2013年03月 匠よりお知らせ
東中延や西中延近くの税理士・会計事務所は匠税理士事務所 (13/03/14)
匠税理士事務所へご訪問ありがとうございます。
弊所は東中延・西中延など品川区を中心に、
【創業支援・経営サポート】に実績ある事務所です。
世界4大会計事務所出身の税理士を軸に、黒字化戦略・キッシュストック経営の独自サービスを提供し
【 関与先の黒字率9割超 】が特徴です。匠税理士事務所の税理士やサービスは、
こちらからご確認をお願いします。
【→ 品川区の税理士は匠税理士事務所】
東中延・西中延で税理士の会社設立や起業支援
匠税理士事務所は、東中延・西中延で
【 黒字化 と お金がたまる仕組み作り を 】活かして創業支援や起業支援を行っております。
株式会社や合同会社などの会社設立代行や
会社設立後の会計税務などの代行、
経営全般のコンサルティングなども対応してます。
東中延や西中延担当の税理士・専門家はこちら
【 → 匠税理士事務所の概要 】
東中延や西中延など品川区で起業される方は、
こちらよりご確認を頂けましたら幸いです。
東中延や西中延で創業融資による創業支援
東中延・西中延エリアで会社設立される
起業家のほとんどが創業融資を利用されます。
開業資金を全て自己資金で用意する方は、
ほとんどおらず、融資・借入を利用する方が多く、
弊所でも創業融資を推奨しています。
借り入れと聞くと抵抗がある方も
いらっしゃるかもしれませんが、
必要なければ使わなければよいわけですし、
金利は2%程で、経営に影響がない金額です。逆に起業してすぐに売上が立たないと、
精神的にきついですが、資金調達しておくと、
ゆとりをもって経営が行えます。
匠税理士事務所は、起業支援に多くの実績があり、
その中でも東中延や西中延など品川区では、
日本政策金融公庫の五反田支店様や、
城南信用金庫様と提携することで
【 成功率9割超の実績 】を有しております。匠税理士事務所の東中延や西中延エリア向け
創業融資による創業支援はこちらから
東中延・西中延の経理会計・決算確定申告・法人化
匠税理士事務所では、東中延や西中延で
経理や会計のアウトソーシング、決算確定申告の代行を
承っております。
また、会計事務所業務以外にも、
契約書作成・給与計算・社会保険手続きなど
事業経営に必要な全てご用意しております。東中延や西中延など品川エリアで、
税務会計や給与計算、社会保険などに対応する
税理士事務所をお探しの方は気軽に相談下さい。
会社様向け財務経営支援や会計サービスは
こちらからご確認下さい。
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東中延や西中延の方向け確定申告や経理代行
法人化など個人サービスはこちらで確認下さい。
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東中延や西中延で個人から会社設立する
法人化・法人成りはこちらからご確認下さい。
土地や家、マンションやアパートなど不動産で、
東中延・西中延で税理士・会計事務所の相続対策、
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(東中延・ひがしなかのぶ)・(西中延・にしなかのぶ)
品川区のお客様に向けた匠税理士事務所の紹介を
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最後までご確認頂きありがとうございました。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#中延税理士
#東中延法人化
2013年03月 匠よりお知らせ
創業融資でやっていけないこと・注意点や服装のNG集 (13/03/06)
創業融資のサービス内容 創業融資サービス 世田谷区・目黒区・品川区などに対応
創業融資のお役立ち情報 創業融資の情報館 バックナンバー
匠税理士事務所HPに訪問ありがとうございます。
日本政策金融公庫の創業融資で、やっていけない事
【 注意点や服装のNG集 】をまとめました。
融資は基本、一回きりの真剣勝負。
泣きの一回は、ありません。失敗はできません。一度結果が出ると再申請までに、
【 半年以上 】は、待たないといけません。
だから、失敗がないように服装など注意点を
