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棚卸資産の評価損(在庫の評価替え)と税務調査Z11

卸売業や小売業など物の販売に携わる方にとって

【棚卸】と【決算数字】は、綿密な関係があります。


棚卸資産価値が、購入時の価額より減少したため、

評価損を計上したい方もいらっしゃると思います。


しかし、法人税では原則、評価損は認めていません。

評価損計上は、税務調査で基本トラブルになります。


税務上で棚卸資産評価損(在庫の評価替え)が認められる場合


税務上評価損が認められるのは、

次のようなケースです。


1 棚卸資産が風水害など災害で著しく損傷

2 棚卸資産が著しく陳腐化したこと

◇◇陳腐化とは?◇◇

 棚卸資産そのものには物質的な欠陥がないが

 経済的な環境の変化に伴ってその価値が著しく

減少し価額が今後回復しない状態。


具体例:

(1)いわゆる季節商品で売れ残ったものについて

今後通常の価額では販売することができないことが

既往の実績その他の事情に照らして明らかなこと。


(2)その商品と用途面が同様で型式・性能・品質が

著しく異なる新製品が発売されたことによって、

その商品が今後通常の方法により販売することが

できないようになったこと。


(3)会社更生法又は金融機関の更生手続の特例等に

関する法律の規定による更生手続における評定が

行評価替えの必要が生じたこと


(4) 1~3に準ずる特別の事実 


評価損が認められるのは、上記ケースです。  

棚卸資産の評価損(在庫の評価替え)が認められない場合


棚卸資産の時価が、単に物価変動、過剰生産、

建値の変更等の事情によって低下しただけでは、

評価損は認められません。

また、税務調査では評価損については詳細に

その算定根拠などの内容も確認されますので

立証できるよう資料の保管も注意しましょう。


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執筆者・文責 税理士 水野智史

#棚卸資産評価損 #在庫評価替え


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