健康保険や厚生年金の計算方法と手続き(標準報酬月額の算定基礎届)≪p7≫
健康保険や厚生年金の計算方法の基礎となる給与には、
基本給の他に、各種手当や、残業などの時間外労働も含まれます。
健康保険や厚生年金の計算の基礎となる標準報酬月額
給与が変動するたびに毎月健康保険や厚生年金を変更すると
毎月納める健康保険や厚生年金の手続きや計算方法が
煩雑になるため一年に一度改定をし、
そこで決定した健康保険や厚生年金の金額を継続して給与から控除します。
一年に一度給与の額を決定し(標準報酬月額)
これに対する健康保険や厚生年金料を一定期間引き続けることとなります。
これが健康保険や厚生年金の計算方法です。
健康保険や厚生年金の標準報酬月額を決定するタイミングや手続き
次に手続きに関しては
≪健康保険や厚生年金の標準報酬月額の決定≫
健康保険や厚生年金の標準報酬月額を決定するタイミングは
1.資格取得時決定
2.定時決定
3.随時改定
この3つのタイミングがあります。
【資格取得時決定】
新たに従業員が入社したときに健康保険や厚生年金の標準報酬月額を決めます。
入社から5日以内に手続きをします。
このとき残業手当などの項目については
自社で同じ仕事や役職の人の実態に合わせて見積もります。
【定時決定】
一年に一度、7月1日現在で在籍する被保険者全員を対象に
健康保険や厚生年金の標準報酬月額の見直しをします。
4月、5月、6月の総支給賃金の一か月平均により
健康保険や厚生年金の標準報酬月額を計算します。
毎年7月1日から7月10日までの指定された日に届け出ます。
ここで決定された健康保険や厚生年金の標準報酬月額は
原則として、その年の9月1日から翌年の8月31日までの一年間使用され
新しい健康保険や厚生年金の標準報酬月額の保険料は
10月に支払われる給与からひかれます。
【随時改定】
健康保険や厚生年金の標準報酬月額は原則として、
その年の9月1日から翌年の8月31日までの一年間使用されます。
ただし次の3つの要件のいずれにも該当するときには
健康保険や厚生年金の標準報酬月額を改定する手続きが必要です。
①固定的給与が変わった時
②固定的給与が変動した月以降
3か月の給与支払基礎日数が各月とも17日以上あるとき
③変動した月以降3か月間の平均額でみる標準報酬月額の等級と
従来の等級との差が2等級以上あるとき
※ただし最低等級と最高等級は特例あり
この随時改定は
昇給があった3か月目の給与の支給後すみやかに手続きを行い
昇給後4か月目の給与から標準報酬月額が変更されるため
給与計算では昇給後5か月目の給与から
新しい標準報酬月額の保険料が給与からひかれます。
~固定的給与の変動とは~
固定的給与の変動とは
基本給などの昇減給、諸手当の新規・増額・減額支給
賃金体系や時給・日給などの基礎的単価の変更
時間外労働手当の割増率の変更をいいます。
残業手当などの変動的給与が増減しても
随時改定は行われません。
※変動的給与...各月の労働時間や勤務状況によって変動する給与
時間外労働手当、休日労働手当、深夜労働手当、宿日直手当、精勤・皆勤手当
健康保険や厚生年金の標準報酬月額算定基礎届出
匠税理士事務所では、
社会保険労務士事務所と共に
上記の健康保険や厚生年金の標準報酬月額算定基礎届出作成にも対応しております。
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更新日時:27.9.5
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