匠税理士事務所TOP > お役立ち情報 > 匠からのお知らせ

「人の質」、「サービスの質」にこだわりお客様をしっかりとお守りできる事務所を目指して

一か月単位の変形労働時間制≪p12≫

労働基準法では、労働者の労働時間を一日8時間 一週間40時間までとしています。

 

これを法定労働時間といい、法定労働時間を超えて仕事をさせるには36協定を結び割り増し賃金を支払う必要があります。

 

 

36 協定で定める延長時間について

 

36 協定で定める延長時間は、

最も長い場合でも、次の表の限度時間を超えないものとしなければなりません。

 

1 週 間 15 時間
2 週 間 27 時間
4 週 間 43 時間
1 箇 月 45 時間
2 箇 月 81 時間
3 箇 月 120 時間
1 年 間 360 時間

MP900400353.JPGのサムネール画像

 

 

しかし、事業の内容例えば

医療や介護機関、

タクシーなどの運送業、

警備などの業種については

月初や月末に業務が集中することがあります。

 

このような業種には変形労働時間制を活用します。

 

ここでは1か月単位の変形労働時間制について説明をします。

 

 

 

1か月単位の変形労働時間制について

 

1か月以内の一定期間を平均して

一週間あたりの労働時間が

法定労働時間(原則40時間)を超えない定めをした場合

                  ↓

 特定の週に40時間を超えて

又は特定の日に8時間を超えて労働させても良いという制度です。

 

 

≪変形労働時間制を採用したときの割り増し賃金の計算について≫

 

 

1か月単位の変形労働時間制のpoint

 

1. 就業規則で変形労働時間制の採用をする旨定めて

 就業規則届を所轄労働基準監督署長に提出する

 

2.労使協定を締結し労働基準監督署に届け出る

 

3.変形期間を1か月以内の期間とする、変形期間の始期を定める

 

4.一か月以内の一定期間を平均し一週間当たりの労働時間が

 法定労働時間(原則40時間)を 超えない範囲内 

 

5.労使協定又は就業規則により、変形期間の各日各週の労働時間を

 あらかじめ具体的に定めておく必要があります。(始業、終業)

 

 

 

匠税理士事務所では、

経験豊富な社会保険労務士と提携することにより、

人事労務面のコンサルティングにも対応しております。

サービスの詳細はこちらからご覧下さい。

 

 ※目黒区や世田谷区、品川区での給与計算や社会保険、労務コンサルティング



                     その他のお役立ち情報はこちらから

経営のお役立ち情報  ※起業のお役立ち情報 

記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。

更新日時:25.11.5

世田谷区 税理士事務所なら匠税理士事務所TOPへ


水野


宮崎