登記など自分で会社を作る?税理士の会社設立?(会社設立時の注意事項)K1
匠税理士事務所>会社設立サービス>会社設立情報館>自分で会社を作る
起業するに際し会社設立しようと思うのですが、気を付けるべきことはありますか?
このような質問を頂きましたので、今回は会社設立する場合に気を付けるべきことを記載しました。
会社を設立する場合に気を付けるべきことの中でも今回は以下5つにしぼって記載してます。
株式会社や合同会社など会社設立の注意点
1 株主構成 および 資本金の額の注意点
2 定款に記載する事業目的についての注意点
3 株式の譲渡に関する制限事項についての注意点
4 本店の所在地を決める際の注意点
5 役員の任期を決める上での注意点
これらの5つの事項は、業する際に特に気を付けるべき事項です。
これらの点を無視して会社を設立してしまうと
後々思いもよらぬ税金や、
登記などのための専門家への報酬といった費用が発生してしまう場合がありますので、
会社を設立される場合にはこれらの点を慎重に検討するようにしましょう。
会社設立のポイント 株主構成の注意点
POINT
株主は社長だけにしておくことが無難
多くの事業資金を集めるために、広く株主を集める大企業の手法もありますが会社は株主のものですので、出資をしてもらった=会社の経営に口をだされることになる点を留意すれば、あとから不都合なことが生じないよう経営者=株主でスタートすることが望ましいです。
≪株主決議で決定できること≫
2/3以上 事業譲渡 定款変更 解散
1/2以上 役員給与の決定 役員の解任
3/100以上 会社の帳簿の閲覧
こうしてみると結構な事が出来ますね。
社長以外の他人が入っていると・・・面倒くさいことが起きる確率は上がります。
会社設立のポイント 役員の任期 株式の譲渡に関する制限事項の注意点
役員が複数のときは、任期は短く 社長さまお一人が取締役の場合には、登記の手間から最長の10年で定めておくことも良いでしょう。
役員の任期は最長10年とすることができます。
しかし、複数の取締役がいる場合などに、任期を10年と定めてしまうと、任期途中で解任することは、トラブルのもとです。
解任の損害賠償や、第三者でも閲覧可能な謄本という会社の履歴に役員の解任が掲載されてるといった点を避けるためには、任期短めにすることを勧めます。これも会社設立の重要ポイントです。
共同経営。役員や株主など注意点は何か?
question
会社を作るにあたって、共同経営をしようと思っています。株式をもたせるかどうか迷っています。問題はありますか?
answer
A:原則は、株主=オーナーです。株主の権限を知ってから決めてください。
匠税理士事務所では、起業後の経理や申告などを多数ご依頼いただいております。
そのなかで、共同経営については、設立後トラブルとなるケースがとても多いことを、ぜひ知っていただき、それでも共同経営を行うかどうかを決めていただきたいと思います。
設立の時に、友人や前の会社の同僚などで共同経営を行いたいと考える方も多いかと思います。
そして共同で経営をするのだから、お互いに出資をしあって責任をもって会社を運営していこうという考えで、会社の株式も均等にもちあいます。
しかし、起業して何年か経ったとき、少しの考え方のズレから起業当初のメンバーと意見が合わなくなってしまうことがしばしばおこります。
この時に役員を解任する。
株式を買い戻す。
このような問題点がおきます。この問題解決の過程で、意見の食い違いで争いになってしまい
話もできないほど関係が悪化して交渉もできない状況になり、損害賠償や裁判といった言葉がでてくるケースもございます。
このような共同経営の問題点は、
・株式をもたせるという意味、つまり株主の権限を理解していないこと
・複数役員がいるということの意味、つまり役員の解任について理解をしていないこと
などが挙げられます。
会社とはだれのものか?
現行の制度では、会社は株主のものです。
株主は、役員を解任することができますが、役員は株主を辞めさせることができません。
つまり自分が代表取締役で、友人が共同経営者で全ての株式をもっている場合友人があなたを解任することは可能です。
そのため、会社にとって株式とはとても重要なものであり、後々のトラブルを避けるためにも代表取締役=株主としておくことでリスクを回避できます。
◆ 仲の良い人や前職の先輩などと一緒に起業されるという方
会社設立のポイント 定款に記載する事業目的についての注意点
POINT
定款の事業目的は慎重に。
許認可申請が関係する方は、定款に注意を!
許認可申請の場合に、定款に○○事業という限定的な記載しか許可を受けられなかったり、定款に許認可に関連事業の記載がないなど後々に定款変更の必要が出るケースがあります。
許認可申請が関係する方は、後々に定款を変更することのないよう定款の事業目的をしっかりと定めましょう。
また、税務調査の際にも定款に記載されていない事業に関する経費などは事業との関係性でトラブルになりかねません。将来的に行うかもしれない内容についても、定款に記載しておくようにしましょう。
◆ 定款の事業目的・会社名のポイント
会社設立のポイント 本店の所在地を決める際の注意点
本店の所在地は、どこでも登記が可能ですが、本店を移動するたびに、登記費用がかかるほか、税務署などへの手続きも必要になります。そのため会社設立の時は、インキュベーションオフィスなどすぐに移転が予想される場合には、 自宅を本店としておくことも、選択肢の一つです。
◆ 本店として登記する場所をどこにすべきか
◆ 事務所物件や会社物件を決める際のポイント
会社設立のポイント 資本金の額の注意点
会社を作るときに、資本金の金額は税金に大きく影響します。
こちらは論点が多いので、会社設立と会社の資本金 をご参照ください。
スムーズな株式会社の会社設立のために税理士がおすすめすること。
<1> 会社設立の日
起業される方の多くは、大安などの縁起の良い日に設定することが多いです。
この日が会社の創業記念日となるので覚えやすい日が良いなどの決め方も一つです。
POINT
<2> 会社の名前
会社名は、立ち上げる会社でこんなことがしたいう理念から会社名をつける方が多いです。長期的には、お客さまやお取引に覚えてもらいやすい名前ということも大切なポイントです。
◆ 会社名(商号=会社の名前)を決めるときのポイント
POINT
<3> 決算月
これは、必ず税理士と相談して決めましょう。
節税対策に大きく影響するのでとても重要です。
儲かる忙しい時期を決算月としてしまうと、利益が出たら、すぐに決算(会社の締日とイメージして下さい)を迎えてしまって、有効な節税対策を打つ時期が短く、税額が多額に出てしまうということにつながりますので、決算月は、比較的忙しくない時期に設定するのがおすすめです。
会社設立の代行や創業融資など起業支援
弊所は起業と黒字戦略に強い会計事務所です。
独立開業や創業に強い税理士をお探しの方はお気軽にご相談下さい。
◆ 所属税理士やサービスはこちらを確認下さい。
◆ 経営ノウハウ情報館
◆ 個人の起業サービス
◆ 創業融資サービス
◆ 会社設立サービス
◆ 法人化・法人成りサービス
< その他の起業支援サービス >
◆ すでに会社を設立されたお客様向けの経理や税金、経営のサポートサービス
◆ TOPページへ
匠税理士事務所は世田谷区、目黒区、品川区など東京都や川崎市、横浜市など神奈川県全域で起業時の資金調達・創業融資を行う会計事務所です。
執筆者・文責:税理士 水野智史