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ソフトウエアのバージョンアップ費用の税務上の取扱(税務調査)

ソフトウエアは、色々な問題に応えるため

プログラム修正の【VER UP】が行われます。


プログラム修正等のバージョンアップにかかった

経費で経理上、気を付けることはあるでしょうか?



ソフトウエアバージョンアップは修繕費?


このようなご質問を頂きましたので、

今回はプログラム修正等のバージョンアップ費用の

税務上(税金計算上)の取り扱いを記載致します。


法人税の計算では、この修正などが


①プログラムの機能上の障害の除去

(バグとりなど)

 

②現状の効用の維持等


そのプログラム修正などにかかった経費は

【 修繕費として一括 】で経費となります。


打合せ.png

ソフトウエアVER UP費用が減価償却の場合


一方、そのプログラム修正などが、

・ 新たな機能を追加する、

・ 機能が向上する


といったものに該当するときは、

このプログラム修正などの経費は、減価償却といって

複数年で期間按分して経費とします。


つまり、一括で経費にはならず、

用途にあわせて税法上決めた年数で

ゆっくり期間按分し経費となります


【 参考:耐用年数 】

ソフトウエア耐用年数は利用目的で異なります。

1「複写し販売する原本」又は「研究開発用」・・3年

2「その他のもの」・・5年


また、現在あるソフトウェア、購入したパッケージ仕様を

大幅変更し新たなソフトウエアを製作する費用も、

減価償却で期間按分し経費にすることになります。


資本的支出.png

一括経費? 按分経費?

支払ったときに、全て経費?【修繕費】

期間案分して経費?【資本的支出】


この判断はその支払いによって、

そのソフトウェア本体の価値が増加し、

または使用できる年数が延長するか、
あるいは、その事実はなく維持修繕(破損箇所直し・通常維持に必要な修正)かで判断します。




このようにプログラム修正等のバージョンアップ内容で、

損金(経費)になるタイミングが異なります。

 

ソフトウエアバージョンアップの税務調査

 

税務調査では、

支払ったときに経費となっているもので、

そのソフトウェア本体の価値が増加し、

または使用できる年数が延長するような

「期間按分すべき経費」が混じってないか

という視点で確認作業が行われます。


専門分野2.png

仮に支払ったときに経費としたもので、

本来按分計算すべきものが見つかると、

税金の計算誤りがあるとして、計算をやり直して

差額の税金の支払いを求められるとともに、

税金が少なくかったこと罰金が課せられます。

税務調査でトラブルにならないためにも、

プログラムバージョンアップに関する支払いは

その内容を吟味し慎重に取り扱うことが重要です。


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執筆者・文責 税理士 水野智史


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