税務調査で、職員への質問や私物検査は拒否できますか。<Z13>
ご質問:
税務調査が行われる場合、国税局・税務署の
調査官から質問や検査がなされますが、
会社の全ての従業員が対象となるのでしょうか。
また、私物やプライバシーに係るものは、
拒否できないのでしょうか?
税務署職員の税務調査の質問検査権の範囲
法人の役員や経理責任者は、税務署・国税局の
質問や検査に応じる必要があります。
しかし事業に関係のない私物や居宅については、
本人の明示の同意がない限り、検査できません。
法人の場合、調査官の質問に回答義務があるのは、
法人役員や経理責任者となり、
従業員に義務はありません。
ただし、その従業員が会社に対して
借入や貸付などの関係がある場合には
借入・貸付は、税務調査に応じる必要があります。
また私物への検査、税務調査は、
事業に関係のあるものに限られています。
税務調査の質問で注意点、気を付けたい事
特にプライバシー保護の要請が強いものは、
【 黙示の承認 】(相手が黙っている=承認されたとみなす)はダメで
「明示の承認」(相手方への明確な承認)が
必要とされています。
実務上、事例として税務調査の時に思わず、
感情的になってしまい、「勝手にしろ!!」
と許可をしてしまった場合などがあります。
このような時には許可をしてしまったことに
なってしまいますので注意をしましょう。
(→ 税務調査では冷静な対応が最も重要です。)
したがって税務調査では「明示の承認」を理解し
調査対象と無関係のプライバシー部分については
はっきりとその旨を伝え対処することが大切です。
また、このような調査に関係のない私物は、
不要なトラブルを避けるため会社には
持ち込まないことも大切です。
特に私的なメールや、個人の取引を
会社のパソコンで行うことは避けましょう。
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執筆者・文責 税理士 水野智史
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