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接待に係わるタクシー代の経費・損金の取扱い(交際費のポイント)

新規案件受注などを目的とした接待のために、

得意先と会食を行うこともあるかと思います。


その際に、うっかりとミスしがちなのが、

この接待のために得意先をお店まで招いたり、

得意先を自宅に送るため支出したタクシー代です。


このタクシー代はうっかりと

旅費交通費として処理されがちですが、


税務上はこれら一連の行為を

一つとしてとらえますので、

このようなタクシー代は、【 交際費 】となります。


専門分野.png

税務上、交際費の処理には注意が必要です


旅費交通費も交際費も費用だからいいじゃないか。

と思われる方もいらっしゃいますが、

ここがポイントです。


旅費交通費は全額が費用となりますが、

交際費の場合は、下記のように取り扱われます。


中小企業交際費の税務上の取り扱い・税制改正


資本金又は出資金の額が1億円以下の法人に係る

交際費につきましては、


平成25年4月1日以後に開始する事業年度から、

定額控除限度額(注)が年600万円から年800万円に引き上げられるとともに、

定額控除額に達するまでの金額の
【 損金不算入額 】が、0とされました。

(注)平成25年3月31日まで開始事業年度は、

定額控除限度額に達するまでの金額について

10%は損金の額に算入されません。

                     ↓

交際費.png

・交際費が600万円以下の場合
 交際費×10%

・交際費が600万円超の場合
(交際費-600万円)+600万円×10%

 

上記で計算した金額が経費となりません。


つまり最低10%は経費に認められないのです。


 *事業年度が12カ月に満たない場合、
「600万円×(事業年度の月数/12)」と読み替え

 

 

平成26年4月1日以後の開始する事業年度からは、

下記①か②の選択適用になります。

① 800万円を超える金額は損金にならない。

【 →800万円までを損金とする。 】


②飲食のために支出する費用の50%のみを損金算入


つまり飲食費が1,600万を超える会社は、

②が有利となります。


②が有利になる程の飲食はあまりありませんので、

ほとんどの会社は、①の選択となりそうですね。


損金不算入は、次のいずれかの金額となります。

(1)交際費等の額のうち飲食その他類する行為

(専ら法人役員もしくは従業員又は親族に対する

接待等に支出するものを除きます。)の50%に

相当する金額を超える部分の金額


(2)800万円にその事業年度の月数を乗じ、

これを12で除し計算した金額(定額控除限度額)を超える部分


打合せ.png

交際費の取り扱いと税務調査


交際費は資本金の額に応じて、

税務上の取り扱いが異なります。


自社が税務上でどのような取り扱いになるのか

確認しておくことが大切です。


税務署や国税局の税務調査で、接待関連で

交際費処理せず、旅費交通費等になってないか等

他勘定交際費について確認作業が行われます。


税務調査で旅費交通費で処理したタクシー代が、

交際費とされ一部を費用から除かれないよう、

接待に関連したタクシー代は、特に注意が必要です。


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執筆者・文責 税理士 水野智史


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