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税務調査で、職員への質問や私物検査は拒否できますか。<Z13>

ご質問:

税務調査が行われる場合、国税局・税務署の

調査官から質問や検査がなされますが、


会社の全ての従業員が対象となるのでしょうか。

また、私物やプライバシーに係るものは、

拒否できないのでしょうか?



税務署職員の税務調査の質問検査権の範囲


法人の役員や経理責任者は、税務署・国税局の

質問や検査に応じる必要があります。


しかし事業に関係のない私物や居宅については、

本人の明示の同意がない限り、検査できません。


法人の場合、調査官の質問に回答義務があるのは、

法人役員や経理責任者となり、

従業員に義務はありません。


ただし、その従業員が会社に対して

借入や貸付などの関係がある場合には


借入・貸付は、税務調査に応じる必要があります。


また私物への検査、税務調査は、
事業に関係のあるものに限られています。

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税務調査の質問で注意点、気を付けたい事


特にプライバシー保護の要請が強いものは、

【 黙示の承認 】

(相手が黙っている=承認されたとみなす)はダメで

「明示の承認」(相手方への明確な承認)が

必要とされています。


実務上、事例として税務調査の時に思わず、

感情的になってしまい、「勝手にしろ!!」

と許可をしてしまった場合などがあります。


このような時には許可をしてしまったことに

なってしまいますので注意をしましょう。

(→ 税務調査では冷静な対応が最も重要です。)

 関連:税務調査の対応ポイントや注意点について


したがって税務調査では「明示の承認」を理解し

調査対象と無関係のプライバシー部分については

はっきりとその旨を伝え対処することが大切です。


また、このような調査に関係のない私物は、

不要なトラブルを避けるため会社には

持ち込まないことも大切です。


特に私的なメールや、個人の取引を

会社のパソコンで行うことは避けましょう。



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執筆者・文責 税理士 水野智史


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