仕入や経費の帳簿記載事項と省略項目
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今回は、個人事業主の帳簿の作成について記載を致します。
個人事業主で帳簿の作成義務がある方は、
その仕入れや経費について
一定の事項を記載した帳簿を作成しなければなりません。
この帳簿の記載事項としては原則
①取引の年月日
②相手方の名称
③金額
④取引の内容
を帳簿に記載します。
原則として、例えば領収書であれば一件一件
仕入れであれば、一取引毎に記帳すべきものです。
また、基本的には商品を仕入れた都度記載するものです。
しかし、実務上は、下記のような項目については
簡易な方法での帳簿作成が認められています。
この制度を理解して
賢く帳簿作成をしましょう。
<仕入について>
(1) 少額な現金仕入→日々の合計金額のみを一括記載
(2) 請求書等により内容を確認できる取引→日々の合計金額のみを一括記載
(3) 掛仕入(請求書等により内容を確認できるもの)→日々の記載を省略、現実に代金を支払つた時に現金仕入として記載。(年末に買掛金を記載)
<経費について>
(1) 少額な経費→その項目ごと、日々の合計金額のみ一括記載
(2) 現実に出金した時に記載。(年末に未払を記載)
なお帳簿の作成には、複式簿記による帳簿作成で貸借対照表まで作成できるときには65万円の控除が認められます。
しかし、簡易な帳簿によって帳簿を作成しているときには10万円の控除のみ
受けられることになります。
いずれにおいても帳簿の作成と
青色申告の承認申請が必要となりますので
注意しましょう。
<用語解説>
※「複式簿記」→損益計算書と貸借対照表が導き出せる組織的な簿記の方式。
※損益計算書→企業のある一定期間における収益と費用の状態を表すために、複式簿記により作成されるもの。その企業の経営成績に関する情報が集約されているもの。
P/L と略称されることがある。
※貸借対照表→企業のある一定時点における資産、負債、純資産の状態を表すために 複式簿記と呼ばれる手法によりに作成される。その企業の経営状態に関する情報が集約されているもの。
B/S と略称されることがある
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