匠税理士事務所TOP > お役立ち情報 > 匠からのお知らせ

「人の質」、「サービスの質」にこだわりお客様をしっかりとお守りできる事務所を目指して

仕入や経費の帳簿記載事項と省略項目

匠税理士事務所のホームぺ―ジをご覧いただきありがとうございます。

 

今回は、個人事業主の帳簿の作成について記載を致します。

個人事業主で帳簿の作成義務がある方は、

その仕入れや経費について

一定の事項を記載した帳簿を作成しなければなりません。

 

この帳簿の記載事項としては原則

①取引の年月日

②相手方の名称

③金額

④取引の内容

を帳簿に記載します。

 

原則として、例えば領収書であれば一件一件

仕入れであれば、一取引毎に記帳すべきものです。

また、基本的には商品を仕入れた都度記載するものです。

 

しかし、実務上は、下記のような項目については

簡易な方法での帳簿作成が認められています。

 

この制度を理解して

賢く帳簿作成をしましょう。


<仕入について>

(1) 少額な現金仕入→日々の合計金額のみを一括記載

(2) 請求書等により内容を確認できる取引→日々の合計金額のみを一括記載

(3) 掛仕入(請求書等により内容を確認できるもの)→日々の記載を省略、現実に代金を支払つた時に現金仕入として記載。(年末に買掛金を記載)

 

<経費について>

(1) 少額な経費→その項目ごと、日々の合計金額のみ一括記載

(2) 現実に出金した時に記載。(年末に未払を記載)

 

なお帳簿の作成には、複式簿記による帳簿作成で貸借対照表まで作成できるときには65万円の控除が認められます。

しかし、簡易な帳簿によって帳簿を作成しているときには10万円の控除のみ

受けられることになります。

 

いずれにおいても帳簿の作成と

青色申告の承認申請が必要となりますので

注意しましょう。

 

<用語解説>

※「複式簿記」→損益計算書と貸借対照表が導き出せる組織的な簿記の方式。

※損益計算書→企業のある一定期間における収益と費用の状態を表すために、複式簿記により作成されるもの。その企業の経営成績に関する情報が集約されているもの。

P/L と略称されることがある。

※貸借対照表→企業のある一定時点における資産、負債、純資産の状態を表すために 複式簿記と呼ばれる手法によりに作成される。その企業の経営状態に関する情報が集約されているもの。

B/S と略称されることがある

 

★書類を送るだけの簡単経理で青色申告65万の節税

個人事業主の経理と申告サービス

 

 



確定申告や起業に関するお悩みは、匠税理士事務所にお任せください!

税理士 世田谷 なら匠税理士事務所 TOPページへ

世田谷・目黒・品川など東京都の全域に対応 

 

※記事に関するご質問は受け付ておりません。

記事についてはお知らせの免責事項を確認し、専門家にご相談ください。


水野


宮崎