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ホームページ制作費用は経費になる?経費と資産の経理処理や取扱<Z5>

匠税理士事務所へ訪問ありがとうございます。


最近は、企業の営業ツールでホームページを

持たれている会社がほとんどだと思います。


ホームページは制作に費用がかかりますが、

この費用の取り扱いはどうなるのでしょうか?

という質問をよく頂きます。


そこで、このホームページ制作のために業者さんに

委託経費の取扱と税務調査の論点を紹介します。


ホームページ費用は広告宣伝で一時経費?


Q HP作成費用は広告宣伝費等で一時経費で大丈夫ですか?

まずは、ホームページ制作費の経理上で

原則的な取扱について記載します。


HP作成経費は、原則は公開時の経費にできます。


まずホームページの費用は会社のことや商品を

広告するために作られますので、広告宣伝費で支出時損金となります。


ホームページは事業内容や新商品のPR、

リクルート目的等で作成されることが一般的で、

その内容は頻繁に更新されるため、

制作費効果が1年以上及ぶことはまれだからです。


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しかし、ホームページの中には高度なプログラムや

ソフトウェアも含めて開発されるものもあります。


この場合、プログラム・ソフトウェア部分の費用は、

無形固定資産で5年減価償却することになります。


制作費用内訳がプログラムやソフトウェアの部分と

それ以外の部分に区分できない場合は、

支出額全額を無形固定資産で5年減価償却することになります。



ホームページ費用の経理処理の注意点


しかし、HP費用の取り扱いで例外があります。

HPの内容が、長中期的な運用目的のため、

更新されず使用期間が、1年を超えるような場合は、

その制作費用は、使用期間に応じ均等償却します。


また、制作費に自社データベースアクセスが可能など

プログラムの作成費用が含まれるようなHPは、


その制作費用でプログラム作成費に該当する部分は、

5年で按分計算して経費とすることとなります。

(例:ショッピングページ⇒プログラミング言語で

データベースやネットワークにアクセスする仕組みがある。)


専門分野.png

ホームページ費用の税務調査のポイントや注意点


税務調査では、

支払時に損金(経費)としたものの中に、

資産計上すべきものはないかが確認されます。


数百万円もするようなホームページ制作の中に、

プログラミングや長期目的のものがあれば

HP経費を税務調査で5年で経費にして下さい!

と指摘されてしまうこともありえます。


不利な取り扱いを受けないためにも、

ホームページを制作する時は業者さんにしっかりと

請求書などに内訳を区分してもらいましょう。


このような時は、延滞税・過少申告加算税などの

罰金も科されてしまいますので

経理処理の際には特に注意しましょう。


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執筆者・文責:税理士 水野智史


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宮崎