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法人設立届出書など会社設立後に税務署提出の必要書類や手続き

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匠税理士事務所へご訪問ありがとうございます。

はじめまして。会社設立担当の税理士 水野です。


【 会社設立後には、どんな届出書を税務署などへ 】
【 最低限、 提出する必要があるのでしょうか ? 】

上記の質問を起業家の方から頂くことがあります。そこで今回は、会社を設立した場合に税務署などへ


【 1 必ず出しておいた方がよい届出書 】
【 2 該当する場合は、検討すべき届出書 】

 をまとめました。


税務届出書において最重要は、【 提出期限 】です。


起業した際に、ぎりぎりまで税理士をつけない方の【 最大のリスク 】は提出漏れです。


【税務申告の期限】と【届出書の提出期限】では、異なるものが多いので注意が必要です。


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この提出期限を一日でも過ぎてしまった場合には、届出の効果が受けられず、【 大損害 】を被ります。

必要な届出を確認して、ミスなく提出しましょう。


◆ 新設法人の届出書類(一般的なもの)

必ず出しておいた方がよい届出書

① 法人設立届出書

② 青色申告の承認申請書




必要に応じて提出検討すべき届出書

① 棚卸資産の評価方法の届出書

② 減価償却資産の償却方法の届出書

③ 給与支払事務所の開設・移転・廃止届出書

④ 源泉所得税関係の届出書

⑤ 消費税関係の届出書




法人設立届出書など必ず出した方がよい会社設立時の書類や手続き


① 法人設立届出書

[提出期限]

→設立日以後2か月以内に提出の必要があります。


許認可申請などする際に、届出コピーを求められることがあります。また、法人名義での契約の際には、

届出書や登記簿謄本が必要になる場合もあります。控えの保管をしておきましょう。


[添付書類]

定款、履歴事項全部証明書(謄本)の写し



② 青色申告の承認申請書


設立第1期目から青色申告の承認を受ける場合



[手続対象者]

青色申告による特典を受ける際の提出書類です。

所定期限までに納税地の所轄税務署長へ青色申告の承認申請書を提出し承認を受ける必要があります。


法人税法で定める帳簿書類を備付け、継続的に要件をクリアする必要があります。


[青色申告特典]

  • 欠損金の10年間繰越控除
  • 欠損金の繰戻しによる法人税額の還付
  • 帳簿書類の調査に基づく更正
  • 更正通知書への理由付記
  • 推計による更正または決定の禁止
  • 特別償却または割増償却
  • 各種準備金等の積立額等の損金算入
  • 各種の法人税額の特別控除
  • 各種の所得の特別控除等
  • 少額減価償却資産の取得価額の損金算入
  • 各種課税の特例等
  • 【青色特典活用のために必ず提出すべき書類です】

    [提出期限]

    提出期限は設立日以後3か月を経過した日と、

    設立第1期の事業年度終了の日とのうち、

    いずれか早い日の前日までです。


    これを出さないと赤字の繰越などの青色申告の特典を受けることができません。


    またどの年度から適用したいか記載も重要です。


    万が一、提出期限までに間に合わなかった場合には、【一番ダメージが大きい】のもこの届出書です。


    【→業種によりリカバー可能な場合もあります。】

    ◆ 青色申告の効果・メリットの解説記事 【↓】


    専門分野2.png

    税務署等へ提出を検討した方がよい書類



    ① 棚卸資産の評価方法の届出書

    [棚卸資産の評価とは]


    棚卸資産とは仕入して決算まで売れていない資産をいいます。決算がきたら数を正確に数え上で、

    単価をかけ金額を確定させます。


    この棚卸資産の金額を確定させる際に、

    必要な棚卸資産の評価方法を選ぶ制度です。

    例示

  • 商品又は 製品
  • 半製品
  • 仕掛品( 半成工事 )
  • 原材料
  • 貯蔵品

  • [評価方法]

