ホームページ制作費用は経費になる?経費と資産の経理処理や取扱<Z5>
匠税理士事務所へ訪問ありがとうございます。
最近は、企業の営業ツールでホームページを
持たれている会社がほとんどだと思います。
ホームページは制作に費用がかかりますが、
この費用の取り扱いはどうなるのでしょうか?
という質問をよく頂きます。
そこで、このホームページ制作のために業者さんに
委託経費の取扱と税務調査の論点を紹介します。
ホームページ費用は広告宣伝で一時経費?
Q HP作成費用は広告宣伝費等で一時経費で大丈夫ですか?
まずは、ホームページ制作費の経理上で
原則的な取扱について記載します。
HP作成経費は、原則は公開時の経費にできます。
まずホームページの費用は会社のことや商品を
広告するために作られますので、広告宣伝費で支出時損金となります。
ホームページは事業内容や新商品のPR、
リクルート目的等で作成されることが一般的で、
その内容は頻繁に更新されるため、
制作費効果が1年以上及ぶことはまれだからです。
しかし、ホームページの中には高度なプログラムや
ソフトウェアも含めて開発されるものもあります。
この場合、プログラム・ソフトウェア部分の費用は、
無形固定資産で5年減価償却することになります。
制作費用内訳がプログラムやソフトウェアの部分と
それ以外の部分に区分できない場合は、
支出額全額を無形固定資産で5年減価償却することになります。
ホームページ費用の経理処理の注意点
しかし、HP費用の取り扱いで例外があります。
HPの内容が、長中期的な運用目的のため、
更新されず使用期間が、1年を超えるような場合は、
その制作費用は、使用期間に応じ均等償却します。
また、制作費に自社データベースアクセスが可能など
プログラムの作成費用が含まれるようなHPは、
その制作費用でプログラム作成費に該当する部分は、
5年で按分計算して経費とすることとなります。
(例:ショッピングページ⇒プログラミング言語で
データベースやネットワークにアクセスする仕組みがある。)
ホームページ費用の税務調査のポイントや注意点
税務調査では、
支払時に損金(経費)としたものの中に、
資産計上すべきものはないかが確認されます。
数百万円もするようなホームページ制作の中に、
プログラミングや長期目的のものがあれば
HP経費を税務調査で5年で経費にして下さい!と指摘されてしまうこともありえます。
不利な取り扱いを受けないためにも、
ホームページを制作する時は業者さんにしっかりと
請求書などに内訳を区分してもらいましょう。
このような時は、延滞税・過少申告加算税などの
罰金も科されてしまいますので
経理処理の際には特に注意しましょう。
ITに強い税理士がいる匠税理士事務所の詳細は、
こちらからご確認をお願いします。
【→ 品川区の税理士は匠税理士事務所】
税理士やスタッフ・提携専門家詳細は、
こちらからご確認をお願いします。
【→匠税理士事務所の概要】
関連記事:
(税務調査とは何か、税務署が行う税務調査の対象会社や対象期間)
◇サービスページ
◇ITのお客様向けページ
執筆者・文責:税理士 水野智史
#ホームページ制作費用
#ホームページ経費
免責事項を確認の上、判断は自己責任でお願いします。