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土地や家、マンション、アパート収入など不動産所得の確定申告

土地や貸家、マンションやアパートなどの住まいにまつわる税金について、私共がお手伝いできるサービスです。

<1>賃貸用の不動産を買うとき、保有するとき→確定申告や節税、法人化、贈与税申告サービス

<2>住まいを売るとき→譲渡の確定申告サービス

<3>住まいを相続するとき→相続税の申告、生前の相続対策サービス


こちらのページでは、賃貸用のアパートやマンションなどを買うときや保有するときの税金サービスを紹介致します。




土地や家、マンション、アパートなど不動産所得の確定申告サービス

不動産の収入や取得で、確定申告が必要となる方

土地・建物・不動産の確定申告.jpg

link_image.gif このような不動産の収入や取得は、確定申告が必要です。

・投資用のマンションを所有している。

・相続した貸地や貸家を持っている。

・賃貸用アパートやマンションを持っている。

・相続時精算課税制度を利用して不動産を買いたい。

・賃貸用の不動産を贈与してもらった。




不動産の確定申告 経費・青色申告特典の有効活用による不動産所得の節税

不動産や相続

不動産業の特徴は、
・経費として認めれるものが少なかったり
・物件の改修などが比較的多額になり
 数年間かけて経費にしていく(減価償却)場合が多く
 もともと経費自体が少ないことが特徴です。

不動産所得の計算構造
 【 税金の対象 = 不動産収入 ― 経費 -青色申告の特典 】



link_image.gif  不動産収入... 毎年ほぼ定額。土地や駐車場、マンション、アパートの家賃滞納があっても原則収入となります。

link_image.gif 不動産経費... 同居している親族への支払は経費になりません。減価償却など経費化に時間がかかります。

link_image.gif 青色申告の特典...親族への給与、赤字の繰越、事業的規模や帳簿によって65万円か10万円の控除。


不動産所得の税金のポイント

不動産業経営は、不動産収入が比較的に安定しており、比較的経費が少ないところです。


不動産所得の税金を計算する上では、不動産の収入は動かしようがありませんが、
逆にいえば、収入が読みやすいため、節税対策も打ちやすいことを意味します。


一般の事業会社だと12月が決算(締め)で、12月末に多額の売り上げがあがると
節税対策を行う間もなく決算(締め)がきますが、不動産事業の場合には家賃が比較的に安定していますから、
節税対策を行うタイミング・方法は十分に余裕をもって検討することができます。


つまり、不動産賃貸業は
・税法に従った経費、青色申告の特典を有効活用しながらも
・物件の持つ魅力向上のための先行投資(経営)と節税 をどんなタイミングで行っていくのかが、ポイントとなります。


不動産所得の確定申告サービスの特徴

    匠税理士事務所の不動産確定申告サービスでは、

  1. 青色申告ができる帳簿を作成し、効果的な節税提案を致します。 

  2. お客さまからいただいた領収書などをもとに、
    税法の認める範囲内で出来る限りお客さまの権利を主張します。
  3. 大規模な修繕や買い替えの際には、各種シミュレーションを行います。
    資金、収支のバランスを事前に検討して安全な不動産経営を行うことができます。

不動産所得の確定申告サービスの料金

個人のお客様

月額料金 15,000円~ 申告書作成料金 50,000円


法人のお客様

月額料金 25,000円~ 申告書作成料金 150,000円

link_image.gifサービスの内容

・青色申告に必要な帳簿の作成。
・税金に関するお電話でのご相談。
・決算の打ち合わせ(事務所への来所)。
・確定申告書の作成と税務署への提出。
※ご希望がございましたら20,000円/時間で打ち合わせ形式による個別相談もご利用いただけます。


link_image.gifサービスの流れ

<お客様>
領収書や請求書の送付 → お電話でのご相談 → 決算打合せ(ご来所) → 書類の保管

<サービス>
帳簿作成 → お電話での相談(ご来所による提案) → 決算対策 → 申告書の作成提出
  ※大規模な改修に伴うシミュレーションや、物件を売却した年、相続対策は、オプションサービスとなります。





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◆ 不動産 税負担圧縮 コンサルティングサービス<オプションサービス>