    棚卸資産評価方法の届出をしなかった場合には、

    最終仕入原価法で算出した取得価額の原価法(法定評価方法)とされます。


    最終仕入原価法は、棚卸資産を期末から最も近くに取得した1単位当たりの取得価額で評価すします。


    届出して採用する評価方法の例示

    原価法/低価法(個別法、先入先出法、総平均法、移動平均法、最終仕入原価法、売価還元法)


    [提出期限]

    →提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までになります。


    ② 減価償却資産の償却方法の届出書

    [減価償却資産とは]

    業務用の建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、

    車両運搬具などの資産をいいます。時の経過等で、価値が減っていく資産を減価償却資産といいます。


    土地や骨とう品などのように時の経過で価値が減少しない資産は減価償却資産ではありません。


    [償却方法とは]

    減価償却資産は、その資産の使用可能全期間で

    分割して必要経費としていくべきものです。


    減価償却とは減価償却資産の取得に要した金額を、一定の方法によって各年分の必要経費として

    配分していく手続でこの方法を選べます。

    こちらは国税庁HPで最新の情報を確認ください。

    No5410減価償却資産の償却限度額の計算方法


    [提出期限]

    →提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までになります。

    減価償却資産が多数の工場などでは検討の余地がある制度です。


    ③ 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出

    [どんな書類?]

    給与を支払う事務所を開設した時に提出します。


    法人の場合は、経営者である自分に役員報酬(給与)が支払われるため、

    会社設立時はほとんどの方が【給与支払事務所等の開設届出書】の提出が必要です。


    [提出期限]

    →開設の日から1か月以内になります。


    ④ 源泉所得税納期の特例承認の申請

    [どんな書類?]

    毎月のお給与から差し引いた源泉所得税の納付を、

    毎月の納付から半年に一度の納付にする承認申請を行う書類です。


    源泉所得税は、原則、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。


    しかし、給与支給人員が常時9人以下の会社では、

    源泉税を半年まとめて納める特例があります。

    これを、【 納期の特例 】といいます。

    源泉所得税の納期の特例の承認を受けると、

    年12回の納付が、2回で済みますので、事務負担が軽減でき、納付漏れも減るメリットがあります。


    [提出期限]

    【 → 随時 】

    申請書を提出した月の翌月末まで通知がなければ、申請の翌々月の納付から特例が適用されます。


    納付書.pngのサムネイル画像

    特例の対象は、給与・退職金で源泉徴収した所得税と税理士報酬などで徴収した所得税に限られます。


    この申請書を提出すると、給与支給人員が常時10人未満の会社は、給与・退職手当、税理士等の報酬で

    徴収した所得税を次のように年2回にまとめて納付できる特例が活用できます。


    打合せ.png

    1月から6月までに支払った所得から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税・・・・7月10日


    7月から12月までに支払った所得から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税・・・翌年1月20日


    7月10日が土曜なら7月12日(月)が納期限です。

    納期限を遅れると、【 ペナルティ 】があります。


    消費税各種届出書


    税務上の消費税届出は多数ございます。事業内容や初年度の投資額状況で税額が大きく変わるため

    顧問税理士と相談の上で決定しましょう。


    消費税各種届出書は、【 リスク大の書類 】です。


    特に会社設立初年度でインボイス登録する場合は、

    節税のための特例の活用や初年度の投資額など

    綿密なシミュレーションが重要になります。




    会社設立後の届出の税務上の効果


    届出書は提出すると、効果が半永久的に残ります。

    届出は、将来の税務的なトラブルを避けるため慎重な対応が重要です。


    また、自分の会社の状況を的確に把握するために

    コピーも必ず保存しましょう。

    (これが意外に忘れがちで注意です。)


    自分のコピーを忘れてしまったりすると

    第三者に開業届出の提出を求められたり、

    税務上の取り扱いが、不明確になってしまうなどのトラブルにつながりますので要注意です。




    会社・法人立ち上げや創業融資など起業支援


    匠税理士事務所は、世田谷区・目黒区・品川区などで

    これまで数多くの会社設立に携わりました。


    お客様の会社設立をお手伝いするために、【 起業に必要な全てがそろう事務所 】です。


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    執筆者・文責:税理士 水野智史

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