親や配偶者の方がお亡くなりになると、ほとんどの方がはじめて相続を経験されるのではないでしょうか。

どんな手続きを、いつまでに、どうやったらよいのか?

相続といっても税金の申告だけではなく、
どのように相続したら税金が安くなるのか、遺産の分割や様々な手続きなど
限られた期限内に解決しなければならないことが沢山あります。

亡くなられた方が生前に築いた大切な財産を
どのように相続するかは、残されたご家族にとって大変重要な決定事項ではないでしょうか。

匠税理士事務所では、「専門家にお願いしてよかった。」と言っていただけるよう
相続や贈与、事業承継に特化した業界最高峰の専門家と提携し、高品質のサービスをお客様に提案します。

生前に行う相続税の試算や
軽減方法のご提案
遺産分割対策などのサービスです。

> 生前の相続税サービス

相続発生後の相続税の申告から、
相続税軽減のための遺産分割案、
名義変更などのサービスです。

> 相続税の申請

相続税がかかるかどうかの
簡易診断を行えます。
税負担が多い→相続税申告サービス
税負担が少ない→名義変更サービスが
お勧めです。

> 国税庁HPはこちら

相続税申告サービスでは、はじめて相続をご経験される方のために
初回の無料相談で、 ご契約前にお客さまの相続について一連の流れを分かりやすく説明いたします。
これは「いつまでに、誰が、何をするかが分かる。」ことでお客さまの相続負担が早い段階で軽減できるためです。

Pointポイント

  • 相続税を軽減する方法はないだろうか。
  • どのように遺産分割するのが有利だろうか。
  • 相続税をどのように納めるべきか。

お客さまによって、よりよい相続ができるように
提案をいたします。

相続税は、

  • 相続や遺贈によってもらった財産
  • 相続時精算課税の制度を利用して贈与によりもらった財産

の合計額が相続税の基礎控除額を超えた場合に、超えた部分に対して、税金がかかる仕組みです。

相続の場合には、死亡から10か月以内に申告と納税が必要です。
相続税は、このように計算します。

相続などによってもらった財産や相続時精算課税を利用して贈与によりもらった財産を合計。
借入や葬式費用、相続税がかからない財産(生命保険や退職金の一部、墓地など)を引く。
相続開始前、3年以内に贈与をうけた場合には、足す。

③が基礎控除額という金額を超える場合には、その超える部分には、相続税がかかります。

平成26年12月31日以前に相続が開始(被相続人が死亡)した場合は、
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数でしたが、
改正されて、基礎控除額が小さくなりました。

(相続する財産の金額によって決定します。)

相続税のプランニングでは、下記のポイントがあります。
大切な財産をよりよい方法で相続するために、相続の開始時に下記の視点を持つことが重要です。

亡くなられた方が実質的に所有していた財産が、
分割する遺産の対象です。

遺言書がない場合、相続人が話し合い誰が何を相続するかを決めます。

このとき、分割の方法によっては、相続税を軽減できることがあります。

そのため、遺産の分割シミュレーションを行うことで、
税金面や資金面などを考えたうえでの遺産分割が可能となります。

Pointポイント

特に評価が高くなる土地については
相続や贈与、事業承継に特化した業界最高峰の専門家と提携し
相続税を低く抑えるための提案をしております。

財産と債務を調べてその目録を作っておきます。
死亡前3年以内の贈与・相続時精算課税も確認します。

相続する財産の金額は、税金の計算上
いくらにしなさいという定めがあります。
この定めにしたがって財産を評価します。

税務署の税務調査にそなえるため
過去の預金などを確認し
相続財産の漏れや、贈与税の申告漏れがないかを
事前に確認します。

2016年の税務調査件数は1万2116件で
申告漏れ等により9,930件が申告の修正を
行っています。

相続税・贈与税における土地は、税務署・国税局が目を光らせています。
土地の時価の算定方法次第で、税務申告における土地の評価が変わり、
結果として、税額が大きく変わるからです。

また、これは税務調査などで、税務署など国税側と見解の相違が生じやすい税金ということを意味します。
そのため相続や相続対策をする税理士の技術力やノウハウ、経験値が重要になってきます。

