匠税理士事務所TOP > お役立ち情報 > 匠からのお知らせ

「人の質」、「サービスの質」にこだわりお客様をしっかりとお守りできる事務所を目指して

税務調査での修正申告、罰金はどんな種類があるの?≪Z10≫

税務調査で申告内容に誤りがあったときには

計算を直し、不足税金を納める必要があります。


このとき、本来納めるべき税金に加えて

罰則的税金を追加で納めなければなりません。

今回は罰則的な税金はどのような時に課せられ、

どれくらいの税金がかかるのかを説明致します。

(説明のため一部省略で記載しております。)



税務調査で誤りが判明した場合の罰金の種類に関する説明


①過少申告加算税

提出済みの申告書に計算の誤りがあり、

税務署の調査を受けて修正申告をしたり、


税務署からの更正を受けたりすると、

新たに納める税金の外、過少申告加算税が生じます。

過少申告加算税は、新たに納めることになる

【 税金の10%相当額(又は15%)】。

専門分野2.png

②無申告加算税

提出すべき確定申告書を提出期限までに提出せず

期限後に申告をしたり、税務署の決定を受けると、

新たに納める税金の外、無申告加算税が課されます。


この無申告加算税は、納めるべき税金に対して、

【 50万円までは15%(又は20%)】です。

(一定の場合には5%になります。)


③重加算税

税金の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を

隠ぺい又は仮装不正の場合、重加算税が課されます。

【 重加算税は、35%(又は40%) 】

通常の罰則的税金より高い税率が課されます。

(関連:税務調査で一番怖い税金、重加算税とは


計算.png

④延滞税

追加で納める税金について、本来の納付期限から

遅れたことによる利子として課されるものです。


延滞税は納期限までの期間及び納期限の翌日から

2月を経過する日までの期間の延滞税の割合は、

原則として年7.3%の割合が適用されます。

(利率は毎年見直しが入ります。)

納期限翌日から2月を経過する日の翌日以後につき

年14.6%の割合で計算した金額となります。


※申告書を提出し1年以上経過してから修正申告

したとき(重加算税が課された場合を除く)には

法定納期限から1年を経過日の翌日から修正申告を

提出した日まで延滞税計算期間から控除されます。



税務調査の罰金は経費にならない


ここまで税務調査で誤りなどがあった場合の

いろいろな罰則的税金を紹介させて頂きましたが、

 

最大のポイントは、

この罰則的税金は、当然支払っても
経費にならないということです。

このような無駄な罰則的税金をとられないためにも
将来の税務調査を意識した経理が非常に重要です。

(関連記事:今すぐ、会社でできる、税務調査の準備・注意点とは?)



匠税理士事務所の税務調査対策サービス


弊所ではお客様の大事な会社をお守りするため、

経験15年以上の税理士が調査対策を行います。


所属税理士やサービス詳細は、

こちらからご確認をお願いします。

【→ 目黒区の税理士は匠税理士事務所



建設業や建築業の会社設立や創業融資を担当する税理士などの専門家.jpg

担当税理士や提携専門家詳細は、

こちらからご確認をお願いします。


自由が丘の税理士は匠税理士事務所


人の質 サービスの質 起業支援.png

税務調査対策サービスの詳細につきましては、

下記よりご確認をお願いします。


◇サービスページ

○税務調査対策コンサルティングサービス

税理士による税務調査対策コンサルティング

○法人のお客様向けサービス一覧

法人のお客様向けサービス一覧


会社設立・創業融資など起業支援と法人化

匠税理士事務所では会社設立・創業融資など

起業支援や法人化に力を入れております。

各サービスラインは以下でご確認下さい。


会社設立から会計・経理代行までサポートする

会社設立サービスはこちらから

【 → 世田谷区の税理士による会社設立



節税対策から税務調査対応もサポートの

起業・創業支援はこちらから確認下さい。

世田谷区で税理士の起業支援・創業支援



確定申告から会社にする手続き代行まで

法人化・法人成りはこちらでご確認下さい。

→東京都で税理士の法人化・法人成り



建設業許可申請はこちらにて確認下さい。

東京都の建設業許可の新規取得・申請代行



目黒・世田谷・品川の建設業許可申請サービス 1.png

記事は<お知らせの免責事項を確認下さい。


執筆者・文責 税理士 水野智史


#税務調査修正申告 #税務調査罰金


水野


宮崎