2012年08月 匠よりお知らせ
法人化・法人成りと固定資産や財産の移転・譲渡など引継ぎ (12/08/27)
世田谷区の税理士は匠税理士事務所>法人化第3回 法人化・法人成りと固定資産や財産の移転・譲渡など引継ぎ
匠税理士事務所の起業担当の税理士水野です。
2024年11月の内容で法人化・法人成りに伴う固定資産や財産の移転・譲渡など引継ぎにつきまとめました。
法人化・法人成りの資産引継ぎは譲渡による
個人事業主で、これまで事業を経営してきたが、株式会社や合同会社など会社・法人にしたい。
このようにお考えの方も多いと思います。
法人化・法人成りの際は、多くの論点がありますが、中でも、個人でこれまで使用した事業用財産の【法人へ引継ぎ】が、大きな論点として挙がります。
今回、個人から法人へ資産引継ぎを記載します。
個人から法人へ資産を引き継ぐ場合には、【個人】から【会社・法人】へ資産譲渡が原則です。
それでは、個人の事業資産を法人へ引継ぐには、どのような金額で、引き継げばよいでしょうか。
資産譲渡対価は、原則、【適正な時価】を用います。
時価より低い金額で引継いだ場合、税務調査の際に差額を指摘され、追加で税金を払う事もあります。
また、時価よりも高い金額で引継いだ場合には、時価と差額は、【 役員への賞与 】となります。
法人の場合、役員賞与は経費とならないため、税務署や国税局による税務調査で指摘をされると追加で支払う税金の負担は、重くなります。
そして重要なのは、資産ごとに所得税法に定める適切な所得区分に割り振って計算することです。
例えば、
【 土地建物譲渡は、分離課税の譲渡所得 】 【 事業用車両の譲渡は、総合譲渡所得 】譲渡資産の種類で、税額の計算方法が異なります。
★ 法人化の資産引継のポイント まとめ ★
① 譲渡時の時価は、税法で定めがありますので、これらを参考にしなければなりません。
② 資産ごとに所得税の定める適切所得区分に割り振って計算しなければなりません。
このように個人で使用していた事業資産(車・機械・器具・内装)を法人へ引継ぐ場合、これらのポイントに注意して申告をしましょう。
法人化・法人成りの譲渡・引継ぎで誤りは
個人事業主から法人へ資産引継ぎも大変ですが、これら以外、法人化には減価償却の月割り計算や、事業廃止後の必要経費の算入など論点があります。
誤って経費に入れ忘れたということがないよう、
【事業廃止後の特殊論点】も気を付けたい所です。
匠税理士事務所の法人化・法人成り支援
匠税理士事務所では個人事業主の法人化を支援する法人化・法人成り支援をご用意しております。
法人化前後に混乱なくスムーズな立ち上げのため税務申告の代行と共に漏れがちな社会保険や、経理についても、しっかりとフォローします。
所属税理士や法人成り・法人化サービスは、こちらからご確認をお願いします。
法人化の無料相談会のご予約はこちらから
1.無料お問い合わせフォームかお電話にてご相談内容とご予約をお願いいたします。
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無料相談でお答えできない事項がございますことをご理解いただけましたら幸いです。
◆法人成り情報館のバックナンバー
法人化のメリットやデメリットをまとめた記事
消費税免税・節税対策などメリットの記事
法人化・法人成りのタイミングの記事
法人成りのデメリットを中心にまとめた記事
個人事業主と会社の違いをまとめた記事
そもそも法人化・法人成りとは何かの記事
◇個人事業を株式会社へ 会社法人化サービス
会社設立・創業融資など起業支援と法人化
匠税理士事務所では会社設立・創業融資など起業支援や法人化に力を入れております。各サービスラインは以下でご確認下さい。
◇法人化や法人成りし会社を作る会社設立サービス
◇法人化や法人成りと資金調達の創業融資サービス
◇法人化とあわせた建設業許可申請はこちら
皆さまからのご連絡をお待ちしております。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#法人化引継ぎ
#法人成り引継ぎ
2012年08月 匠よりお知らせ
世田谷区産業振興公社での起業・創業セミナー (12/08/10)
2012年11月末に(公財)世田谷区産業振興公社で、
今年度も創業塾の講師を、
匠税理士事務所の税理士が担当させて頂くことになりました。
この創業塾は、
毎年30~40名の起業を志している方々が、
参加されているセミナーです。
今年度の創業塾への参加募集は既に締め切られたとのことでしたが、
ご興味のある方は来年度是非ご参加下さい。
今回の世田谷区産業振興公社の創業塾では、
創業に際しての税務知識の全般をはじめとして、
創業時に気をつけるべき事項を幾つか説明させて頂きたいと考えております。
また、講義の中で随時質疑応答を踏まえたディスカッション形式で進めていくことで、
より講義内容を実践的にしたいとも考えています。
世田谷区で創業を志している方、
創業に興味があるが今一歩踏み出せないという方は、次回是非ご参加下さい。
税務以外にも
資金繰り・事業計画書作成・創業融資対策・マーケティング・販売促進・経営分析などについては
中小企業診断士の方など幅広い分野の専門家の方々が
数多く担当されていますので大変勉強になると思います。
税務分野のセミナー終了後に、また詳細を記載したいと思いますのでお楽しみに。
また、匠税理士事務所の
開業・独立・創業のための週末起業セミナーについては
こちらから
匠税理士事務所は目黒区の自由が丘にある税理士事務所です。
確定申告や決算・起業や創業融資などの具体的なご相談につきましては、下記のTOPページよりご確認下さい。
確定申告や起業に関するお悩みは、中小企業や個人事業主を専門とする会計事務所
匠税理士事務所にお任せください!
