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税務調査で一番怖い税金、重加算税とは・・Z4

税務調査によって、MP900431290.JPGのサムネール画像

提出した申告書に誤りがあったときには 計算をやり直して、差額分の税金を納めなくてはいけません。

 

このとき通常の申告と違う点があります。
それは、罰則的税金がかかることです。

 

この罰則的税金のうち、<特に影響が大きいのは、重加算税という税金です。

 (関連記事:税務調査での修正申告、罰金はどんな種類があるの?

 

税務調査で避けたい重加算税とは何か

 

重加算税とは、事実の全部又は一部を隠ぺい、又は仮装して税務申告を行った場合に>罰金として支払わなければならない税金です。

 

その税率は、35%から40%と非常に大きな罰金がかかります。

 

しかし、重加算税がかかる恐ろしさは、これではありません。

罰金のなかに、延滞税というものがあります。


これは本来支払うべき税金を、

支払うべき時期までに支払っていないものとして納付遅延に対しての延滞金(利息的のようなもの)です。


重加算税がかかるときには本体は【最長一年間】の延滞税が納付遅延の全期間にかかります。

 

年14.6%の延滞税ですから場合によっては、その負担は、重加算税を超えることになります。


そのため税務調査では、

重加算税が最も怖い税金と言えます。

 

 

税務調査で重加算税を課せられる要件とは


この重加算税がかかるときとは

 

(1) いわゆる二重帳簿を作成していること。

 

(2) 次に掲げる事実(以下「帳簿書類の隠匿、虚偽記載等」という。)があること。

帳簿、原始記録、証ひょう書類、貸借対照表、損益計算書、勘定科目内訳明細書、

棚卸表その他決算に関係のある書類(以下「帳簿書類」という。)を破棄又は隠匿していること

 

帳簿書類の改ざん(偽造及び変造を含む。以下同じ。)、帳簿書類への虚偽記載、相手方との

通謀による虚偽の証ひょう書類の作成、

帳簿書類の意図的な集計違算その他の方法により仮装の経理を行っていること

 

帳簿書類の作成又は帳簿書類への記録をせず、

売上げその他の収入(営業外の収入を含む。)の脱ろう又は棚卸資産の除外をしていること  

以下省略 >このようなケースです。

 

 

・軽い気持ちで領収書の内容を変えて発行してもらった 

・売上や棚卸を除外してしまった

軽い気持ちで行った行為が重加算税という税金と、延滞税という税金がかかりケースによっては会社の経営にも重大な影響を及ぼしかねない税金の支払いが発生することもあります。




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税務調査で重加算税を付加するには、上記のような要件があります。

正しい税務申告をしていて、重加算税をかけられる覚えがないという場合には、<しっかりと反証することも重要です。

また、税務調査には、日々の正しい経理が一番重要です。


(関連記事:今すぐ、会社でできる、税務調査の準備・注意点とは?

 

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最終更新日:平成26年1月23日


水野


宮崎