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個人事業や株式会社など会社経営における消費税の仕組みや概要

消費税は、

法人であっても個人であっても、
事業で商品を販売したり、

サービスを提供した場合にかかってくる税金です。



消費税の計算方法など仕組みや概要

 

消費税の仕組みと概要

 

皆さまも、お店で商品を購入したときには

消費税が取られていると思いますし、
自分で商売をした場合にも、

消費の代金に消費税をかけて請求をすると思います。

消費税は、ご理解のとおり、

商品などの販売や、サービスの提供などの取引に対してかかる税金です。
この消費税は、消費税を預かった会社が、所轄税務署に税務申告をして納付します。



消費税のかかる取引とかからない取引

通常の商品やサービスについては

原則的に消費税がかかります。
輸入でも税関を通る際に、消費税が引かれますね。

ただし次のような一定の場合には、

消費税がかからないこともあります。

社会保険医療や介護保険サービス、社会福祉事業、助産などの保険対象の医療
学校教育や教科用図書など学校教育法に関する事業
火葬料や埋葬料など葬儀に関する事業
海外への商品販売

これらのビジネスモデルの場合には、

消費税がかからない取引もあるため注意が必要です。



消費税は、全員が納めるのか?

事業者は、

その年の前々年(基準期間といいます)の売上高が

1,000万円を超えた場合には、消費税を納める義務があります。

 

納税義務の免除
事業者は、基準期間(個人事業者の場合は

その年の前々年、事業年度が1年である法人の場合は

その事業年度の前々事業年度)の課税売上高 <消費税がかかる売上> が

1千万円以下の場合には、その年又は事業年度の消費税の納税義務が免除されます。

ただし、

事業年度開始の日の資本金の額又は出資の金額が1千万円以上である法人については、

免税事業者にはなりませんので要注意です。



チェックポイント
平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、

基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、

特定期間(※)の課税売上高が1,000万円を超えた場合

当課税期間から課税事業者となります。

なお、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。

※ 特定期間とは、個人事業者の場合は、

その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、

法人の場合は、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。

(特例などの詳細な説明に関しては、ここでは省略します。)



消費税の計算方法

原則

売上に係る消費税額-仕入に係る消費税額=納める消費税

簡便的な計算

原則による計算の事務上の煩雑さをなくすため、基準期間の課税売上高が 5,000万円以下の事業者で、事前に届出書を提出している場合には、簡易な方法で消費税を計算することができます



チェックポイント 簡易課税の計算

売上に係る消費税額 - (売上に係る消費税額 × みなし仕入率) = 納める消費税

<みなし仕入率の一覧>

①卸売業 90%
②小売業 80%
③製造業等 70%
④飲食店業他①②③⑤以外の事業 60%
⑤運輸通信業・サービス業 50%

⑥不動産業          40%(原則として平成27年4月1日以後に開始の事業期間より適用)

確定申告と納付

消費税は、個人の方は、翌年3月31日までに、

確定申告書を所轄税務署へ提出し、同日までに国に納付します。

法人の方は、事業年度終了の日の翌日から2か月以内に、

確定申告書を所轄税務署へ提出し、同日までに国に納付します。


消費税の中間申告と納付

前年の消費税額が60万円(消費税48万円、地方消費税12万円)を超える課税事業者は、

次のとおり中間申告と納付をしなければなりません。

※消費税と地方消費税を合わせた表示となっています。

60万円超500万円以下...年1回(前年の消費税額の2分の1)

500万円超6,000万円以下...年3回(前年の消費税額の4分の1)

6,000万円超...年11回(前年の消費税額の12分の1)


消費税についてのまとめ

 

消費税については、

最近、消費税の納税義務の判定において大きな改正があったばかりでしたが、

消費税の税率も、

平成26年4月から8%になることになりました。

 

今回の税率変更により

税率に誤りがないように細心の注意が必要です。

 

また今後も消費税は、

税収が安定して見込める税目である性質のため、

税率以外にも、簡易課税の区分などに

随時改正が入ることが予想されます。

 

常に新しい税改正の情報を、

入手できる体制を構築しておくことも大切となります。

 

匠税理士事務所では、

消費税対策のための税務コンサルティングや、

消費税の税務申告を承っております。

 

個人事業主や株式会社を経営されているお客様で

消費税の税務申告や税金の問題でお悩みの方は、

お気軽にご相談下さい。

 
       最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
 
最終更新日:平成27年4月3日   
               
 
 

 

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