休日出勤の割増し賃金などの給与計算について≪p9≫
協定を結んだ上で、
休日労働を行う場合の割増賃金に
該当するか否かの判断はどのように行えば良いのでしょうか。
休日労働を行う場合の割増賃金
結論は、法定休日に出勤をした場合には、
割増賃金30%以上を支払う必要があります。
※ただし、法定休日には法定労働時間というものが存在しません。
休日労働をさせた場合は
時間外労働に対する割増賃金は発生しません。
(関連記事:法定労働時間と残業手当の計算方法
)
≪法定休日とは≫
労働基準法に定められている
休日としなければならない日を言います。
具体的には
「毎週少なくとも1日以上の休日を与えなければならない」
「4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならない」
とされています。
この休日を法定休日をいいます。
この法定休日は、特に日曜でなくても良いとされています。
代休と振替休日の違いとは
「代休」とは
休日労働が行った後に、他の出勤日を休みとすることです。
休日労働の代償として他の労働日を休みとするものであって、
前もって休日を振り替えることではありません、
代休では、
休日労働分については割増賃金を支払う必要があります。
代休日については有給・無休は就業規則に定めます。
代休日が無給であれば
会社は休日手当の割増分だけ負担がでることになります。
「振替休日」とは
予め休日と定められていた日を労働日として、
そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。
ポイントは、あらかじめということです。
また就業規則に振替の定めが必要です。
この場合には、
「休日労働」とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。
※ただし振り替えた週の労働時間が40時間を超えるときには割増賃金が必要です。
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更新日時:26.2.25
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