賞与の給与計算方法や社会保険などの手続き≪p6≫
賞与も給与と同じく、
社会保険料など控除される項目を計算する必要があります。
また、賞与の社会保険手続きも必要となるため
合わせて確認が必要です。
賞与から引かれる税金や社会保険料の計算方法
総額を計算したら、その総額についてかかる
①厚生年金や健康保険、介護保険料
②雇用保険料
③所得税
これらを計算します。
① 厚生年金や健康保険料、介護保険料の計算方法
年4回以上支払う賞与
→給与の標準報酬月額を決めるときに、標準報酬月額に含むことになっています。
年3回以下で支払う賞与
→給与の標準報酬月額を決めるときに含めていませんので
給与の社会保険料とは別に
賞与を支払う都度保険料を徴収して、納付する必要があります。
【保険料の計算方法】
賞与の支給総額(1,000円未満を切り捨て)に保険料率をかけて計算します。
健康保険・厚生年金・介護保険
保険料には上限があり
健康保険と介護保険は年度の累計額540万円
厚生年金保険料は150万円です。
ただし育児休業中は被保険者分、事業主負担分ともに免除となります。
② 雇用保険料の計算方法
賞与総額に保険料率をかけて計算します。
50銭以下は切り捨て 51銭以上は切り上げとなります。
③ 賞与に伴う所得税の計算方法
賞与の総額から社会保険料を控除した残額に
よって所得税が決定されます。
賞与の支給に伴う社会保険などの各種手続き
≪ 賞与を支給する ≫
この計算結果を賞与明細として、発行し
従業員さんへお渡しします。
≪ 国などに天引きした社会保険料などを納める作業 ≫
給与から天引きした社会保険料などは、
会社から各公的機関にお支払します。
また、賞与特別の社会保険の手続きとして
賞与の支払日から5日以内に賞与支払届出を提出する必要があります。
給与計算・社会保険アウトソーシングサービス
匠税理士事務所では、
≪p6≫社会保険労務士と連携して会社の賞与などの給与計算のアウトソーシングサービスや、
社会保険の手続きを代行するサービスを提供しております。
給与計算や社会保険加入手続き・人事労務のコンサルティング
サービスの詳細はこちらからご確認下さい。
その他の会計アウトソーシングサービスや経営支援サービスはこちらから
◇バックナンバーはこちら→
※税理士水野智史の黒字経営館 ※女性税理士宮崎千春の起業情報館
記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。
更新日時:27。9.8