しっかりと把握することが重要です。
創業融資で気を付けるべきNG・失敗集
【 NG・失敗集 】
金融機関の担当者の方に面談当日の服装や、
身なり、格好や髪形などから、
本当にこれからこの人はしっかり事業をしていけるのだろうかと不安を感じさせてしまう。
→ 「人を外見で判断してはいけない。」
と言われますが、金融機関の担当者の方は、
創業融資するのに計画書などの書類審査に加え
この人に貸して大丈夫かの人間性も審査します。
その一度の面談で、最初の外見から不安を抱かせてしまうと、その後の面談でも悪影響が出ます。
当日は就職の面接などのように、しっかりした服装・身だしなみで臨み、相手から貴重な時間を頂いている意識を持ち、礼儀をもって臨みましょう。
そうなるとスーツや綺麗な恰好がベストです。【 NG・失敗集 2 】
事業計画書と審査面談回答に整合性がなく
どちらが本当なのか分からない。
→面談はあくまで申請書類に書いてあることを、
実際面談で会って確かめるもの。
ここで書類と面談に整合性がないということは
論外ということになります。綺麗な日本語でなくても良いので、
自分の言葉で、事業計画の中身を伝えましょう。
相手に誠意でビジョンを伝えることが第一です。
【 NG・失敗集 3 】
「幾らまでなら借りれますか?」という発言。
→ 創業融資は、先に事業計画などで、必要資金を決めた上で申し込みをするものです。
「この金額が必要なため、借りられませんか?」
という流れになるべきです。
しかし、時折面談で「 いくら借りられますか? 」とついつい口走る方がいらっしゃいます。
これはいけません。
これでは金融機関の方から、
「 この事業計画は本当なのだろうか? 何か他に使う気でないのだろうか? 」
という疑いにを持たせてしまいます。
そのようなことがないように事業計画の時点で、
どうしても必要な資金は幾らなのか、
それをいつまでに用意しなければならないのか、
どのようにして返していくのかについて
しっかりと理解しておくようにしましょう。
【 NG・失敗集4 】
「担当者の質問に対して感情的になってしまう」
融資担当者も仕事です。
初めてあった人間にお金を貸すリスク負担を
するため、できる限りの角度から質問します。
この質問についつい感情的になってしまうと、
・この人は仕事でも感情的になるタイプで、
本当にうまくやっていけるのか。
・質問が図星だったのか。
などあまりいい結果にはつながりません。
常に冷静適切な受け答えをするようにしましょう。
面接ではこれら最低4項目は抑えておくことで、 致命的なミスを防ぐことができます。
創業融資は一発勝負、しっかりと準備をして
後々悔いのないようにしましょう。
起業資金調達を支援する創業融資支援
弊所は経済産業省から経営革新等支援機関として
認可を受け、経営財務コンサルティングに力を入れてます。
起業を成功に導く経営財務コンサルティングで
開業・起業資金で融資面談の事前シュミレーションや
当日の面談立会いの同席などサポートを行います。
お客様のご協力のおかげ融資実行率9割超です。
詳細はこちらからご確認下さい。
【 → 日本政策金融公庫の創業融資に強い税理士は匠税理士事務所 】はこちら
所属税理士やサービスはこちらを確認下さい。
【 → 目黒区の税理士は匠税理士事務所】
税理士や提携専門家など事務所概要はこちら
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起業家向けサービスはこちらを確認下さい。
【 → 起業家向けサービス一覧 】
法人の会社様向けサービスはこちらを確認下さい。
【 → 法人のお客様向けサービス一覧 】
個人の方向け経理や会計、確定申告や
法人化などサービスはこちらを確認下さい。
【 → 個人事業のお客様サービス 】
創業融資の最終関門である金融機関の審査面談で
ポイントになる事項は以前に記載致しました。
【 → 日本政策金融公庫の創業融資の審査面談内容や面接質問事項 】
基本的にはこのポイントを抑えていれば、多少の変化球にも対応できます。
といいながら、「 融資でこれだけは気を付けて下さい。 」ということが幾つかあります。
上記を通じてお役に立てれば幸いでございます。
会社設立とその後の経理や経営支援も充実
匠税理士事務所は、起業を成功に導くため
起業サービスが充実しております!