贈与や相続時精算課税、法人化を検討する場合には、
税理士によるプランニングとコンサルティングを受けていただいてから実行することをお勧め致します。

住まいの税金は多額になるため事前によくよく確認し慎重に判断することが重要です。
メリットだけではなく、デメリットもよく知ることがとても大切です。


贈与や相続時精算課税を利用してアパートやマンションを取得した場合

アパートやマンションの贈与を受けた場合 贈与税申告サービス

 土地や建物などの不動産を贈与により取得した場合には、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日までの間に確定申告をして納税する必要があります。

この場合、贈与より取得した不動産は、基本的には相続税と同じ国税庁の「財産評価基本通達」に基づいていくらになるかを評価します。なお、借入金とともに不動産の贈与を受ける負担付贈与や、対価を伴う取引で取得した土地などについてはいくらで評価するかが変わるので注意が必要です。

料金...個別のお見積もりになります。

相続時精算課税を利用したい場合 相続時精算課税コンサルティングサービス

財産をもらった人が、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に所轄税務署に「相続時精算課税選択届出書」と申告書を提出する必要があります。

この制度のデメリットは、
①一度選択すると、暦年課税制度(基礎控除110万円の制度)へ戻せなくなります。
②贈与者が死亡し相続が発生したときに贈与者の相続財産に合算されて相続税が計算されます。そのため、相続税の計算上、生前贈与分を考慮しなければならない点があります。

デメリットの一方でメリットもあります。
アパートなどの賃貸物件を贈与することで、税負担の圧縮となることもあります。
所得税では、家賃収入が子に帰属しますので、親の所得税負担が減少します。
相続税では、家賃収入が減少した分、親の預貯金の増加も減少し、相続財産の増加を防ぐことができます。

料金...個別のお見積もりになります。




不動産収入・不動産所得が伸びてきた場合の法人化

個人事業を株式会社に変更する法人化による所得税の圧縮 法人化サービス

不動産業は、収入が安定しており、経費が少ないため、利益が出やすく、税金も出やすいのが特徴です。


法人化することで相続税対策や所得税が節税できる可能性があります。


法人化を検討する主なメリットとしては
<1>個人所有の土地や家、マンション、アパートなどの収益物件を、
株式会社など管理会社の所有物件に変え、所得税を節税する。
<2>不動産を所有されている方ご自身がなくなった場合は、
個人所有の土地や家、マンション、アパートなどの収益物件は相続税の対象になりますが、
管理会社の所有にしておくことで相続税対策も行いやすくなる。

このように法人化することで、賃貸による不動産所得でも相続税対策でも多くのメリットもあります。

法人化の詳細につきましてはこちらよりご確認ください。

→ 会社にする?個人のまま? 法人化ポイント(メリット・デメリット)

料金...個別のお見積もりになります。



不動産所得の確定申告・税務コンサルティングサービス

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匠税理士事務所では、不動産オーナーのお客様に高度な専門サービスがご提供できる事務所作りに取り組んでおります。


その取り組みの一つが、不動産業に特化した税理士・公認会計士・税理士法人と連携です。

大手ハウスメーカーや多くの不動産オーナー向けセミナーや税務顧問を担当し、
不動産事業に関する書籍を多数出版している一流のプロフェッショナルを厳選して提携をしております。


通常の青色申告帳簿代行から確定申告書作成の代行のみではなく、
各種シミュレーション、不動産管理会社への法人化や、
将来の収益物件移転を視野に入れた相続税対策、事業承継対策
個人から法人への物件売却のためコンサルティングなどを行っております。






所有の土地や家、マンション、アパートなどの不動産に関して、 ご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。
→ 自由が丘の匠税理士事務所の概要





また相続が発生する前の事前の相続税対策や
事業承継対策など将来を見越した不動産のコンサルティングサービスも行っております。
お気軽にご相談ください。
→ 世田谷区や目黒区、品川区の税理士による相続税対策・相続申告






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料金やサービスの詳細は、お気軽にお問い合わせください。

電話 03-6272-4704  
メールフォームはこちら
受付時間:月~金 9:00~17:00 担当:税理士 水野 (メール:24時間受付)
<税理士対応地域:世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区 神奈川>


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