給与計算や社会保険手続きに関する年間スケジュール≪p3≫
≪p3≫従業員さんを採用すると、
毎月の給与計算を行う必要があります。
その他にも年間を通して
行わなければならない業務がございます。
そこで今回は給与計算について
簡単な一年間の流れをイメージして、各論を確認しましょう。
ここでは4月に社員さんを採用したものとして流れを確認していきます。
具体例を踏まえた給与や給料計算についての年間の流れ
≪4月≫
① 新入社員さんの社会保険の加入や標準報酬月額の登録手続きを行います。
② 同じように雇用保険の加入手続きを行います。
③ 入社に関する必要書類を整備します。
※ 4月は、昇給や人事異動が多い月ですので合わせて確認しましょう。
※ 雇用保険率の変更や、4/1現在で64歳の人からの雇用保険天引きのSTOPを行います。
≪5月≫
労働保険の年度更新準備を行います。
※労働保険の仕組み
(基礎)
労働保険は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算します。
労働保険は、概算で保険料を納付して
保険年度末に賃金総額が確定したあとに確定と概算の差額を精算する方法になっています。
つまり、前年度の概算と確定の保険料誤差をを精算するための申告・納付と
新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。
(期限)
年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。
≪6月≫
給与から天引きする住民税の改定を行います。
※住民税の仕組み
住民税は、1月1日から12月31日までの期間の給与から税金を計算します。
この期間の税金を翌年の6月から5月までの12か月にわたって均等額を給与から天引きします。
≪7月≫
7月1日現在で雇用している従業員の健康保険と厚生年金の決定を行います。
(給与)
7月1日現在で使用している全被保険者の3か月間(4~6月)の報酬月額を
「算定基礎届」により届出します。
決定し直された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)は固定され、
納めていただく保険料額の計算の基礎となります。
(期限)
毎年7月10日まで。
※給与の昇給や降給が行われた場合には昇給などが行われた月以後4か月目に
健康保険や厚生年金の随時改定を行う必要があります。
(賞与)
また、夏は賞与の時期となります。
賞与についても健康保険・厚生年金保険の毎月の保険料と同率の保険料を
納付することになっています。
(期限)
事業主が被保険者へ賞与を支給した場合には、
支給日より5日以内に「被保険者賞与支払届」により支給額等を届出します。
(関連記事:賞与の給与計算方法や社会保険などの手続き)
≪9月≫
厚生年金の料率が変わります。
多くの会社では7月に行った改定により変更された新しい標準報酬月額で
10月からの給与計算を行います。
≪12月≫
年末調整を行います。
一年間の給与から生命保険などを考慮して、
年間の税金を計算します。
毎月概算で給与から天引きしている税金との差額を
従業員さんへお返ししたり、徴収したりします。
この一年の給与の計算結果を従業員さんへお渡しします。
これを源泉徴収票と言います。
賞与がある時には健康保険・厚生年金保険の手続きが必要で
支給日より5日以内に「被保険者賞与支払届」により支給額等を届出します。
≪1月≫
給与支払報告書という書類を提出して住民税の申告を行います。
従業員さんの一年分の給与に関する書類を市区町村役場へ提出して
住民税の申告を行います。
≪3月≫
健康保険や介護保険の料率変更があります。
給与計算や社会保険手続きなどを担当する際のポイント
上記の給与計算や社会保険手続きの年間スケジュールに記載した
7月の算定基礎届 と 12月の年末調整業務 が
給与計算や社会保険の手続きを担当する方にとって、
繁忙期になります。
忙しいときは、
ミスが生じやすいものですので、
出来る限り前倒しで業務を進めるのがポイントです。
そのためにも一年間のおおまかな流れを抑えることで
手続きの漏れ防止や、繁忙期への準備を進めるすることが効果的です。
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更新日時:27.9.10
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