起業のために貯蓄してきたお金
・車などを売却したお金
・既に事業のための保証金や機械などに利用したお金
がございます。
車や機械なども結局は、
地道に働いて貯めたお金で買ったものですから、
ポイントは、
いずれも地道に蓄えてきたというプロセスです。
つまり、
【 しっかりとお金を貯めれる 】 = 【 お金を返せる 】
とつながることです。
逆に自己資金として扱われにくいものには、
どのようなものがあるのでしょうか?
創業融資などで自己資金として認められにくいもの
創業融資では、
次のお金は中々、自己資金として認められにくいです。
・ノンバンクなどから借りてきたお金
・親などから贈与されたお金
・第三者から借りてきたお金
これらは、いずれも地道に貯めてきたものではなく、
ただそこにたまたまお金があるという状態です。
これでは、
【 しっかり貯めれない 】 = 【 貸しても返ってくるのか危うい 】
ということになるため、
中々自己資金としては認められません。
創業融資では、自己資金の金額とプロセスが重要
創業融資では、自己資金の金額とプロセスが、
その人の起業にかける熱意をあらわします。
融資担当者も、一回の面談で大金を貸すわけですから、
【 論より証拠 】 というわけで、
これまでの自己資金という実績を重視します。
将来は起業をしたいとお考えの方は、
自己資金をしっかりと準備することが重要です。
(関連記事:起業や開業のための貯金はいくらまで貯める、用意するべき?)
匠税理士事務所の創業融資支援サービス
弊所ではこれまで数多くの起業資金調達のお手伝いをして参りました。
これから起業・開業をお考えの方は、お気軽にご相談下さい。
サービスの詳細はこちらよりご確認をお願いします。
→ 品川区や世田谷区、目黒区など23区での創業融資や資金調達支援
匠税理士事務所の起業支援サービス一覧や特徴はこちらからご確認下さい。
→ 起業支援サービス
最終更新日:平成27年3月13日
上記以外のスタッフ紹介や、
経営に関するお役立ち情報につきましては、
下記よりトップページへ移動の上、ご確認をお願いします。
世田谷 税理士 の匠税理士事務所HPへ