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ソフトウエアのバージョンアップ費用の税務上の取扱(税務調査)

匠税理士事務所へご訪問ありがとうございます。

IT業の税務担当の税理士の水野です。


ソフトウエアは、色々なニーズ・問題に応えるため

プログラム修正の【VER UP】が行われます。

【 プログラム修正等のバージョンアップ経費で 】
【 経理会計上、気を付けることはありますか ? 】

このようなご質問を頂きましたので、

プログラム修正等のバージョンアップ費用の

税務上(税金計算上)の取り扱いを記載します。


ソフトウェア・アプリケーション開発の税務会計はITに強い匠税理士事務所.jpg

ソフトウエアバージョンアップは修繕費?


①プログラムの機能上の障害の除去

(バグとりなど)


②現状の効用の維持等


税法で定めるこれらの2点に該当するときは、

そのプログラム修正などにかかった経費は

【 修繕費として一括 】で経費となります。


打合せ.png

ソフトウエアVER UP費用が減価償却の場合


一方、そのプログラム修正などが、


・新たな機能を追加する、
・機能が向上する

といったものに該当するときは、

プログラム修正などに伴う経費は、

【 減価償却=複数年で期間按分 】で経費とします。


つまり、一括で経費にはならず、

用途にあわせて税法上決めた年数で

ゆっくり期間按分し経費となります


【 参考:耐用年数 】

ソフトウエア耐用年数は利用目的で異なります。

1「複写販売する原本」又は「研究開発用」・・3年

2「その他のもの」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5年

また、現在あるソフトウェア、購入したパッケージ仕様を

大幅変更し新たなソフトウエアを製作する費用も、

減価償却で期間按分し経費にすることになります。


資本的支出.png

一括経費? 按分経費?

支払ったときに、全て経費? →【修繕費】

期間案分してゆっくり経費? →【資本的支出】


この判断はその支払いによって、

そのソフトウェア本体の価値が増加し、

または使用できる年数が延長するか、

あるいは、その事実はなく維持修繕(破損直しや、通常維持に必要な修正)かで判断します。


このようにプログラム修正等のバージョンアップ内容で、

損金(経費)になるタイミングが異なります。


ソフトウエアバージョンアップの税務調査


税務調査では、

支払ったときに経費となっているもので、


そのソフトウェア本体の価値が増加し、

または使用できる年数が延長するような

「期間按分すべき経費」が混じってないか

という視点で確認作業が行われます。



専門分野2.png

仮に支払ったときに経費としたもので、

本来按分計算すべきものが見つかると、


税金の計算誤りがあるとして、計算をやり直して

差額の税金の支払いを求められるとともに、

税金が少なくかったことの罰金が課せられます。

税務調査でトラブルにならないためにも、

プログラムバージョンアップに関する支払いは

その内容を吟味し慎重に取り扱うことが重要です。


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執筆者・文責 税理士 水野智史


ソフトウエアのバージョンアップの税務上での取扱・税務調査は2025年3月の内容で記載してます。

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