小規模共済制度

中小企業の節税、退職金準備、資金確保に有効的です。

制度のあらまし


制度の趣旨

小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主の方や会社等の役員の方が事業を廃止したり役員を退職した場合などに、その後の生活の安定や事業の再建などのための資金をあらかじめ準備しておくための共済制度で、いわば「経営者の退職金制度」といえるものです。



加入資格


(1) 製造業、建設業、運輸業、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主又は会社の役員
(2) 商業(卸売業・小売業)又はサービス業を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主又は会社の役員
(3) 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合及び農事組合法人の役員



掛金


毎月の掛金は、千円から7万円までとなっており、5百円単位で選択することができます。



掛金が全額所得控除になることについての節税額の一例

掛金が全額所得控除になるということですが、どのくらい減税になりますか。


契約者の方の所得金額及び1年に納付する掛金額によって、節税になる額は異なりますが、一例を示せば下記のとおりとなります。


〔例〕掛金の全額所得控除による節税額一覧表

課税される所得金額 加入前の税額 加入後の節税額
所得税 住民税 掛金月額1万円 掛金月額3万円 掛金月額5万円

掛金月額7万円

200万円 102,500円 204,000円 20,500円 56,500円 92,500円 128,500円
400万円 372,500円 404,000円 36,000円 108,000円 180,000円 238,000円
600万円 772,500円 604,000円 36,000円 108,000円 180,000円 252,000円
800万円 1,204,000円 804,000円 39,600円 118,800円 198,000円 277,200円
1,000万円 1,764,000円 1,004,000円 51,600円 154,800円 258,000円 361,200円

※1「課税される所得金額」とは、その年分の総所得金額から、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除等の諸控除を控除をした額で、課税の対象となる金額をいいます。


※2 税額は、平成19年1月1日現在の税率に基づき算定しています(定率減税は考慮していません)。住民税均等割については、4,000円としています。



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