本業に集中したい社長様のための経理、
給与計算や社会保険などのアウトソーシングも
行っておりますのでお気軽にご相談下さい。
会社設立サービスはこちらから
【 → 世田谷区の税理士による会社設立】
法人化・法人成りはこちらでご確認下さい。
建設業許可申請はこちらにて確認下さい。
記事はお知らせの免責事項をご確認下さい。
匠税理士事務所は世田谷区、目黒区、品川区など東京都や川崎市、横浜市など神奈川県全域で
起業の資金調達・創業融資を行う会計事務所です。お気軽にご相談下さい。
執筆者・文責 税理士 水野智史
#創業融資注意点 #創業融資服装
2013年03月 匠よりお知らせ
法人設立届出など会社設立後に税務署に提出する書類や手続き<K4> (13/03/01)
匠税理士事務所>会社設立サービス>会社設立情報館>税務署に提出する書類や手続き
会社設立後には、どんな届出書を税務署などの官公庁へ最低限出す必要があるのでしょうか。このようなご質問をセミナーの際に、起業家の方から頂くことがあります。
そこで今回は、会社を設立した場合に税務署などへ
【 1 必ず出しておいた方がよい届出書 】 【 2 該当する場合、検討した方がよい届出書 】についてまとめました。
税務上の届出書において最重要なのは、【 提出期限 】です。
起業した際に、申告期限ぎりぎりまで税理士をつけない方もいらっしゃいますが、そのような方の一番のリスクは、提出漏れです。
【税務申告期限】と【届出の提出期限】は、異なるものが多いので、注意が必要です。
この提出期限を一日でも過ぎてしまうと届出の恩恵が受けられず大きな損害を被ります。必要な資料を確認したうえで、誤りのないようにしっかりと提出をしましょう。
◆ 新設法人の届出書類(一般的なもの)
必須
①法人設立届出書
②源泉所得税関係の届出書
③消費税関係の届出書
必要に応じて提出する書類
④青色申告の承認申請書
⑤棚卸資産の評価方法の届出書
⑥減価償却資産の償却方法の届出書
法人設立届出書など必ず出した方がよい会社設立時の書類や手続き
① 法人設立届出書
[提出期限]
→設立日以後2か月以内に提出の必要があります。
許認可申請など手続きをする際に、届出コピーを求められることがあります。た、法人名義での契約の際に届出書や登記簿謄本が必要になる場合もございます。控えをいただいて保管をしましょう。
[添付書類]
定款、寄付行為、規則又は規約の写し
② 青色申告の承認申請書
設立第1期目から青色申告の承認を受ける場合
[手続対象者]
青色申告による特典を受けたい際に提出する書類です。期限までに納税地の所轄税務署長へ青色申告の承認申請書を提出して承認を受ける必要があります。法人税法上で定められている帳簿書類を備付け、継続的に要件をクリアすることが必要です。
[青色申告特典]
青色申告の特典をうまく活用するためにも必ず提出すべき書類です。
[提出期限]
提出期限は設立日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までです。これを出さないと赤字の繰越などの青色申告の特典を受けることができません。またいつの事業年度から適用をうけたいのか、しっかりと記載しておくことも重要です。
◆ 青色申告の補足記事
給与支払事務所等の開設届出など提出を検討した方がよい書類
① 棚卸資産の評価方法の届出書
[棚卸資産の評価とは]
棚卸資産とは、仕入れを行って決算までにまだ売れていない資産といいます。決算がきたら、数を正確に数えて、単価をかけて金額を確定させます。この棚卸資産の金額を確定させる際に必要な棚卸資産の評価方法を選ぶ制度です。
例示
[評価方法]
棚卸資産の評価方法の届出をしなかった場合には、最終仕入原価法により算出した取得価額による原価法とされます。(法定評価方法といいます。)最終仕入原価法とは、棚卸資産を期末から最も近い時に取得した1単位当たりの取得価額をもって評価する方法です。
届出をして採用する評価方法の例示
原価法/低価法(個別法、先入先出法、総平均法、移動平均法、最終仕入原価法、売価還元法)
[提出期限]
→提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までになります。
② 減価償却資産の償却方法の届出書
[減価償却資産とは]
業務用の建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具などの資産をいいます。時の経過等によってその価値が減っていきます。このような資産を減価償却資産といいます。土地や骨とう品などのように時の経過により価値が減少しない資産は、減価償却資産ではありません。
[償却方法とは]
減価償却資産は、その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費としていくべきものです。減価償却とは、減価償却資産の取得に要した金額を一定の方法によって各年分の必要経費として配分していく手続でこの方法を選ぶことができます。こちらは国税庁さんHPより最新の情報をご確認ください。
[提出期限]
→提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までになります。減価償却資産が多い工場などでは検討の余地がある制度です。
③ 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出
[どんな書類?]
