IT事業における特許権使用に伴う契約一時金と使用料の扱い
匠税理士事務所へご訪問ありがとうございます。
IT業の税務担当の税理士の水野です。
スマートフォンの普及などに伴って、
アプリケーション・システムの開発などを行う
IT関連企業の方も増えてきています。
今回は、IT事業における特許権使用に伴う
【 契約一時金と使用料 】の扱いをまとめました。

IT事業での経費の取扱は特に注意が必要
IT業界は税務でも特殊な論点が多い業種です。
代表的なものと致しましては、
税務上のソフトウェア要件に該当する場合には、
支払ったときに損金(経費)になるのでなく、
一度資産計上し税法の定める複数年で経費化の
減価償却(期間按分方法)で損金・経費にするということが挙げられます。例えば、自社でアプリケーションを開発して、
一般使用者から使用料を徴収するモデルの場合、
アプリケーション開発コストなどが該当します。

IT事業の特許権使用に伴う契約一時金・使用料
その他にもITは、特殊な技術を使うことが多く
これに伴い特許権の使用契約もよく出てきます。
特許権の使用契約では他社の保有する技術を
利用する代わり、契約一時金・特許使用料を
毎月払うという形式がよく見られます。
このような取引の取り扱いはどうなるのでしょう?
まず、契約一時金は工業所有権に準じ扱うため、
【 無形固定資産で減価償却 】を行います。

原則としてその耐用年数は8年となりますが、
特許技術の利用権の存続期間が耐用年数の8年に
満たない場合にはその存続期間をもとに
定額法にて減価償却を行うことになります。
また毎月の特許使用料は減価償却概念は出ません。
このようにITは業種的に複雑な論点が多くあり、
金額も一取引あたり多額になりがちです。
したがって、税務調査で指摘を受けた場合には、
税額やペナルティも多くなりがちです。
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執筆者・文責 税理士 水野智史
IT事業における特許権使用に伴う契約一時金と使用料の扱いは2025年3月の内容で記載してます。
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#IT特許権使用
#IT契約一時金