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IT事業における特許権使用に伴う契約一時金と使用料の扱い

匠税理士事務所へご訪問ありがとうございます。

IT業の税務担当の税理士の水野です。


スマートフォンの普及などに伴って、

アプリケーション・システムの開発などを行う

IT関連企業の方も増えてきています。


今回は、IT事業における特許権使用に伴う

【 契約一時金と使用料 】の扱いをまとめました。


ソフトウェア・アプリケーション開発の税務会計はITに強い匠税理士事務所.jpg

IT事業での経費の取扱は特に注意が必要


IT業界は税務でも特殊な論点が多い業種です。


代表的なものと致しましては、

税務上のソフトウェア要件に該当する場合には、

支払ったときに損金(経費)になるのでなく、


一度資産計上し税法の定める複数年で経費化の

減価償却(期間按分方法)で損金・経費にするということが挙げられます。

例えば、自社でアプリケーションを開発して、

一般使用者から使用料を徴収するモデルの場合、

アプリケーション開発コストなどが該当します。


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IT事業の特許権使用に伴う契約一時金・使用料


その他にもITは、特殊な技術を使うことが多く

これに伴い特許権の使用契約もよく出てきます。


特許権の使用契約では他社の保有する技術を

利用する代わり、契約一時金・特許使用料を

毎月払うという形式がよく見られます。


このような取引の取り扱いはどうなるのでしょう?


まず、契約一時金は工業所有権に準じ扱うため、

【 無形固定資産で減価償却 】を行います。


専門分野2.png

原則としてその耐用年数は8年となりますが、

特許技術の利用権の存続期間が耐用年数の8年に

満たない場合にはその存続期間をもとに

定額法にて減価償却を行うことになります。


また毎月の特許使用料は減価償却概念は出ません。


このようにITは業種的に複雑な論点が多くあり、

金額も一取引あたり多額になりがちです。


したがって、税務調査で指摘を受けた場合には、

税額やペナルティも多くなりがちです。

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執筆者・文責 税理士 水野智史


IT事業における特許権使用に伴う契約一時金と使用料の扱いは2025年3月の内容で記載してます。


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#IT特許権使用

#IT契約一時金


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宮崎