ソフトウエアのバージョンアップ費用の税務上の取扱(税務調査)
ソフトウエアは、色々な問題に応えるため
プログラム修正の【VER UP】が行われます。
プログラム修正等のバージョンアップにかかった
経費で経理上、気を付けることはあるでしょうか?
ソフトウエアバージョンアップは修繕費?
このようなご質問を頂きましたので、
今回はプログラム修正等のバージョンアップ費用の
税務上(税金計算上)の取り扱いを記載致します。
法人税の計算では、この修正などが
①プログラムの機能上の障害の除去
(バグとりなど)
②現状の効用の維持等
そのプログラム修正などにかかった経費は
【 修繕費として一括 】で経費となります。
ソフトウエアVER UP費用が減価償却の場合
一方、そのプログラム修正などが、
・ 新たな機能を追加する、
・ 機能が向上する
といったものに該当するときは、
このプログラム修正などの経費は、減価償却といって
複数年で期間按分して経費とします。
つまり、一括で経費にはならず、
用途にあわせて税法上決めた年数で
ゆっくり期間按分し経費となります。
【 参考:耐用年数 】
ソフトウエア耐用年数は利用目的で異なります。
1「複写し販売する原本」又は「研究開発用」・・3年
2「その他のもの」・・5年
また、現在あるソフトウェア、購入したパッケージ仕様を
大幅変更し新たなソフトウエアを製作する費用も、
減価償却で期間按分し経費にすることになります。
一括経費? 按分経費?
支払ったときに、全て経費?【修繕費】
期間案分して経費?【資本的支出】
この判断はその支払いによって、
そのソフトウェア本体の価値が増加し、
または使用できる年数が延長するか、あるいは、その事実はなく維持修繕(破損箇所直し・通常維持に必要な修正)かで判断します。
このようにプログラム修正等のバージョンアップ内容で、
損金(経費)になるタイミングが異なります。
ソフトウエアバージョンアップの税務調査
税務調査では、
支払ったときに経費となっているもので、そのソフトウェア本体の価値が増加し、
または使用できる年数が延長するような
「期間按分すべき経費」が混じってないか
という視点で確認作業が行われます。
仮に支払ったときに経費としたもので、
本来按分計算すべきものが見つかると、
税金の計算誤りがあるとして、計算をやり直して
差額の税金の支払いを求められるとともに、
税金が少なくかったこと罰金が課せられます。税務調査でトラブルにならないためにも、
プログラムバージョンアップに関する支払いは
その内容を吟味し慎重に取り扱うことが重要です。
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執筆者・文責 税理士 水野智史
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