ご相談は無料ですので、お気軽にご連絡下さい。
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2012年08月 匠よりお知らせ
東京商工会議所の起業創業セミナー (12/08/02)
東京で起業セミナーをお探しのお客さまへ
匠税理士事務所では、東京商工会議所の丸の内の本部にて、
東京商工会議所の指導員様に向けた創業セミナーの講師を担当致しました。
セミナーの当日は約70名の方にご参加いただき、
約3時間にわたってご清聴頂きました。
講義の内容としては、資金繰り、創業時の融資、損益分岐点などの経営上のポイントなど
幅広くにわたって解説させて頂きました。
これから創業される方にむけてのご指導に役立つよう、
法人と個人で起業する場合の税金面での注意点や、
LLP、LLC、NPOなど各組織形態によってどんなメリットやデメリットがあるのか、
またどんな時にその組織を活用すると有効かなどについても補足で解説致しました。
起業前の組織形態の選択から
起業直後に必要となる創業融資、
起業後の経営に必要となる損益分岐点の考え方、
その後の会社経営に必要となる税金の基礎知識など
起業から事業を軌道に乗せる過程で必要なる全般的な知識を
起業の立ち上げから一貫し流れでサポートできるような>構成のセミナーを作成させていただきました。
年末には世田谷区の産業公社にて、起業家向けの創業セミナーの開催を予定しております。
こちらは、事業計画書の作成など起業前に必要な基礎知識の構成となっており
私共で担当させていただく部門としましては、
税務会計を中心としたセミナー内容となっております。
創業するに際しての
・個人面での税務の基礎知識
・法人面での税務の基礎知識
これらを中心に講義をさせて頂いております。
この他にも匠税理士事務所独自の
起業向けセミナーの開催予定がございます。
ご興味のある方はご覧いただければ幸いです。
これからもセミナーを通じて、
より多くの起業家の方に向けた有益な情報を発信していきたいと思います。
東京でのセミナーや講演のご依頼がございましたら、下記よりお気軽にご連絡下さい。
匠税理士事務所は東京都の目黒区自由が丘にある税理士事務所です。
起業や創業融資などのご相談につきましては、
下記のTOPページよりご確認下さい。
ご相談は無料です。
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2012年08月 匠よりお知らせ
登記など自分で会社を作る?税理士の会社設立?(会社設立時の注意事項)K1 (12/08/01)
匠税理士事務所>会社設立サービス>会社設立情報館>自分で会社を作る
起業するに際し会社設立しようと思うのですが、気を付けるべきことはありますか?
このような質問を頂きましたので、今回は会社設立する場合に気を付けるべきことを記載しました。
会社を設立する場合に気を付けるべきことの中でも今回は以下5つにしぼって記載してます。
株式会社や合同会社など会社設立の注意点
1 株主構成 および 資本金の額の注意点
2 定款に記載する事業目的についての注意点
3 株式の譲渡に関する制限事項についての注意点
4 本店の所在地を決める際の注意点
5 役員の任期を決める上での注意点
これらの5つの事項は、業する際に特に気を付けるべき事項です。
これらの点を無視して会社を設立してしまうと
後々思いもよらぬ税金や、
登記などのための専門家への報酬といった費用が発生してしまう場合がありますので、
会社を設立される場合にはこれらの点を慎重に検討するようにしましょう。
会社設立のポイント 株主構成の注意点
POINT
株主は社長だけにしておくことが無難
多くの事業資金を集めるために、広く株主を集める大企業の手法もありますが会社は株主のものですので、出資をしてもらった=会社の経営に口をだされることになる点を留意すれば、あとから不都合なことが生じないよう経営者=株主でスタートすることが望ましいです。
≪株主決議で決定できること≫
2/3以上 事業譲渡 定款変更 解散
1/2以上 役員給与の決定 役員の解任
3/100以上 会社の帳簿の閲覧
こうしてみると結構な事が出来ますね。
社長以外の他人が入っていると・・・面倒くさいことが起きる確率は上がります。
会社設立のポイント 役員の任期 株式の譲渡に関する制限事項の注意点
役員が複数のときは、任期は短く 社長さまお一人が取締役の場合には、登記の手間から最長の10年で定めておくことも良いでしょう。
役員の任期は最長10年とすることができます。
しかし、複数の取締役がいる場合などに、任期を10年と定めてしまうと、任期途中で解任することは、トラブルのもとです。
解任の損害賠償や、第三者でも閲覧可能な謄本という会社の履歴に役員の解任が掲載されてるといった点を避けるためには、任期短めにすることを勧めます。これも会社設立の重要ポイントです。
共同経営。役員や株主など注意点は何か?
