税務調査での修正申告、罰金はどんな種類があるの?≪Z10≫
税務調査で申告内容に誤りがあったときには
計算を直し、不足税金を納める必要があります。
このとき、本来納めるべき税金に加えて
罰則的税金を追加で納めなければなりません。今回は罰則的な税金はどのような時に課せられ、
どれくらいの税金がかかるのかを説明致します。
(説明のため一部省略で記載しております。)
税務調査で誤りが判明した場合の罰金の種類に関する説明
①過少申告加算税
提出済みの申告書に計算の誤りがあり、
税務署の調査を受けて修正申告をしたり、
税務署からの更正を受けたりすると、
新たに納める税金の外、過少申告加算税が生じます。
過少申告加算税は、新たに納めることになる
【 税金の10%相当額(又は15%)】。②無申告加算税
提出すべき確定申告書を提出期限までに提出せず
期限後に申告をしたり、税務署の決定を受けると、
新たに納める税金の外、無申告加算税が課されます。
この無申告加算税は、納めるべき税金に対して、
【 50万円までは15%(又は20%)】です。
(一定の場合には5%になります。)
③重加算税
税金の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を
隠ぺい又は仮装不正の場合、重加算税が課されます。
【 重加算税は、35%(又は40%) 】で通常の罰則的税金より高い税率が課されます。
(関連:税務調査で一番怖い税金、重加算税とは)
④延滞税
追加で納める税金について、本来の納付期限から
遅れたことによる利子として課されるものです。
延滞税は納期限までの期間及び納期限の翌日から
2月を経過する日までの期間の延滞税の割合は、
原則として年7.3%の割合が適用されます。
(利率は毎年見直しが入ります。)納期限翌日から2月を経過する日の翌日以後につき
年14.6%の割合で計算した金額となります。
※申告書を提出し1年以上経過してから修正申告
したとき(重加算税が課された場合を除く)には
法定納期限から1年を経過日の翌日から修正申告を
提出した日まで延滞税計算期間から控除されます。
税務調査の罰金は経費にならない
ここまで税務調査で誤りなどがあった場合の
いろいろな罰則的税金を紹介させて頂きましたが、
最大のポイントは、
この罰則的税金は、当然支払っても経費にならないということです。
このような無駄な罰則的税金をとられないためにも
将来の税務調査を意識した経理が非常に重要です。
(関連記事:今すぐ、会社でできる、税務調査の準備・注意点とは?)
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執筆者・文責 税理士 水野智史
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