社会保険や労働保険の役割とその内容とは?≪p2≫
≪p2≫そもそも、社会保険とは、
何のために支払うもので、
どのようなものがあるのでしょうか。
社会保険(広義)には、
健康保険(国民健康保険)
介護保険
厚生年金(国民年金)
労災保険
雇用保険
があります。
健康保険、労災保険、厚生年金や雇用保険の概要について
このうち、健康保険や労災保険は、
怪我や病気のときのための保険であり、
厚生年金は、老後や障害などの時の
生活保障のための保険となります。
雇用保険は、
失業などのときのための保険となります。
また、介護保険は、
介護を必要とするときのための保険となります。
各種社会保険についての加入手続きや窓口について
これらの保険の加入などの手続きについては、
各保険によって手続きを行う窓口が異なります。
健康保険※や厚生年金は、
年金事務所
国民健康保険や国民年金、介護保険は、
各市区町村役場
労災保険は、
労働基準監督署
雇用保険は、
ハローワークにて手続きを行います。
(※組合管掌健康保険除く)
各種社会保険の給付と内容について
それでは具体的に、
一つ一つの社会保険について確認をしていきましょう。
≪健康保険≫
本人と会社とで保険料を折半して支払います。
① 病気や怪我により病院へかかる際の医療費の負担
→健康保険証を提示すれば個人負担は医療費の3割等になる
② その他労働者やその被扶養者の業務外の事由による疾病、負傷、死亡、出産への保険給付
→高額療養費、入院食事療養費、傷病手当金、出産一時金、出産手当金、埋葬料
≪厚生年金≫
本人と会社とで保険料を折半して支払います。
① 老齢年金
→老後の生活資金として支給
② 障害年金
→被保険者が病気やけがによって一定基準の障害者になったときに支給
③ 遺族年金
→被保険者が死亡したときに、その人に生計を維持されていた家族に支給
(関連記事:健康保険や厚生年金の計算方法と手続き)
≪労災保険≫
仕事中や通勤中の事故などによる労働者の負傷、疾病、障害、死亡についての保険です。
雇用主が全額負担をします。
① 療養(補償)給付
病気やけがの治療への給付
② 休業(補償)給付
病気やけがにより休業したときに受けられる給付
③ 障害(補償)給付
障害が残った時に受けられる給付
④ 遺族(補償)給付
労働者が死亡した場合に遺族に支払われる給付
≪雇用保険≫
本人と会社とで保険料を折半して支払います。
① 求職者給付
失業期間中の生活保障として支給されます
② 雇用継続給付
育児休業者や定年後の再雇用、介護休業者を援助する目的で支給されます
≪介護保険≫
要介護者への介護サービスを受けるために支給されます
社会保険手続き代行や給与計算アウトソーシングについて
匠税理士事務所では、
≪p2≫ 給与計算や社会保険について、
社会保険労務士と連携して代行やコンサルティングサービスを
提供しております。
サービス内容につきましては、
下記よりご確認下さい。
→ 世田谷区や目黒区、品川区など東京都での給与計算や社会保険の加入手続き
経理のアウトソーシングや経営コンサルティングサービスはこちらから
◇バックナンバーはこちら→
記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。
更新日時:27.9.9
東京都の匠税理士事務所 トップページへ