土地や家など不動産売却や譲渡に伴う税金の確定申告

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土地や家など不動産を売却された方や譲渡されたお客様にお手伝いできるサービスをご紹介致します。

税金の計算では、譲渡・売却した資産の種類(不動産または動産)によって、税金の計算方法が異なります。
このうち、土地や家屋(居住用や事業用)は取引金額が大きいため、
きちんとした基礎知識と税金の対策を行うことが重要です。

link_image.gif動産の譲渡つきましては こちら をご参照ください。



土地や家など不動産売却や譲渡に伴う税金の計算

土地や家など不動産売却や譲渡に伴う税金は、大きく以下の計算過程で税額を計算します。


1 譲渡の所得(売却による利益)を計算する
2 所有期間によって税率を決める
3 対象となる税制上の特例を検討する


このように土地や家など不動産売却や譲渡に伴う税金の計算方法は、
非常にシンプルですが、取引の金額が大きいため、特例一つの適用忘れや判断誤りが、
大きく税額に影響してきますので、注意が必要です。


譲渡所得金額の計算方法

税金の対象になる譲渡所得金額(利益)は、原則として
売却代金から売却した不動産に関する費用を差し引いて計算します。

これを算式で表すと以下のようになります。

【 譲渡所得金額 = 譲渡価額-( 取得費 + 譲渡費用 )-特別控除 】


link_image.gif譲渡価額とは

土地や家、建物など不動産の売却代金をいいます。


link_image.gif取得費とは

取得費には、売った土地や家などの建物の購入代金、建築代金、購入手数料のほか設備費や改良費なども含まれます。
なお、家などの建物の取得費は、購入代金又は建築代金などの合計額から減価償却費相当額(時の経過により価値が減少した部分)を差し引いた金額となります。

しかし、古い不動産で取得費が不明の場合などには、概算取得費控除などを用いることもあります。


link_image.gif譲渡費用とは

土地や建物を売るために支出した費用をいい、
不動産屋さんに支払う仲介手数料、測量費、売買契約書に貼付する印紙代、
売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです。


link_image.gif土地や家など不動産譲渡に伴う税率とは


【土地や家など不動産を売った場合の所得税・住民税率】
土地や家などの不動産を売却した場合には、

所有していた期間が譲渡した年の1月1日において5年を超えるものは
20.315%(所得税15.315%・住民税5%)

5年以下のものは39.63%(所得税30.63%・住民税9%)が原則の税率となりますが、(注)
税法上の特例を使って節税できる方法が沢山あります。


上記のような所有期間に応じて税率をきめるのが原則ですが、一定の要件を満たす場合には、特例を用いることも可能です。
・居住用財産の長期譲渡所得
・優良住宅地の造成費等のための長期譲渡所得など


link_image.gif土地や家など不動産売却に伴う特別控除や特例計算

土地や家など不動産売却や譲渡は、取引の金額が大きくかつ取得時より値上がりをしていることが多く、多額の税額が生じがちです。

一定の場合を満たした場合には、
・収用等による5,000万円特別控除の特例
・居住用財産の3,000万円の特別控除の特例
・譲渡所得の特別控除額の特例
・相続等により取得した居住用財産の買換え等
・特定の居住用財産の買換え
他にも土地や家など不動産の売却に伴う 税額を大きく圧縮できるような特例 が認められています。



土地や家など不動産売却や譲渡に伴う確定申告のポイント

土地や家など建物を売りたいとお考えの際には、どんな 税制上の特例が活用できるのか検討する ことが重要です。

既に土地や家など不動産を売却された方でも、これから確定申告をするという場合 活用できる特例があるかもしれませんので、あわせて検討してみるようにしましょう。

特例は頻繁に税改正があったり、
特例を適用をすることによるメリットばかりでなくデメリットがでる場合もございますので、
土地や家など不動産売却に伴う税務に特化した税理士に相談することをお勧めします。

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不動産の売却や譲渡に伴う確定申告・税務コンサルティングサービス


土地や家など不動産売却や譲渡は、金額が大きな取引のため税額も大きくなりがちで
特例活用による減税の余地が多い分、税務リスクも大きい のが特徴です。


匠税理士事務所では、不動産オーナーのお客様に高度な専門サービスがご提供できる事務所作りに取り組んでおります。
その取り組みの一つが、不動産業に特化した税理士・公認会計士・税理士法人と連携です。

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