question
会社を作るにあたって、共同経営をしようと思っています。株式をもたせるかどうか迷っています。問題はありますか?
answer
A:原則は、株主=オーナーです。株主の権限を知ってから決めてください。
匠税理士事務所では、起業後の経理や申告などを多数ご依頼いただいております。
そのなかで、共同経営については、設立後トラブルとなるケースがとても多いことを、ぜひ知っていただき、それでも共同経営を行うかどうかを決めていただきたいと思います。
設立の時に、友人や前の会社の同僚などで共同経営を行いたいと考える方も多いかと思います。
そして共同で経営をするのだから、お互いに出資をしあって責任をもって会社を運営していこうという考えで、会社の株式も均等にもちあいます。
しかし、起業して何年か経ったとき、少しの考え方のズレから起業当初のメンバーと意見が合わなくなってしまうことがしばしばおこります。
この時に役員を解任する。
株式を買い戻す。
このような問題点がおきます。この問題解決の過程で、意見の食い違いで争いになってしまい
話もできないほど関係が悪化して交渉もできない状況になり、損害賠償や裁判といった言葉がでてくるケースもございます。
このような共同経営の問題点は、
・株式をもたせるという意味、つまり株主の権限を理解していないこと
・複数役員がいるということの意味、つまり役員の解任について理解をしていないこと
などが挙げられます。
会社とはだれのものか?
現行の制度では、会社は株主のものです。
株主は、役員を解任することができますが、役員は株主を辞めさせることができません。
つまり自分が代表取締役で、友人が共同経営者で全ての株式をもっている場合友人があなたを解任することは可能です。
そのため、会社にとって株式とはとても重要なものであり、後々のトラブルを避けるためにも代表取締役=株主としておくことでリスクを回避できます。
◆ 仲の良い人や前職の先輩などと一緒に起業されるという方
会社設立のポイント 定款に記載する事業目的についての注意点
POINT
定款の事業目的は慎重に。
許認可申請が関係する方は、定款に注意を!
許認可申請の場合に、定款に○○事業という限定的な記載しか許可を受けられなかったり、定款に許認可に関連事業の記載がないなど後々に定款変更の必要が出るケースがあります。
許認可申請が関係する方は、後々に定款を変更することのないよう定款の事業目的をしっかりと定めましょう。
また、税務調査の際にも定款に記載されていない事業に関する経費などは事業との関係性でトラブルになりかねません。将来的に行うかもしれない内容についても、定款に記載しておくようにしましょう。
◆ 定款の事業目的・会社名のポイント
会社設立のポイント 本店の所在地を決める際の注意点
本店の所在地は、どこでも登記が可能ですが、本店を移動するたびに、登記費用がかかるほか、税務署などへの手続きも必要になります。そのため会社設立の時は、インキュベーションオフィスなどすぐに移転が予想される場合には、 自宅を本店としておくことも、選択肢の一つです。
◆ 本店として登記する場所をどこにすべきか
◆ 事務所物件や会社物件を決める際のポイント
会社設立のポイント 資本金の額の注意点
会社を作るときに、資本金の金額は税金に大きく影響します。
こちらは論点が多いので、会社設立と会社の資本金 をご参照ください。
スムーズな株式会社の会社設立のために税理士がおすすめすること。
<1> 会社設立の日
起業される方の多くは、大安などの縁起の良い日に設定することが多いです。
この日が会社の創業記念日となるので覚えやすい日が良いなどの決め方も一つです。
POINT
<2> 会社の名前
会社名は、立ち上げる会社でこんなことがしたいう理念から会社名をつける方が多いです。長期的には、お客さまやお取引に覚えてもらいやすい名前ということも大切なポイントです。
◆ 会社名(商号=会社の名前)を決めるときのポイント
POINT
<3> 決算月
これは、必ず税理士と相談して決めましょう。
節税対策に大きく影響するのでとても重要です。
儲かる忙しい時期を決算月としてしまうと、利益が出たら、すぐに決算(会社の締日とイメージして下さい)を迎えてしまって、有効な節税対策を打つ時期が短く、税額が多額に出てしまうということにつながりますので、決算月は、比較的忙しくない時期に設定するのがおすすめです。
会社設立の代行や創業融資など起業支援
弊所は起業と黒字戦略に強い会計事務所です。
独立開業や創業に強い税理士をお探しの方はお気軽にご相談下さい。
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◆ 経営ノウハウ情報館
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◆ 創業融資サービス
◆ 会社設立サービス
◆ 法人化・法人成りサービス
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匠税理士事務所は世田谷区、目黒区、品川区など東京都や川崎市、横浜市など神奈川県全域で起業時の資金調達・創業融資を行う会計事務所です。
執筆者・文責:税理士 水野智史