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IT事業における特許権使用に伴う契約一時金と使用料の扱い

スマートフォンの普及などに伴って、

アプリケーション・システムの開発などを行う

IT関連企業の方も増えてきています。


今回は、IT事業における特許権使用に伴う

【 契約一時金と使用料 】の扱いをまとめました。


IT事業での経費の取扱は特に注意が必要


ITは税務でも特殊な論点が多い業種です。


代表的なものとしてましては、

税務上のソフトウェア要件に該当する場合、

支払ったときに損金(経費)になるのでなく、


一度資産計上し税法の定める複数年で経費化の

減価償却(期間按分方法)で損金・経費にします。

例えば、自社でアプリケーションを開発して、

一般使用者から使用料を徴収するモデルの場合

アプリケーション開発コストなどが該当します。


打合せ.png

IT事業の特許権使用に伴う契約一時金・使用料


その他にもITは、特殊な技術を使うことが多く

これに伴い特許権の使用契約もよく出てきます。


特許権の使用契約では他社の保有する技術を

利用する代わり、契約一時金・特許使用料を

毎月払うという形式がよく見られます。


このような取引の取り扱いはどうなるのでしょう?


まず、契約一時金は工業所有権に準じ扱うため、

【 無形固定資産で減価償却 】を行います。


専門分野2.png

原則としてその耐用年数は8年となりますが、

特許技術の利用権の存続期間が耐用年数の8年に

満たない場合にはその存続期間をもとに

定額法にて減価償却を行うことになります。


また毎月の特許使用料は減価償却概念は出ません。


このようにITは業種的に複雑な論点が多くあり

金額も一取引あたり多額になりがちです。


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執筆者・文責 税理士 水野智史


#IT特許権使用

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