年末調整とは?年調のやり方や源泉徴収票の作成方法と作成代行≪p11≫
秋になると年末調整の資料として、税務署や生命保険・損害保険会社から
個人事業主や会社宛てに年末調整のご案内や保険料の控除証明が届き始める季節です。
そもそも、年末調整とは何なのでしょうか? (こんな感じの書類です↓)
年末調整・年調とは何か?そのやり方や作成方法
個人事業主でも、会社を経営されている場合でも人を雇用されていると、
毎月、支給される給与から源泉所得税という税金を差し引いています。
【 給与から、税金が差し引かれているにもかかわらず、なぜ年末調整を行うのでしょうか。 】
これは、毎月給与からひかれている源泉所得税は、給与が毎月概ね一定であり、
生命保険の加入など個別の状況は加味せずに、
給与から社会保険を天引きしているようなケースを想定して税金を【 概算 】で計算しているからです。
給与からひかれている源泉所得税は、1月1日から12月31日までの期間で計算・集計が行われます。
しかし、【 概算で 】源泉所得税を計算しても、従業員の方の各人ごとの最終的な正しい金額を計算しなければ、
正しい所得税・住民税を納付することができません。
そこで、概算計算していた税額を、年末に調整して、正しい金額にするという年末調整が必要になります。
【 年末調整することで 概算税額 と 最終税額 に差が出る主なケース 】①年間を通して毎月の給与に変動がある場合(退職や就職)
②年の途中で扶養などに異動があった時
③配偶者特別控除や生命保険料、地震保険料、小規模企業共済等掛金控除の控除などがある場合
このようなケースの場合には毎月の源泉所得税と
年間で計算をした源泉所得税との間に納付漏れや、過剰納付が発生します。
この不一致を精算するため、1年間の給与総額が確定する年末に
その年に納めるべき税額を正しく計算することが必要となります。
この結果、年末の給与に追加で還付される場合や徴収される場合が出てくるということになるのです。
年末調整の例外と源泉徴収票の作成方法
年末調整は、原則として全員社員の方が対象となります。
しかし一部、例外的に年末調整の対象とならないケースがあります。
・主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
・災害被害者に対する租税の減免等により猶予又は還付を受けた人
・月額表又は日額表の乙欄適用者
2か所以上から給与の支払を受けている人(乙)
年末調整時までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人
・年の中途で退職した人(死亡退職等一部除く)
源泉徴収票の作成
年末調整を行った後に会社から源泉徴収票が発行されます。
これによって一年間の給与と源泉所得税の額が確定します。
源泉徴収票を作成することで、会社で働く社員さんは、年間の収入証明としても利用できますし、
この源泉徴収票のデータを給与支払報告書という形で、各市区町村に提出報告することで、
来年度からの住民税の額が決定されます。
このように源泉徴収票は、さまざまな場面で必要となります。
コピーをとったり、紛失をさけるなど取り扱いには十分に気を付ける必要があります。
年末調整をしないとどうなるか?
年末調整をしないと働く社員さんの住民税決定に必要な給与支払報告書を作成・提出ができず、
各市区町村から社員さんあてに問い合わせがくるなどして、
社員さんにご迷惑をかけることになりますし、会社にとっても源泉徴収した税額を正しく納付しないことになると、
税務署からペナルティを課されるということになりますので、期限までにしっかりと対応するようにしましょう。
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