法定労働時間と残業手当の計算方法≪p5≫
従業員さんを所定の労働時間を超えて労働させる場合には
残業手当を支給する必要があります。
この残業手当を計算するためには、どの時間からが割増し賃金の対象か
残業をさせるためにはどのような整備が必要がなどを知っておく必要があります。
≪労働基準法の定める労働時間≫
使用者は、
原則として、1日に8時間、1週間に40時間(休憩時間除く)
を超えて労働させてはいけません。
この労働時間を法定労働時間といいます。
労働基準法に定める法定労働時間は、最低基準の労働条件となります。
会社で定める就業規則や、労働協定、労働契約はこの基準以上のものでなければなりません。
週40時間労働制を実現するには、次のような方法があります。
1) 1日8時間、完全週休2日制とする(8時間×5日=40時間)方法
2) 各日の所定労働時間を短縮する方法
【例えば月~金7時間、土5時間(7時間×5日+5時間=40時間)】
3) 1ヵ月又は1年単位の変形労働時間制などにより、週平均40時間とする方法
この法定労働時間を超えて労働をする場合や、
法定休日の労働条件の取り扱いについては
あらかじめ時間外労働についての労使協定(36協定)を結び、
所轄の労働基準監督署に届け出ることが必要です。
なお、法定時間外労働をさせる際には、割増賃金を支払う必要があります。
≪会社の定める労働時間≫
これに対して、会社が就業規則などで定める労働時間を所定労働時間といいます。
所定労働時間は、
例えば、「1日7時間、1週35時間」というように、
上記の法定労働時間以内に設定します。
所定労働時間を超えていても法定労働時間の「1日8時間」までの残業時間は
法定労働時間の枠内ですので、通常の賃金の支払いをすればよく
割増賃金の支払いは不要となります。
≪36協定≫
原則として、労働基準法で定められた法定労働時間を超えて働かせてはいけませんが、
あらかじめ労働組合か労働者の過半数を代表する者との労使協定において、
時間外・休日労働について定め、行政官庁に届け出た場合には
法定の労働時間を超える時間外労働、法定の休日における休日労働を行うことができます。
(ポイント:厚生労働省所定の様式を用いましょう)
※ただし時間外労働時間には限度があります。 時間外労働の限度に関する基準
≪割増賃金の割増率≫
36協定に基づいて法定労働時間外、法定休日、深夜に労働させた場合には
以下の割増賃金を支払う必要があります。
原則
時間外労働(法定8時間を超える労働) 25%以上
深夜労働(22:00~翌5:00) 25%以上
休日労働 35%以上
重複
時間外労働と深夜労働の重複 50%以上
休日労働と深夜労働の重複 60%以上
休日労働と時間外労働の重複 35%以上
※休日には法定労働時間というものが存在しませんので、休日労働をさせた場合は
時間外労働に対する割増賃金は発生しません。
割増賃金の計算方法
月給制
月額給与合計/一か月の平均所定労働時間数※ × 割増率
※年間労働日×一日の所定労働時間 /12
又は
(365-所定休日) ×一日の所定労働時間 /12
日給制
日額給与合計額/一日の所定労働時間 × 割増率
時給制
時間給 × 割増率
端数処理
30分未満は切り捨て 30分以上は一時間に切り上げること
一円未満の端数は50銭未満切り捨て 50銭以上切り上げ
≪p5≫割増残業が多くなると、従業員さんへの負担も強くなり、会社経営上もコストが膨らんでしまいます。
残業の管理体制をしっかりと行ったり、無駄な作業、不採算の事業などの見直しを
かけることも重要です。
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更新日時:27.8.23
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