法人化・法人成りと固定資産や財産の移転・譲渡など引継ぎ
世田谷区の税理士は匠税理士事務所>法人化第3回 法人化・法人成りと固定資産や財産の移転・譲渡など引継ぎ
匠税理士事務所の起業担当の税理士水野です。
2024年11月の内容で法人化・法人成りに伴う固定資産や財産の移転・譲渡など引継ぎにつきまとめました。
法人化・法人成りの資産引継ぎは譲渡による
個人事業主で、これまで事業を経営してきたが、株式会社や合同会社など会社・法人にしたい。
このようにお考えの方も多いと思います。
法人化・法人成りの際は、多くの論点がありますが、中でも、個人でこれまで使用した事業用財産の【法人へ引継ぎ】が、大きな論点として挙がります。
今回、個人から法人へ資産引継ぎを記載します。
個人から法人へ資産を引き継ぐ場合には、【個人】から【会社・法人】へ資産譲渡が原則です。
それでは、個人の事業資産を法人へ引継ぐには、どのような金額で、引き継げばよいでしょうか。
資産譲渡対価は、原則、【適正な時価】を用います。
時価より低い金額で引継いだ場合、税務調査の際に差額を指摘され、追加で税金を払う事もあります。
また、時価よりも高い金額で引継いだ場合には、時価と差額は、【 役員への賞与 】となります。
法人の場合、役員賞与は経費とならないため、税務署や国税局による税務調査で指摘をされると追加で支払う税金の負担は、重くなります。
そして重要なのは、資産ごとに所得税法に定める適切な所得区分に割り振って計算することです。
例えば、
【 土地建物譲渡は、分離課税の譲渡所得 】 【 事業用車両の譲渡は、総合譲渡所得 】譲渡資産の種類で、税額の計算方法が異なります。
★ 法人化の資産引継のポイント まとめ ★
① 譲渡時の時価は、税法で定めがありますので、これらを参考にしなければなりません。
② 資産ごとに所得税の定める適切所得区分に割り振って計算しなければなりません。
このように個人で使用していた事業資産(車・機械・器具・内装)を法人へ引継ぐ場合、これらのポイントに注意して申告をしましょう。
法人化・法人成りの譲渡・引継ぎで誤りは
個人事業主から法人へ資産引継ぎも大変ですが、これら以外、法人化には減価償却の月割り計算や、事業廃止後の必要経費の算入など論点があります。
誤って経費に入れ忘れたということがないよう、
【事業廃止後の特殊論点】も気を付けたい所です。
匠税理士事務所の法人化・法人成り支援
匠税理士事務所では個人事業主の法人化を支援する法人化・法人成り支援をご用意しております。
法人化前後に混乱なくスムーズな立ち上げのため税務申告の代行と共に漏れがちな社会保険や、経理についても、しっかりとフォローします。
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執筆者・文責:税理士 水野智史
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