一か月単位の変形労働時間制≪p12≫
労働基準法では、労働者の労働時間を一日8時間 一週間40時間までとしています。
これを法定労働時間といい、法定労働時間を超えて仕事をさせるには36協定を結び割り増し賃金を支払う必要があります。
36 協定で定める延長時間について
36 協定で定める延長時間は、
最も長い場合でも、次の表の限度時間を超えないものとしなければなりません。
1 週 間 15 時間
2 週 間 27 時間
4 週 間 43 時間
1 箇 月 45 時間
2 箇 月 81 時間
3 箇 月 120 時間
1 年 間 360 時間
しかし、事業の内容例えば
医療や介護機関、
タクシーなどの運送業、
警備などの業種については
月初や月末に業務が集中することがあります。
このような業種には変形労働時間制を活用します。
ここでは1か月単位の変形労働時間制について説明をします。
1か月単位の変形労働時間制について
1か月以内の一定期間を平均して
一週間あたりの労働時間が
法定労働時間(原則40時間)を超えない定めをした場合
↓
特定の週に40時間を超えて
又は特定の日に8時間を超えて労働させても良いという制度です。
≪変形労働時間制を採用したときの割り増し賃金の計算について≫
1か月単位の変形労働時間制のpoint
1. 就業規則で変形労働時間制の採用をする旨定めて
就業規則届を所轄労働基準監督署長に提出する
2.労使協定を締結し労働基準監督署に届け出る
3.変形期間を1か月以内の期間とする、変形期間の始期を定める
4.一か月以内の一定期間を平均し一週間当たりの労働時間が
法定労働時間(原則40時間)を 超えない範囲内
5.労使協定又は就業規則により、変形期間の各日各週の労働時間を
あらかじめ具体的に定めておく必要があります。(始業、終業)
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更新日時:25.11.5
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