TOP > お役立ち情報 > 匠からのお知らせ

匠からのお知らせ

事業割合について (10/02/04)

個人の確定申告でよく見かける車両の取り扱いについて今回は述べます。

車両は100%経費では・・・・

と思われているかもしれませんが、税務調査で事有割合が争点になりがちです。

つまり、一週間のうち平日のみ営業されているのであれば5日÷7日がその割合になり、

この分だけ経費として減価償却を認めるというのが一般的です。

いらぬペナルティを払わないためにも

今年の確定申告の際も税務署の方に後日説明できるような計算が大事です。

 

世田谷区 税理士目黒 会計事務所


匠からのお知らせ一覧はこちら