制度融資とは?目黒区や世田谷区、品川区の融資制度
創業時の資金調達のための借入として、
大きく分けて日本政策金融公庫による創業融資と、
都道府県や市区町村などの自治体が主体となる制度融資がございます。
今回は制度融資のうち、目黒区と世田谷区の制度融資をご紹介致します。
なお平成26年12月時点の情報ですので、
最新の情報につきましては各行政機関にてご確認下さい。
目黒区の制度融資:中小企業創業支援資金融資
(創業融資)
運転資金・設備資金として1,000万円
(返済期間)
運転資金7年(据置1年を含む)
設備資金 9年(据置1年を含む)
目黒区内に主たる事業所(法人の場合は登記上の本店所在地を含む)を置いて
中小企業を初めて創業しようとする事業者(創業後1年未満を含む)を対象とした融資です。
(融資要件)
次の1.又は2.に該当し、3.及び4.の要件を満たすこと
1. 融資申込時に事業を営んでおらず、
融資希望額と同額以上の自己資金及び具体的計画を有し、
個人は2か月以内、法人は3か月以内に創業できること
(設立登記後1年未満で事業を開始していない法人を含む)
2. 融資申込時に事業を営んでいるが、
事業開始(売上発生等客観的に事業開始が確認できる日)から
1年未満であること
ただし、法人にあっては会社設立登記日から1年未満であること
3. 原則として事業に必要な許認可を受けていること
4. 住民税を滞納していないこと
世田谷区の制度融資:創業支援資金
(創業融資)
運転資金・設備資金 2000万円以内
(返済期間)
7年以内(据置期間12ヶ月を含む)
(融資要件)
次の(1)~(6)の要件を満たしている方。
1当初より世田谷区内に主たる事業所(法人の場合は主たる事業所及び本店登記所在地)を設け、
創業すること。あるいは、世田谷区内で創業後1年未満であること。
※主たる事業所とは、売上高が半数以上を占める事業所のことです。
※本店登記と事務所が区内にあっても、
売上を生ずる主たる事業所の実体が区外にある場合は対象になりません。
※事業実態の確認のため、事業所の訪問を行い、あっせんの可否を決定する場合があります。
※1年以内に区外で創業した後に世田谷区内に移転した場合は対象になりません。
2東京信用保証協会の保証対象業種で創業すること。
3申込日までに申込者が、
申告・納付すべき特別区(市町村)民税及び事業税★を完納していること。
★個人事業主は個人事業税、法人は法人都民税・法人事業税。
4過去2年以内に、法人・個人を問わず事業主の経験がないこと。
※課税証明書・納税証明書等に事業収入・不動産収入・営業収入等が計上される方は、
ご利用できません。
5借入希望額に見合った自己資金があること。
※自己資金とは、自分で完全に処分可能な現金・預金等のうち、
創業のために利用する資金をいいます。
親族や友人等からの借入金は、返済を予定するかぎり自己資金には該当しません。
6既に支払い済みの代金を区の融資で充当するものではないこと(既に支払い済みの購入代金は、
区の融資対象から除きます)。
品川区の制度融資:創業支援資金
(創業融資)
運転資金 1,000万円まで
設備資金(運転資金の併用) 1,500万円まで
(返済期間)
運転資金 7年以内 (据置期間12ヶ月を含む)
設備資金 10年以内(据置期間12ヶ月を含む)
(申込対象者)
A 品川区で中小企業を創業しようとする方で、他の企業の代表者でない方
B 企業の代表者で、当該企業の他に品川区に中小企業を創業しようとする方
C 品川区内に創業して5年以内の中小企業者
制度融資や日本政策金融公庫による創業融資・資金調達を支援してます
制度融資を活用するには、
各市区町村によってその内容も上記のように大きく変わりますので、
地域ごとの内容を理解していることも重要です。
匠税理士事務所では、
これまで世田谷区・目黒区・品川区などを中心に
数多くの起業支援の一環として、
制度融資や日本政策金融公庫による資金調達を支援してきました。
制度融資や日本政策金融公庫などを活用したサービスラインにつきましては、
下記よりご確認をお願いします。
その他匠税理士事務所の起業支援サービス一覧とその特徴については、
こちらよりご確認をお願いします。
ご希望の方には、
制度融資に対応している金融機関のご紹介も行っております。
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最終更新日:平成26年12月26日
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