不動産評価は最も専門性が高く
税金を軽減するための様々な特例や評価減が
もうけられています。

お客さまが引き継ぐ不動産によって
不動産の評価を下げるための調査を行います。

相続や贈与、事業承継に特化した
業界最高峰の専門家
特に土地評価減のプロとの提携により
相続税を低く抑えるお手伝いを致します。

家族のなかで
誰がどの財産をもらった方が税金の負担が減るか、
相続税を納めるお金の問題はどうするか。

遺産を分割するための意思決定に役立つよう
遺産分割のシミュレーションを行います。

税金とお金の側面から遺産分割をどうするのかを
考えることができます。

Point

相続税のポイント

〝亡くなられた方が生前に築いた大切な財産を最善の方法で引き継ぎたい〟
そのためには、どんな税理士を選んだら良いのでしょうか。

相続財産に不動産がある場合
→ 不動産の評価減に特別なノウハウがある。

相続財産が多額になる場合
→ 相続税の軽減、遺産分割シミュレーション、納税方法の提案があること。

これらのことが税理士選びの最低条件です。

そのうえで、+αの提案ができるサービス力、
安心して任せられるコミュニケーション能力・専門性などの人間力、提携先などを加味して
お客さまが安心して任せられる税理士を探されると良いのではないでしょうか。

匠税理士事務所では、財産の評価、節税スキーム、税務調査の対応など
お客さまに必要なサービスを、品質・安全性を第一に、提案いたします。

お客さまに「専門家に任せてよかった。」と言っていただけるよう
技術やノウハウを駆使し、必要に応じてお客さまに適した
業界最高峰の様々な専門家をご紹介いたします。

匠税理士事務所の相続税サービスは、
" お客さまにとって最善の方法を " がポリシーです。

名義変更、税金を納めるための資金準備

その他にも
①相続にともなって発生する不動産など相続財産の名義変更の手続き
②相続税を現金で一括で納めることが難しい場合には、延納(分割で税金を納める方法)、
物納(財産で相続税を納める方法)、売却相談
などもオプションサービスでご依頼いただくことが可能です。

料金

相続税の申告料金

<相続税申告料金>
・相続税の申告
・財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成
210,000円~

名義変更の料金

<不動産の名義変更>
不動産の相続登記変更申請等
80,000円~
<金融機関の名義変更や各種代行>
口座の名義変更や払い出し代行等
40,000円~

相続税につきましては、やはり生前の対策が、重要となります。

有効な節税対策、円滑な相続・贈与・事業承継のためには、
生前のうちに、相続税の診断などを受けられるとよろしいかと思います。

そのうえで相続税や贈与税、
事業承継に伴う株式の移転
土地建物など不動産の移転についてプランニングすることも大切です。

相続対策につきましては、100,000円~承っております。

相続税は事前の対策がとても重要です。贈与もとても有効な対策の一つです。

相続が発生する前に、財産の状況などを確認し
生前に相続税のシミュレーションを行っておくことで
相続発生後の問題を事前に検討できたり、ご本人のご意向を確認できます。

また、納税資金の確保・納税方法・遺産分割・相続対策・円滑な事業承継も検討することができます。

匠税理士事務所では世田谷区や目黒区、品川区を中心に相続税や相続対策事業承継をサポート致します。

贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から
基礎控除額の110万円を差し引いた金額に対してかかる税金です。

※税率は10%~55%

贈与税は、他の税金にくらべ税率が高く、税金の負担が多いことが特徴です。
各種特例制度などを利用して上手く活用することが大切です。

またメリットだけではなく、デメリットも知ったうえで税理士と相談して実行しましょう。

「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとに
その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産から
2,500万円の控除額を引いた残りに対して贈与税がかかります。
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税
直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
シェアボタン はてなブックマーク追加

相続税申告についてのお問い合わせ

匠税理士事務所
東京都目黒区自由が丘1-4-10 カランタ1966 404
電話:03-6272-4704  平日9:00~17:00

<対応地域>世田谷区や目黒区、品川区の他、東京都・神奈川県全域。
<担当>税理士 宮崎/ 税理士 水野

相続税申告・相続対策サービスにつきましては、下記までお問い合わせください。