給与等を支払う事務所等を開設した時に提出します。法人の場合は、経営者であるご自分に役員報酬(給与)が支払われるため、会社設立時はほとんどの方が「給与支払事務所等の開設届出書」の提出が必要となります。
[提出期限]
→開設の日から1か月以内になります。
④ 源泉所得税納期の特例承認の申請
[どんな書類?]
毎月のお給与から差し引いた源泉所得税の納付を、毎月納付から半年に一度の納付にするための承認申請を行う書類です。源泉所得税は、原則、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
しかし、給与支給人員が常時9人以下の会社は、源泉税を半年まとめて納める特例があります。
これを、【 納期の特例 】といいます。源泉所得税の納期の特例を受けると、年12回の納付が2回で済みますので、事務負担が軽減でき、納付漏れリスクも低くなるメリットがあります
[提出期限]
→ 随時
申請書提出した月の翌月末まで通知なければ申請の翌々月の納付から特例が適用されます。
特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収した所得税と、税理士報酬などから源泉徴収をした所得税に限られています。この申請書を提出すると、給与の支給人員が常時10人未満であるような会社は、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について徴収をした所得税を次のように年2回にまとめて納付できる特例制度を受けることができます。
1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・・7月10日
7月から12月までに支払った所得から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税・・・翌年1月20日
7月10日が土曜なら7月12日(月)が納期限です。
納期限を遅れるとペナルティがあります。
⑤消費税各種届出書
税務上の届出が多数ございます。選択によって税額が大きく変わるため顧問税理士さんとよく相談の上決定しましょう。こちらは国税庁さんHPより最新の情報をご確認ください。
会社設立後の届出の税務上の効果
税務上の届出書は一度提出すると、の効果が半永久的に残りますので、出では、将来の税務的なトラブルを避けるためコピーも必ず保存しましょう。(これが意外に忘れがちで注意です。)
自分の分のコピーを取り忘れてしまうと第三者に開業届出の提出を求められたり、税務上の取り扱いが不明確になってしまうなどトラブルにつながりますので注意しましょう。
匠税理士事務所の会社設立などの起業支援
匠税理士事務所では起業を成功に導くために会社設立や、会社設立後の税務署などへの官公庁の届出書作成の代行をはじめとして、起業後の経理や経営支援、給与計算や社会保険手続きなど人事労務のサポートに力を入れております。
◆ 所属税理士やサービスはTOPページを確認下さい。
◆ 担当税理士や提携専門家は、会社概要へ
◆ 会社設立情報館
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◆ 株式会社・合同会社など作るための会社設立サービス
◆ 個人から会社を作って節税対策など人化・法人成りはこちらからご確認下さい。
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◆ 設立済み法人のお客様
◆ 個人の起業サービス
対応地域:世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区全域
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執筆者・文責:税理士 水野智史
#法人設立届出
#会社設立届出書類